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消費者安全法の規定に基づく情報提供

最終更新日 2020年2月26日

消費者のくらし

消費者安全法の規定に基づく消費者庁からの情報提供

風力発電システムの開発などの事業を営んでいると偽って
社債購入を勧誘する「株式会社エコロジーライフ」に関する注意喚起

平成27年8月以降、風力発電システムの開発などの事業を営んでいると偽って、無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「社債」といいます。)の購入を勧誘する事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられていたことから、消費者庁が調査を行いました。
その結果、「株式会社エコロジーライフ」(以下「エコロジーライフ」といいます。)の勧誘において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)を確認したため、消費者庁は、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表しました。

消費者庁ホームページお知らせの詳細

「株式会社エコロジーライフ」に関する注意喚起(消費者庁)(PDF:1,758KB)
【相談事例】
(1)エコロジーライフは、消費者に対し、同社の会社概要及び事業内容とする風力発電の概要を記載したパンフレットや社債のお申し込み用紙等一式(以下「勧誘資料」といいます。)が入った封筒(以下「封筒」といいます。)を送付してきます。
(2)その後、消費者に、エコロジーライフの社債の購入を希望すると称する者(以下「購入希望者」といいます。)から電話があり、「社債を購入したいが、その社債は本人(消費者。以下同じ。)又は本人の親戚しか購入することができないので、エコロジーライフから電話がかかってきたら、私(購入希望者)をあなた(消費者。以下同じ。)の親戚であると答えてほしい。」などと依頼してきます。
(3)消費者によっては、購入希望者の依頼を承諾してしまいます。
(4)その後、購入希望者の依頼を承諾した消費者に、エコロジーライフから購入希望者との関係を確認する電話があり、消費者は、「購入希望者は、自分(消費者)の親戚である。」と答えます。
(5)数日後、エコロジーライフから消費者に電話があり、「あなたがうそをついたことで、エコロジーライフの口座が止められてしまった。その責任として3000万円(購入希望者の社債購入金額)の1割の300万円を支払ってほしい。」などと金銭の支払を要求してきます。
(6)また、エコロジーライフとは別の関係者からも消費者に電話があり、「親戚だとうそをついて社債を購入しようとしたため購入希望者は逮捕された。あなたも逮捕されることになる。購入希望者の保釈金やあなたの裁判費用も必要になる。」などと金銭の支払を要求してきます。

【消費者へのアドバイス】
見知らぬ人や事業者からの「社債を購入したいが、その社債は封筒が届いた本人か本人の親戚しか購入ができないので、私(購入希望者)をあなたの親戚ということにしてほしい。」などといった依頼は詐欺の手口です。見知らぬ人や事業者からこのような依頼を受けても決して応じてはいけません。
このような勧誘電話に関して不審な点があった場合は、消費生活総合センターや警察に相談しましょう。

横浜市消費生活総合センター
相談専用電話番号
045-845-6666

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部消費経済課

電話:045-671-2584

電話:045-671-2584

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syohikeizai@city.yokohama.jp

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