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道交法の基準に適合しない電動アシスト自転車について
最終更新日 2020年2月26日
消費者のくらし
消費者庁からの注意喚起
道交法の基準に適合しない電動アシスト自転車に乗るのはやめましょう!
まずは、お持ちの自転車の型式について確認しましょう!
1アシスト比率が道路交通法上の基準を超えていると判明した電動アシスト自転車に乗るのはやめましょう。
駆動補助機付自転車(以下「電動アシスト自転車」といいます。)のアシスト比率が道路交通法上の基準を超えていると、基準を超えたアシスト力が不意に加わることにより、バランスを崩すなど危険です。基準に適合しない電動アシスト自転車で道路を通行すると法令違反となり、また、事故につながるおそれもあります。
2道路交通法上の基準に適合しない電動アシスト自転車
警察庁は、7製品の電動アシスト自転車のうち少なくとも一部に、道路交通法上のアシスト比率の基準を超えているものがあると公表しました。
(http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/281027motor_assisted_bicycle.pdf(外部サイト))
なお、そのうちの1製品については、(独)国民生活センターの商品テストでも、アシスト比率が道路交通法上の基準を超えていることが判明しています。
(http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161027_2.html(外部サイト))
3該当する型式の電動アシスト自転車を持っていると思われる場合は、購入先や別紙1の事業者に確認しましょう
別紙1の表を参照し、お持ちの電動アシスト自転車の型式が該当するのではないかと思われる場合は、購入先や別紙1の事業者に確認しましょう。
型式が該当する場合でも、製造ロットによってはアシスト比率の基準を超えない場合もありますが、必ず確認しましょう。
お持ちの自転車の型式が分からない場合や点検・修理等を相談したい場合も、購入先や別紙1の事業者に確認しましょう。
この度、アシスト比率が道路交通法上の基準を越えていることが判明した製品のうち、「消費者庁リコール情報サイト」にリコール情報が掲載されているものは、別紙2のとおりです。消費者庁が把握したリコール情報は、全て同サイトに掲載しています。同サイトは随時更新しますので、御参照ください。
※別紙1及び別紙2は、下記のPDFファイルをご覧ください。
消費者庁ホームページお知らせの詳細
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このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部消費経済課
電話:045-671-2584
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ファクス:045-664-9533
ページID:416-878-831