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オリンピック財団等と称する事業者に関する注意喚起

最終更新日 2020年2月26日

消費者のくらし

消費者安全法の規定に基づく消費者庁からの情報提供

「オリンピック財団」等と称して、消費者名義で多額の東京オリンピックのチケット申込みがある
かのように偽り、個人情報の削除の名目等で金銭を支払わせようとする事業者に関する注意喚起

平成27年8月以降、消費者宅に「オリンピック財団」等と称して電話し、あたかも消費者名義で多額の東京オリンピックのチケット申込みがあるかのように偽り、チケットの申込みをしていないと答えた消費者に対し、「調査した結果、犯罪グループのリストにあなた(消費者、以下同じ。)の個人情報が載っている。」、「このままではあなたの銀行口座が差し押さえられる。」などと言って消費者を欺き、威迫し困惑させて、当該リストから個人情報を削除する等の名目で金銭を請求しようとする事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「「オリンピック財団」等と称する事業者」との取引において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(威迫して困惑させること)(注)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。

(注)契約の締結・履行、申込みの撤回・解除・解約に関して、消費者を欺き、威迫して困惑させること。

消費者庁ホームページお知らせの詳細

【事業者の概要】
名称オリンピック財団、日本オリンピック財団、オリンピック協会、日本オリンピック協会、日本スポーツセンター等(以下、総称して「オリンピック財団等」といいます。)
所在地いずれも不詳
事業内容いずれも東京オリンピックのチケット販売等(ただし、オリンピック財団等が消費者に告げた事業内容)

(※1)オリンピック財団等は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及び公益財団法人日本オリンピック委員会等の実在するオリンピック関連団体とは全く関係がありません。
(※2)オリンピック財団等と同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。

【具体的な事例の概要】
(1)消費者の自宅に、「オリンピック財団の〇〇です。」と名のる者(以下「A」といいます。)から電話があり、「東京オリンピックの入場券を300万円でお申込みいただきましたね。」と言われます。
(2)消費者は身に覚えがなかったことから、申し込んでいない旨を答えます。
(3)するとAは、「確かにあなた(消費者、以下同じ。)の名前で申込みがあります。」、「実は県内で同様の被害に遭われた方が10名ぐらいいます。」、「当財団は警察と協力して調査しております。」と言います。
さらにAは、「調査のため必要なので、あなたの生年月日など個人情報を教えてください。」と言って消費者の個人情報を聞き出そうとします。
(4)しばらくして再びAから電話があり、「調査した結果、犯罪グループのリストにあなたの名前が載っていることが分かりました。」、「あなたの名前が犯罪に利用されたようです。」、「当財団の弁護士から連絡があります。」と言います。
(5)その後、オリンピック財団等の弁護士を名のる者から電話があり、「あなたの個人情報が犯罪グループのリストに載っています。このままではあなたの銀行口座が差し押さえられてしまいます。」、「口座が差し押さえられると年金ももらえなくなります。」、「リストからあなたの個人情報を消す手続をする必要があります。手続をしてよろしいですか。」と言い、当該リストから消費者の個人情報を削除する等の名目で消費者に金銭を要求し、個人宅宛てに現金を送付するよう指定してきます。
(6)虚偽に気付き被害に遭わずに済む消費者もいますが、消費者の中には、不安感等から、オリンピック財団等の要求に応じて送金してしまう事例もあります。

【消費者へのアドバイス】
〇オリンピック財団等は、その代表者や所在、連絡先等が判然とせず、事業(東京オリンピックのチケット販売等)の実態がないことが強く疑われます。オリンピック財団等やその関係者を名のる者から東京オリンピックのチケット申込みや購入等に関する電話があっても、すぐに電話を切るなどして絶対に応じないようにしましょう。
〇オリンピック財団等やその関係者を名のる者から電話で、「あなたの個人情報が犯罪グループのリストに載っている。」、「このままではあなたの銀行口座が差し押さえられる。」「銀行口座が差し押さえられると年金ももらえなくなる。」などと言われて、当該リストから個人情報を削除する等の名目で送金を求められても、決して応じてはいけません。送金をする前に消費生活相談窓口(消費生活センター等)や警察に相談しましょう。
〇事業者が勧誘等の際に、「誰にも相談してはいけない。」、「家族にも話してはいけない。」などと言うのは詐欺の手口です。契約等をする前に家族や消費生活相談窓口(消費生活センター等)に相談しましょう。
〇個人宅宛てに宅配便等で現金を送付させる手口が見られますが、送金先が「個人宅」、「宅配便で現金を送って。」は詐欺の手口ですので、絶対に送らないでください。

横浜市消費生活総合センター
相談専用電話番号
045-845-6666

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部消費経済課

電話:045-671-2584

電話:045-671-2584

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syohikeizai@city.yokohama.jp

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