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悪質商法等に気をつけましょう!
最終更新日 2020年2月26日
貴金属類を狙った訪問購入(押し買い)にご注意!
電話や投げ込み広告で「不要な衣類や靴など何でも買い取る」と言って訪問しながら、"貴金属類"だけ強引に安価で買い取られたというトラブルが後を絶ちません。
- 約束の着物や靴には見向きもせず、指輪やネックレスを要求され、二束三文で強引に買い取られた。
- 「何でも」という話と違い、ベッドを見せたら「貴金属類がないなら買い取れない」と断られた。
この商法も法規制の対象になっています。うまい話にはご注意!
上大岡にある「横浜市消費生活総合センター(外部サイト)」では、契約トラブルなど、消費生活に関する相談を受け付けています。困ったとき、まずは、お電話ください。
消費生活相談電話⇒045-845-6666(平日9:00~18:00土・日9:00~16:45)
また、上記のような最近の消費者被害やトラブルに関する事例をわかりやすくまとめた「月次相談リポート」を、毎月発行しています。
PDF版はこちらから⇒月次相談リポート9月号(PDF:709KB)
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このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部消費経済課
電話:045-671-2584
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ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-syohikeizai@city.yokohama.jp
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