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Q

介護保険の負担限度額認定の更新のお知らせが来ましたが、自分は更新分の負担限度額認定証の交付対象になりますか。

最終更新日 2021年10月18日

福祉・介護
A

更新のお知らせは5月初旬時点で負担限度額認定証が交付されている方を対象に送付しているため、更新のお知らせが届いた方全員が更新分の負担限度額認定証の交付対象というわけでありません。
生活保護等を受給している方や、以下の要件をすべて満たしている方は、区役所保険年金課保険係に申請していただくことで、負担限度額認定証を交付することができます。
※更新のお知らせに同封しているチラシ「フローチャート」も併せてご覧ください。

認定証の交付要件

第1段階
・生活保護等を受給されている方
・市民税非課税世帯※1で老齢福祉年金を受給されている方

第2段階
市民税非課税世帯で、「公的年金等収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額※2」 の合計が年間80万円以下で、本人の預貯金等の合計額が650万円(配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が1,650万円)以下の方

第3段階①
市民税非課税世帯で、「公的年金等収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額」の合計が年間80万円超の120万円以下で、本人の預貯金等の合計額が550万円(配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が1,550万円)以下の方

第3段階②
市民税非課税世帯で、「公的年金等収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額」の合計が年間120万円超で、本人の預貯金等の合計額が500万円(配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が1,500万円)以下の方

※1 世帯…本人が属する住民基本台帳上の世帯(配偶者が別世帯にいる場合、その配偶者を含みます。)
※2 その他の合計所得金額
…合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額(マイナスの場合は、0円として計算します。)
※3 預貯金等…第2号被保険者は段階に関わらず1,000万円(配偶者がいる場合は2,000万円)以下

お問い合わせ先

お住まいの区の保険年金課保険係までお問い合わせください。

このページへのお問合せ

健康福祉局 介護保険課

電話:045-671-4253

電話:045-671-4253

ファクス:045-550-3614

メールアドレス:kf-kaigohoken@city.yokohama.jp

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ページID:974-504-240

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