ここから本文です。

相談急増!「お試し」のつもりが定期購入に!?

最終更新日 2020年2月26日

消費者のくらし

国民生活センターからの注意喚起

相談急増!「お試し」のつもりが定期購入に!?
‐低価格等をうたう広告をうのみにせず、契約の内容をきちんと確認しましょう‐

消費者がホームページやSNS等で「健康に良い」「ダイエット効果あり」「バストアップ効果あり」や「有名女優も使用」とうたう広告を見て、商品を通常価格より安い価格で購入したところ、実際は定期購入契約だったというトラブルが急増しています。
定期購入をめぐるトラブルでは、消費者が自主的に停止手続きをしないと自動で定期購入へ切り替わってしまうという相談の他、消費者の認識が「お試し」「1回だけ」でありながら実際には定期購入契約になっているという相談が多く寄せられています。
また、解約を申し出ようとしたところ、「事業者へ電話がつながらない」「初回価格だけ支払えばよいと思っていたのに事業者から通常価格を請求された」という相談もみられます。

【消費者へのアドバイス】

<契約内容や解約条件を確認しましょう>
広告上における契約内容や解約条件についての表示の有無、表示がある場合はその内容を確認したうえで契約するかどうかを慎重に判断することがトラブルにならないためのポイントです。
最近では「スマートフォンで注文したため小さい文字の表示はよく見えなかった」という事例もみられるので、スマートフォンからの注文の際は特に注意が必要です。
〇定期購入が条件になっていないか等、契約の内容を確認しましょう
ホームページやSNS上の広告で「お試し(価格)」「初回○円」「送料のみ」等と表示されていても、複数月の継続購入等といった定期購入が条件となっている場合があります。
商品を注文する前に定期購入になっていないか等、契約内容をしっかり確認しましょう。
〇解約の条件を確認しましょう
事例をみると、消費者が解約しようとしたところ、事業者から定期購入期間内は解約できないと拒否されるケースが多くみられます。
商品を注文する前には「定期購入期間内に解約が可能かどうか」「解約の申し出先や方法(電話やメール等)」等も確認しておきましょう。

<トラブルになった場合には消費生活センターに相談しましょう>
定期購入と気づかずに契約してしまった、解約したいが方法が分からない、事業者からの請求に納得できない等、不安に思うことやトラブルが生じた場合には、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
また、体調を崩してしまった際は、すぐに商品の使用を中止し、それでも状態が改善しない場合は速やかに医師の診断を受けましょう。

横浜市消費生活総合センター
相談専用電話番号
045-845-6666

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部消費経済課

電話:045-671-2584

電話:045-671-2584

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syohikeizai@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:211-708-034

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews