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交通事故にあったあとに介護保険を利用するときは、どのような手続きが必要ですか。
最終更新日 2021年10月15日
1.交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)から傷害を受けたことが原因で介護保険のサービスを利用した場合は、「第三者の行為に係る届出書」や警察の交通事故証明書等の提出が必要です。医療分とは別に届出が必要ですので、お住まいの区の区役所保険年金課保険係にご相談ください(問合せ先をご覧ください)。
2.被害者の方は、区役所へ届出書を提出された後、通常通り介護保険サービスを利用することができます。
交通事故等で傷害を受けたことにより介護が必要になった場合には、被害者に過失がない限り、必要となった介護費用は加害者が負担するのが原則です。
利用された介護サービス費用の保険給付分は、後日、保険者である横浜市が、加害者の方へ請求することになります。
3.被害者と加害者との話し合いがついて示談が成立すると、その示談の内容が優先され、横浜市が介護サービス費用の保険給付分を加害者に請求できなくなることがあります。
例えば、示談で受け取った損害賠償金の中に、保険給付分が含まれている場合は、横浜市から保険給付できなくなるため、被害者が全額自己負担で介護サービスを利用することになります。
4.示談を行う場合は事前に連絡していただくとともに、示談成立の場合はすみやかに示談書の写しをお住まいの区の区役所保険年金課保険係に提出してください。
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