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消費者安全法の規定に基づく情報提供

最終更新日 2020年2月26日

消費者のくらし

消費者安全法の規定に基づく消費者庁からの情報提供

約2,900倍の為替レートでウズベキスタン通貨スムの購入を勧誘する
「ブラックロック・ジャパン株式会社」の名をかたる事業者に関する注意喚起

消費者庁は、平成27年11月25日付けで、ウズベキスタン通貨スム(以下「スム」といいます。)の購入を勧誘するスム販売事業者3社に関する注意喚起(以下「前回注意喚起」といいます。)を行っています。
今般、実在する資産運用会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「真正ブラックロック」といいます。)の名をかたる事業者(以下「偽ブラックロック」といいます。)が、前回注意喚起と酷似した勧誘資料等を使用しているとの情報がありました。
消費者庁が調査したところ、偽ブラックロックとの取引において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。

消費者庁ホームページお知らせの詳細

「ブラックロック・ジャパン株式会社の名をかたる事業者」に関する注意喚起(消費者庁)(PDF:959KB)

【偽ブラックロックの概要】
名称ブラックロックジャパン株式会社
所在地東京都千代田区丸の内1-8-3丸の内トラストタワー本館
代表者伊澤吉幸
資本金24億3500万円(平成28年3月31日現在)

※偽ブラックロックが消費者に送付した勧誘資料に記載されている内容です。当該所在地に存在する真正ブラックロックは、偽ブラックロックと全く無関係です。
※真正ブラックロックの商号はブラックロックとジャパンの間に「・」がある「ブラックロック・ジャパン株式会社」ですが、偽ブラックロックの名称にはその様な「・」はなく「ブラックロックジャパン株式会社」となっています。
※真正ブラックロック又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。

【勧誘の手口の概要】
(1)偽ブラックロックとは別の事業者(以下「A社」という。)から、過去に詐欺被害に遭った消費者に電話がある。消費者はA社から、A社又は『被害者の会』の関係者(以下総称して『A社等』という。)が当該詐欺を行った事業者から過去の詐欺被害金額を取り返す裁判を起こすので、その裁判に参加するように持ちかけられる。
(2)前記(1)の裁判に参加することとなった消費者の元に、再度、A社から電話がある。消費者はA社から、「裁判で敗訴した」、「詐欺を行った事業者の親元が破産した」などを理由に過去の詐欺被害金額を裁判で取り返すことができなくなった」と告げられる。
そして、消費者はA社から、消費者が偽ブラックロックからスムの紙幣を1枚当たり10万円で購入すれば、A社等がそれを倍の値段で買い取ることにより過去の詐欺被害を回復できるとして、偽ブラックロックからスムを購入するように持ちかけられる。
(3)消費者がA社の求めに応じ、偽ブラックロックに電話を架けてスムを注文すると、偽ブラックロックから消費者の自宅に以下の書類が入った勧誘資料が郵送される。
偽ブラックロックの会社概要
スムの販売価格(1,000スム=10万円)や保証期間(10年)が記載された書面
購入申込書等
(4)消費者は偽ブラックロックから、スムの代金を宅配便で個人宅に送付するよう指示される。消費者がその指示どおりにスムの代金を送付した後、偽ブラックロックから注文した分のスム紙幣などが消費者に配達される。その後、消費者は偽ブラックロックやA社等と電話がつながらなくなり、A社等によるスムの買取りも行われない。

【消費者へのアドバイス】
〇当庁が確認した事実を踏まえると、偽ブラックロックには事業の実体がないことが強く疑われます。偽ブラックロックから勧誘資料が届いた場合、又は高値の買取りを前提に偽ブラックロックが販売するスムを購入するよう求められた場合、決して応じないでください。
〇消費者の過去の詐欺被害が回復できるとして外国通貨等の取引を持ちかけて消費者に金銭を支払わせる事業者が存在します。詐欺被害の回復は非常に難しいので、事業者等から過去の詐欺被害の回復を持ちかけられた場合、決して鵜呑みにしないでください。
〇詐欺的な勧誘を行う事業者等が実在する事業者等の名前をかたる場合があります。事業者等の名前に聞き覚えがあるからといって安易に信用せず、勧誘の内容等をよく確認しましょう。
〇高値の買取りを前提に他社の取り扱う外国通貨の購入を求めることは典型的な詐欺の手口です。外国通貨の為替レートは経済状況等により変動するので、一般的に長期間にわたる売買価格が保証されることはありません。また、日本国内の主要な金融機関では両替の困難な外国通貨も多く存在します。
普段聞き慣れない外国通貨については、取引を申し込む前に、最寄りの金融機関等で為替レートや売却の可能性を必ず確認しましょう。
〇現金を宅配便等で送付させようとするのは典型的な詐欺の手口です。事業者等から現金を宅配便等で送付するよう求められても、決して応じないでください。
〇このような取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活相談窓口や警察に相談しましょう。

横浜市消費生活総合センター
相談専用電話番号
045-845-6666

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部消費経済課

電話:045-671-2584

電話:045-671-2584

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syohikeizai@city.yokohama.jp

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