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消費者安全法の規定に基づく情報提供

最終更新日 2020年2月26日

消費者のくらし

消費者安全法の規定に基づく消費者庁からの情報提供

SMSを用いて有料動画サイトの未払料金名目等で金銭を支払わせようとする
「株式会社DMM.comをかたる事業者」について、消費者庁が注意喚起を行いました。

消費者の携帯電話に「DMM:有料動画の閲覧履歴があり、登録解除をその日のうちに事業者に連絡しないと身辺調査及び強制執行の法的措置に移行する。」などと書かれたSMS(ショートメッセージサービス)(注1)を送信し、連絡してきた消費者を威迫して有料動画の未払料金等を請求する事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられていたことから、消費者庁が調査を行いました。
その結果、「株式会社DMM.comをかたる事業者」(以下「A社」といいます。)との取引において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(威迫して困惑させること)(注2)を確認したため、消費者庁は、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表しました。

(注1)メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス
(注2)契約の締結・履行、申込みの撤回・解除・解約に関して、消費者を欺き、威迫して困惑させること。

消費者庁ホームページお知らせの詳細

「株式会社DMM.comをかたる事業者」に関する注意喚起(消費者庁)(PDF:414KB)
【相談事例】
(1)消費者の携帯電話に、発信者名が「DMM」と表示される「有料動画の閲覧履歴があり、登録解除をその日のうちにA社に連絡しないと身辺調査及び強制執行の法的措置に移行する。」などと身に覚えのないことが記載されたSMSが送信されてきます。
(2)SMSを見て、不安を感じた消費者がSMS中に記載された連絡先(A社)に連絡すると、A社は動画配信サイトの運営等を行っている株式会社DMM.comをかたって、有料動画の閲覧履歴があると欺き、消費者に対して有料動画サイトの未払料金等と称して金銭の支払を要求し、支払方法として大手通販サイトのギフトカード(詳細については後述)(以下「ギフトカード」といいます。)をコンビ二エンスストア等で購入し、ギフトカードのカード番号等をA社に伝えるように指定してきます。
(3)消費者は、不安感等から、A社の要求に応じ、コンビニエンスストア等に行って、ギフトカードを購入します。
(4)消費者はA社に対して、ギフトカードの裏面に記載されているカード番号等を伝えてしまい、結局のところA社の要求する金銭を支払ってしまいます。

【消費者へのアドバイス】
事業者が消費者に「ギフトカードを購入して、カード番号等を教えてほしい。」などと依頼するのは詐欺の手口です。
発信者が「DMM」と表示されるSMSで「有料動画サイトの閲覧履歴があり・・・至急ご連絡ください。」などと送られてきても電話を掛けてはいけません。また、ギフトカードを購入したり、カード番号等を教えたりすることは絶対にしないようにしてください。
身に覚えのない有料サイトの料金請求には応じないようにしましょう。
このような勧誘電話に関して不審な点があった場合は、消費生活総合センターや警察に相談しましょう。

横浜市消費生活総合センター
相談専用電話番号
045-845-6666

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部消費経済課

電話:045-671-2584

電話:045-671-2584

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syohikeizai@city.yokohama.jp

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