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負担限度額認定非該当通知が届きましたが、これは何ですか。
最終更新日 2021年10月18日
介護保険負担限度額認定申請書をご提出いただいた結果、要件を満たしていなかったため非該当となったことをお知らせするための通知です。
負担限度額認定証は生活保護等を受給されている方や、市民税非課税世帯に属していて、かつ以下の要件を満たしている方を対象に交付しています。
このため、同一世帯に市民税が課税対象となる方が引っ越してこられた場合や、収入額が課税対象となった場合、預貯金等の資産の額が基準額を超えた場合等には負担限度額認定証が交付されません。
認定証の交付要件
第1段階
・生活保護等を受給されている方
・市民税非課税世帯※1で老齢福祉年金を受給されている方
第2段階
市民税非課税世帯で、「公的年金等収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額※2」の合計が年間80万円以下で、本人の預貯金等の合計額が650万円(配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が1,650万円)以下の方
第3段階①
市民税非課税世帯で、「公的年金等収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額」の合計が年間80万円超の120万円以下で、本人の預貯金等の合計額が550万円(配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が1,550万円)以下の方
第3段階②
市民税非課税世帯で、「公的年金等収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額」の合計が年間120万円超で、本人の預貯金等の合計額が500万円(配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が1,500万円)以下の方
※1 世帯…本人が属する住民基本台帳上の世帯(配偶者が別世帯にいる場合、その配偶者を含みます。)
※2 その他の合計所得金額
…合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額(マイナスの場合は、0円として計算します。)
※3 預貯金等…第2号被保険者は段階に関わらず1,000万円(配偶者がいる場合は2,000万円)以下
お問い合わせ先
お住まいの区の保険年金課保険係までお問い合わせください。
このページへのお問合せ
健康福祉局 介護保険課
電話:045-671-4253
電話:045-671-4253
ファクス:045-550-3614
メールアドレス:kf-kaigohoken@city.yokohama.jp
ページID:153-209-356