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遊具による子供の事故に御注意ください!

最終更新日 2020年2月26日

消費者のくらし

消費者庁からのお知らせ

遊具による子供の事故に御注意ください!

身体を動かして遊ぶことは子供の心身の発育に重要です。公園・広場や学校・保育施設、レジャー施設・店舗等の遊び場に設置されている遊具(滑り台やブランコ、鉄棒、ジャングルジム等)を使った遊びもその大切な一部です。一方、遊具による子供の事故が、1,518件消費者庁に寄せられており、そのうち、入院を要する又は治療期間が3週間以上となる事故は3割近く(397件)を占めています(平成21年9月から平成27年12月末日までの登録分)。
事故を防ぐには、遊具の管理者による「遊具の適切な設置」、「点検」、「注意事項等の分かりやすい掲示」などの安全対策への取組が前提となりますが、一方で、利用者や見守る人が注意をすることで避けられる事故も多くあります。
消費者庁では、遊具による事故が増え始める春を前に、遊具による事故防止に関する関係行政機関への要請を行うとともに、消費者の皆様には遊具で子供を遊ばせる時の注意点をお知らせします。
遊具による事故にはいろいろな原因がありますが、注意すべき点として共通する点も多くあります。特に以下の点に気を付けましょう。

(1)施設や遊具の対象年齢を守りましょう。
(2)6歳以下の幼児には保護者が付添いましょう。
(3)子供の服装や持ち物に注意しましょう。
(4)遊具ごとの使い方を守らせましょう。
(5)遊具を使う順番待ちでは、ふざけて周りの人を押したり突き飛ばしたりしないようにさせましょう。
(6)天候に気を付けましょう。
(7)遊具の不具合や破損を見付けたら、利用を控え、管理者に連絡しましょう。

消費者庁ホームページ等お知らせの詳細

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部消費経済課

電話:045-671-2584

電話:045-671-2584

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syohikeizai@city.yokohama.jp

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