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消費者安全法の規定に基づく情報提供

最終更新日 2020年2月26日

消費者のくらし

消費者安全法の規定に基づく消費者庁からの情報提供

SMSを用いて有料動画の未払料金名目で金銭を支払わせようとする
「株式会社U-NEXTをかたる事業者」に関する注意喚起

平成27年7月以降、消費者の携帯電話に「有料コンテンツ利用料の未払いが生じている、本日中に連絡がなければ法的措置に移行する」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)(注1)を送付するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「支払をしないと裁判沙汰になる。」などと告げ、有料動画の未払料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「株式会社U-NEXTをかたる事業者」(以下「偽ユーネクスト」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。

(注1)メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス

消費者庁ホームページお知らせの詳細

【事業者の概要】
偽ユーネクストは、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「ユーネクスト」と名のって、有料動画サイトの未払料金の名目で金銭の支払を要求している業者ですが、SMSには電話番号以外に社名等の発信者情報は記載されていないことなどから、所在や事業内容等の詳細は不明です。
(注2)動画配信サービスの提供等を行う実在する事業者である株式会社U-NEXT(本店:東京都渋谷区神宮前三丁目35番2号)は、本件とは全く無関係です。
(注3)偽ユーネクストと同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。

【勧誘の手口の概要】
(1)偽ユーネクストは、「有料コンテンツ利用料の未払が生じている、本日中に連絡がなければ法的措置に移行する」などと記載したSMSを消費者の携帯電話に送信してきます。
(2)偽ユーネクストは、本件SMSを見て不安を覚え、SMS記載の電話番号に連絡してきた消費者に対し、ウェブサイトで動画配信サービスの提供等を行う実在する株式会社U-NEXT(以下「真正ユーネクスト」といいます。)の名をかたり、有料動画の閲覧履歴があると欺き、有料動画サイトの未払料金の名目で金銭の支払を要求し、支払方法として大手通販サイトのギフトカード(以下「ギフトカード」といいます。)(注4)をコンビ二エンスストア等で購入して、ギフトカードのカード番号を偽ユーネクストに伝えるように指示してきます。
(3)消費者は、上記(2)の電話で偽ユーネクストから「支払をしないと裁判沙汰になる。今日中に急いで支払いをした方がいい。」などと言われて不安な気持ちになり、実際には有料動画サイトの未払料金など生じていないにもかかわらず、何か有料動画の未払料金があるのではないかと思ってしまい、上記(2)の偽ユーネクストの指示にしたがってギフトカードを購入し、そのカード番号を偽ユーネクストに伝えてしまいます。
(4)偽ユーネクストは、ギフトカード番号を連絡した消費者に対して、その後、別会社の有料動画サイトでも未払料金が生じているなどとして更に支払を求めてきます。

(注4)本書に記載する大手通販サイトのギフトカードとは、コンビ二エンスストア等で販売されているカード型の金券でプリペイドカード(前払により一定金額の価値を有し、商品やサービスを提供してもらう権利のあるカード型の金券)の一種です。当該大手通販サイトの会員になり、ギフトカードの裏面に通常記載されているカード番号を同サイトに登録することにより、ギフトカードの額面金額が使用可能となります。
なお、当該大手通販サイトのギフトカードは、ギフトカード番号さえ分かれば、当該大手通販サイトで使用することが可能であり、カード番号だけで転売もされています。

【消費者へのアドバイス】
〇詐欺的な行為を行う事業者が、実在する事業者等の名前をかたる場合があります。
事業者等の名前に聞き覚えがあるからといって安易に信用せず、話の内容等をよく確認しましょう。
〇直ちに有料動画の未払料金を支払わなければ裁判を起こすなどと警告するSMSを送り付け、消費者からSMSに記載した電話番号に電話させた上、実在する有料動画配信事業者等をかたって未払料金の名目で金銭を支払わせる、いわゆる架空請求事案は、典型的な詐欺の手口であり、従前から本件と同様の事案が発生しています。こうしたSMSに記載されている電話番号には絶対に電話しないようにしましょう。
(従前例)
●SMSを用いて有料動画サイトの未払料金名目等で金銭を支払わせようとする「株式会社DMM.comをかたる事業者」に関する注意喚起(消費者庁平成28年1月18日公表)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/pdf/160118adjustments_1.pdf(外部サイト)
〇コンビニエンスストアで大手通販サイトのギフトカードを購入してそのカード番号を連絡するよう求めるのは典型的な詐欺の手口であり、本件事案と同様の詐欺事案が多発しています。事業者から要求されてもギフトカードを購入したり、そのカード番号等を教えたりすることは、絶対にしないようにしましょう。
(参考)
●プリペイドカードの購入を指示する詐欺業者にご注意!!-「購入したカードに記載された番号を教えて」は危ない!-(国民生活センター平成27年3月26日公表)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150326_2.html(外部サイト)
〇事業者からの請求に一度でも応じてしまうと、それ以降も、金銭の支払を請求されるおそれがあります。請求内容に正当な根拠のない請求には、応じないようにしましょう。
〇このようなSMSや電話での要求に不審な点があった場合、その要求に応じる前に、各地の消費生活相談窓口(消費生活センター等)や警察に相談しましょう。

横浜市消費生活総合センター
相談専用電話番号
045-845-6666

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部消費経済課

電話:045-671-2584

電話:045-671-2584

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syohikeizai@city.yokohama.jp

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