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法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術について

最終更新日 2019年10月16日

消費者のくらし

法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術について

消費者庁には、「整体」、「カイロプラティック」、「リラクゼーションマッサージ」などの法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術で発生した事故の情報が、1,483件寄せられています(平成21年9月1日から平成29年3月末までの登録分。)そのうち、治療期間が1か月以上となる神経・脊髄の損傷等の事故が240件と全体の約16%を占めています。
これらの施術を受ける際は、以下の点に気を付けましょう。

  • 疾病がある方は施術を受ける前に医師に相談しましょう。
  • 情報を見極めて、施術や施術者を慎重に選びましょう。
  • 施術を受ける際は、施術者に自分の体調や希望をしっかりと伝えましょう
  • 施術を受けた後で異常を感じた場合は、すぐに施術を受けた施設や運営者に伝え、なるべく早く医師に相談しましょう。
  • トラブルの解決が困難な場合は、お近くの消費生活センター等に相談しましょう。

法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術について

器具を使用しない手技による施術で、日本で行われているものは、「あん摩マッサージ指圧」や「柔道整復」といった法的な資格制度がある施術と、法的な資格制度がない施術の2つに大別されます。
「あん摩マッサージ指圧」及び「柔道整復」は、法的な資格制度がある施術であり、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において3年以上の教育を受け、国家資格に合格した者のみ業として行うことができ、施術所を開設する場合は、所在地の都道府県知事に届け出なければならないとされています。
厚生労働省では、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為につては、「医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象にすること」、また、いわゆるカイロプラクティス医療については、「禁忌対象疾患の認識」、「一部の危険な手技の禁止」、「適切な医療受領の遅延防止」等の取扱いをすることを定めています。

事故情報について

消費者庁には、法的な資格制度がない施術による生命身体への危害の情報が1,483件寄せられています(平成21年9月1日から平成29年3月末までの登録分)。そのうち、治療期間が1か月以上の重症となる事故が240件と全体の約16%を占められています。
施術(手技)の内容では、「整体」、「リラクゼーションマッサージ」、「カイロプラティック」などの事故が多く、特に「整体」、「カイロプラティック」などが、治療期間が1か月以上となる事故の割合が高くなっています。
症状の内訳としては、「神経・脊髄の損傷」が最も件数が多く、他に「擦過傷・挫傷・打撲傷」、「骨折」などの症状が多く寄せられています。
性別は、事故全体で女性が約8割を占めています。また、年齢は、30歳代から50歳代までの事故が多く、治療期間が1か月以上となる事故は、60歳代以上で発生する比率が高くなっています。

消費者庁ホームページ等お知らせの詳細

このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部消費経済課

電話:045-671-2584

電話:045-671-2584

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syohikeizai@city.yokohama.lg.jp

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