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Q
介護保険料を滞納した場合、どうなるのですか
最終更新日 2021年10月15日
A
介護保険料は納期限までに納付いただくものですが、納付のない場合には督促状をお送りします。その督促状に指定された期限までになお納付のない場合には、保険料額及びその指定された期限の翌日から納付の日までの日数に応じた延滞金が加算される場合があります。
なお、特別の事情もなく保険料を納付していない場合には、法律に基づく滞納処分として、財産を差し押さえる場合があります。
また、介護保険サービスを利用するときに、滞納している期間等に応じてサービス利用に係る保険給付が制限される「給付制限の措置」がとられることがあります。
問い合わせ先
お住まいの区の保険年金課保険係までお問い合わせください。
区役所
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このページへのお問合せ
健康福祉局 介護保険課
電話:045-671-4254
電話:045-671-4254
ファクス:045-550-3614
メールアドレス:kf-kaigohoken@city.yokohama.jp
ページID:440-833-113