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消費者安全法の規定に基づく情報提供

最終更新日 2020年2月27日

消費者のくらし

消費者安全法の規定に基づく消費者庁からの情報提供

医業経営コンサルティングなどの事業を営んでいると偽って社債購入を勧誘する
「株式会社日本医療センター」について、消費者庁が注意喚起を行いました。

平成25年10月以降、医業経営コンサルティングなどの事業を営んでいると偽って、無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「社債」といいます。)の購入を勧誘する事業者に係る相談が、各地の消費生活センターに寄せられていたことから、消費者庁が調査を行いました。
その結果、「株式会社日本医療センター」)の勧誘において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)を確認したため、消費者庁は、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表しました。

消費者庁ホームページお知らせの詳細

「株式会社日本医療センター」に関する注意喚起(消費者庁HP)(PDF:7,088KB)
(注意喚起の要旨)
○日本医療センターは、消費者に対し、同社の医業経営コンサルティングなどの事業の内容を記載したパンフレットや同社が発行するという社債の契約書類等一式(以下「勧誘資料」といいます。)を封筒で送付してきます。消費者が日本医療センターからの封筒を受け取るのと前後して、消費者宅に、日本医療センターとは別の事業者から電話があり、「その封筒を譲ってほしい。」、「封筒の宛名の人にしか日本医療センターに投資する権利が無いので、あなたの名前を貸してほしい。」などと一方的に依頼してきます。
○その後、社債購入に関する名義貸しを断らなかった消費者に日本医療センターから電話があり、あなたは名義貸しをした。これはインサイダー取引になる。このままでは刑事裁判にかけられる。」、「2000万円の出資なので、半分の1000万円を払わなければ刑事裁判になる。」などと言い、金銭の支払を要求してきます。
○日本医療センターは、消費者に送付した勧誘資料に同社の事務所の所在地を掲載していますが、当該所在地に同社の事務所は存在しておらず、商業登記簿への登記もありません。
○以上のことから、日本医療センターには事業の実体がないことが強く疑われます。日本医療センターから勧誘資料が届いた場合又は日本医療センターとは別の事業者から日本医療センターの勧誘資料について電話で質問や依頼を受けた場合、決して応じないでください。
○見知らぬ人や事業者からの「社債を購入する権利を譲ってほしい。」、「あなたの名前だけ貸してほしい。」といった依頼は詐欺の手口です。事業者からこのような依頼を受けても決して応じてはいけません。
○このような依頼に応じてしまい、後から「インサイダー取引になる。」、「刑事裁判になる。」などと言われて金銭の支払を求められた場合、決して支払ってはいけません。お金を支払う前に消費生活センターや警察に相談しましょう。
○このような勧誘電話に関して不審な点があった場合は、消費生活センターや警察に相談しましょう。

横浜市消費生活総合センター
相談専用電話番号
045-845-6666

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部消費経済課

電話:045-671-2584

電話:045-671-2584

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syohikeizai@city.yokohama.jp

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