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消費者安全法の規定に基づく情報提供

最終更新日 2020年2月26日

消費者のくらし

消費者安全法の規定に基づく消費者庁からの情報提供

ジェネリック医薬品の製造・販売などの事業を営んでいると偽って
社債購入を勧誘する「東洋堂製薬株式会社」に関する注意喚起

平成28年3月以降、ジェネリック医薬品の製造・販売などの事業を営んでいると偽って、無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「社債」といいます。)の購入を勧誘する事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられていたことから、消費者庁が調査を行いました。
その結果、「東洋堂製薬株式会社」(以下「東洋堂製薬」といいます。)の勧誘において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)を確認したため、消費者庁は、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表しました。

消費者庁ホームページお知らせの詳細

【相談事例】
(1)東洋堂製薬は、消費者に対し、同社の会社概要及び事業内容とするジェネリック医薬品の概要を記載したパンフレットや社債の申込み用紙等一式(以下「勧誘資料」といいます。)が入った封筒(以下「封筒」といいます。)を送付してきます。
(2)その後、消費者に、東洋堂製薬の社債の購入を希望すると称する者(以下「購入希望者」といいます。)から電話があり、「封筒が届いている人しかその社債を購入することができない。」などと述べて、消費者に届いている封筒を購入希望者の元に送るよう依頼してきます。
その依頼を消費者が断っても断らなくても、すぐに再び購入希望者から消費者に電話があり、消費者の名前で東洋堂製薬の社債購入の申込手続ができたためなどと述べて、「東洋堂製薬から私(購入希望者)との関係を尋ねる電話があった際には、私(購入希望者)をあなた(消費者)の遠い親戚であると答えてください。」と依頼してきます。
(3)消費者は、購入希望者の依頼を承諾してしまいます。
(4)そのすぐ後、消費者に東洋堂製薬から購入希望者との関係を確認する電話があります。
(5)消費者は、「購入希望者は、私(消費者)の遠い親戚です。」と答えます。
(6)その後、弁護士と名のる男性から消費者に電話があり、「名義を貸して社債を申し込んだことは違反行為であなた(消費者)は逮捕されます。銀行口座も差し押さえられるので、すぐに銀行に行き、預けてあるお金を引き出してください。」などと指示されます。
(7)気が動転した消費者が預金を引き出した頃に再び弁護士と名のる男性から消費者に電話があり、「家にお金を置いていても持って行かれて危ないので、宅急便で送ってください。話がついたら預かったお金をお返しします。」などと述べて、消費者に対して金銭の送付を要求してきます。

【消費者へのアドバイス】
★消費者庁が調査した結果、東洋堂製薬には事業の実体がないことが強く疑われます。東洋堂製薬から勧誘資料が届いた場合又は東洋堂製薬の社債の購入希望者から東洋堂製薬の勧誘資料について電話で質問や依頼を受けた場合、決して応じず、すぐに電話を切ってください。
★見知らぬ人や事業者からの「封筒が届いている人しか社債を購入することができない。」、「あなた(消費者)の名前で社債の申込みができた。」、「あなた(消費者)と私(購入希望者)の関係を尋ねる電話があった際は、私(購入希望者)をあなた(消費者)の親戚だと答えてほしい。」といった依頼は詐欺の手口です。見知らぬ人や事業者からこのような依頼を受けても決して応じず、すぐに電話を切りましょう。
★このような依頼に応じてしまい、後から「あなた(消費者)が名義を貸して社債を申し込んだことは違反行為であなた(消費者)は逮捕されます。」、「家にお金を置いていても持って行かれて危ないので、宅配便で送ってください。」などと言われて金銭の送付や送金を求められても、決して応じてはいけません。お金の送付や送金をする前に消費生活相談窓口(消費生活センター等)や警察に相談しましょう。

横浜市消費生活総合センター
相談専用電話番号
045-845-6666

★金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的な御質問・御相談・御意見を金融サービス利用者相談室で受け付けるとともに、同庁のウェブサイトで専用ページを設けて詐欺的な投資勧誘等への注意を促していますので、参考にしてください。

●金融庁金融サービス利用者相談室
受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

●金融庁ウェブサイト:専用ページ「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!」
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html(外部サイト)

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部消費経済課

電話:045-671-2584

電話:045-671-2584

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syohikeizai@city.yokohama.jp

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