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消費者安全法の規定に基づく情報提供

最終更新日 2020年2月26日

消費者のくらし

消費者安全法の規定に基づく消費者庁からの情報提供

在宅ワークを希望する消費者にホームページ作成料等の名目で
多額の金銭を支払わせる在宅ワーク事業者2社に関する注意喚起

平成27年12月以降、在宅ワークの提供をうたう事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「株式会社システムネット」(以下「システムネット」といいます。)又は「株式会社ビジネスシステム」(以下「ビジネスシステム」といいます。)との取引において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。

消費者庁ホームページお知らせの詳細

【事業者の概要】
現商号※2
(旧商号)
株式会社システムネット株式会社ビジネスシステム
(株式会社ビジネスネット)
所在地東京都中央区日本橋兜町17-1-7F東京都港区虎ノ門2-7-10-2F
代表者尾田寛伊藤明
URLhttp://sys-tem-net.comhttp://biz-n.com

この公表文では、システムネットとビジネスシステムを併せて「2社」といいます。
※前記2社の概要は、前記各ウェブサイト及び契約書等に記載されている内容です。
※2社の前記各ウェブサイトには社名がアルファベット表記されている箇所もあります。
※2社は、いずれも前記各所在地に存在せず、前記各所在地に係る商業登記も存在しません。
※同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。

【勧誘の手口の概要】
(1)ウェブサイトで勧誘します。
(2)研修を通じて、消費者を稼げる気にさせます。
(3)契約時になって突然、高額な初期費用を請求します。
(4)バージョンアップの名目で、高額な追加費用を請求します。
(5)お金がないという消費者には、金融機関などで借金して支払うよう求めてきます。

【消費者へのアドバイス】
(1)前回の注意喚起の際のアドバイス前回の注意喚起資料(PDF:414KB)
前回の注意喚起の際、消費者の皆様に以下のとおりアドバイスしています。
〇在宅ワークに関し多額のお金が必要となることをあらかじめ明示せず、契約時や契約後に突然、多額のお金の支払を求める事業者には十分注意し、お金を支払う前に、費用の内訳やその適否を書面でしっかり確認しましょう。
〇将来の利益を保証したり、返金保証をうたったりして、それを前提に多額のお金を支払わせようとする、また、お金を借りさせてその支払をさせようとする事業者には十分注意し、お金を支払う前に、報酬規定や保証の前提条件、例外規定などを書面でしっかり確認しましょう。
〇職業、年収、利用目的等を偽って金融機関からお金を借りることは違法です。このようなことを唆す事業者とは絶対に取引しないでください。
〇このような取引は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第51条第1項に規定する業務提供誘引販売業に該当する可能性があります。業務提供誘引販売業に該当する場合、同法第58条及び第58条の2の規定により、契約内容を明らかにした書面を受領した日から20日以内のクーリング・オフ(契約の解除)や、勧誘の際に不実を告げられ誤認して行った契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しが可能となります。
〇このような取引に関して不審な点があった場合は、お金を借りる前や支払う前に、消費生活相談窓口や警察に相談しましょう。

横浜市消費生活総合センター
相談専用電話番号
045-845-6666

(2)今回追加する新たなアドバイス
前回の注意喚起以降も同様の手口による消費者被害が後を絶たないため、今回、新たに以下のとおりアドバイスします。
〇キャッチフレーズ等の文章を作成する在宅ワークでは、自分の作成した文章がどこにどのように掲載されるのか、事前に説明を受けるとともに、事前説明どおりに掲載されているかしっかり確認しましょう。自分の作成した文章の掲載状況が確認できない事業者との取引は避けましょう。
〇在宅ワークのためにホームページの作成が必要であるとしてお金の支払を求められた場合、在宅ワークとそのホームページの関係や、自分がそのホームページの閲覧や編集をできるかどうかを事前に確認しましょう。そのホームページの閲覧や編集を禁止する事業者との取引は避けましょう。
〇自分の預金残高が表示された振込明細書を事業者に送信すると、送信先の事業者に自分の預金残高を把握され、支払を無理強いされることがあります。振込明細書を送信させようとする事業者との取引は十分注意しましょう。
〇ホームページのバージョンアップが必要であるとしてお金の支払を求められた場合、その必要性やバージョンアップによる変更内容の詳細について事前に説明を受けるとともに、バージョンアップ後に事前説明どおりの変更がなされているかよく確認しましょう。

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部消費経済課

電話:045-671-2584

電話:045-671-2584

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syohikeizai@city.yokohama.jp

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