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新横浜駅・小机駅・大倉山駅周辺地区道路特定事業計画 テキスト版

最終更新日 2025年10月17日

横浜市新横浜駅・小机駅・大倉山駅周辺地区道路特定事業計画<令和7年10月策定>

1.はじめに

横浜市では、平成18年12月のバリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の施行を受け、誰もが自立した日常生活や社会生活を営むことができる環境を整備するためにバリアフリー施策を推進しています。
港北区では、平成18年度に新横浜駅周辺地区において、交通バリアフリー基本構想を作成し、駅周辺のバリアフリー化を進めてきましたが、平成18年度以降に整備された施設や新横浜駅篠原口の再開発等、今後の予定事業も踏まえて、基本構想の継続的な発展(スパイラルアップ)を図る必要があることから、新横浜駅周辺地区の見直しに加えて、新横浜駅周辺地区と一体の駅勢圏を有する小机駅周辺、大倉山駅周辺まで拡張した新たな基本構想の検討を進め、「港北区バリアフリー基本構想」を作成しました。
今回、この基本構想の実現に向け、「新横浜駅・小机駅・大倉山駅周辺地区道路特定事業計画」を策定しました。
今後、この計画に基づき事業を実施していきます。

2.バリアフリー法の仕組み

(1)バリアフリー法とは

高齢者、障害者、妊婦、けが人等の、移動や施設利用の利便性と安全性の向上を図るため、次の2つの大きな柱によりバリアフリー化を推進するものです。

公共交通機関、建築物、公共施設等のバリアフリー化の推進

公共交通機関(駅・バスターミナルなどの旅客施設、鉄道車両・バスなどの車両)、並びに特定の建築物、道路、路外駐車場及び都市公園を新しく建設・導入する場合、それぞれの事業者・建築主などの施設設置管理者に対して、施設ごとに定めた「バリアフリー整備基準(移動等円滑化基準)」への適合を義務づけます。また、既存のこれらの施設等について、基準適合するように努力義務が課せられます。

重点整備地区のバリアフリー化の推進

市町村はバリアフリー法に基づき、鉄道駅等の旅客施設を中心とした地区などで、高齢者、障害者などが利用する施設が集まり、施設間の移動が通常徒歩で行われる地区(重点整備地区)において、公共交通機関、建築物、道路、路外駐車場、都市公園、信号機などのバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため「バリアフリー基本構想」を作成するよう努めるものとされています。

(2)バリアフリー基本構想とは

重点整備地区において、鉄道駅等の公共交通機関、道路や公園等の公共施設、高齢者障害者等が利用する公共的な建築物等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、重点整備地区の範囲、バリアフリー化のために実施すべき事業(特定事業等)の内容等を定めるものです。
なお、基本構想策定後は、各事業者が基本構想に基づき具体的な事業計画を作成し、重点整備地区内のバリアフリー化の事業を実施することになります。
横浜市では、原則、基本構想策定から5年後または10年後を目標に事業を実施していきます。

3.重点整備地区とバリアフリー化を図る経路

港北区バリアフリー基本構想では、新横浜駅、小机駅、大倉山駅周辺地区において、重点整備地区、生活関連施設及び生活関連経路が定められています。

生活関連施設とは

高齢者、障害者等が日常生活または社会生活においてよく利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設等の施設のことです。
主として、
(1)高齢者や障害者等を含む不特定多数の人がよく利用する施設であること。
(2)その施設へ至る手段が、主に新横浜駅、小机駅、大倉山駅からの徒歩圏内(概ね500m圏内)であること。

生活関連経路とは

生活関連施設間を結ぶ経路のことです。

4.道路特定事業計画とは

「道路特定事業計画」とは、基本構想で定められた重点整備地区内において、道路管理者が基本構想に沿って以下の事項を定めるものです。

  • 道路特定事業を実施する「道路の区間」
  • 区間ごとに実施すべき道路特定事業の「内容及び実施予定期間」
  • その他道路特定事業の実施に際し「配慮すべき重要事項」

5.整備方針

(1)目標年次

原則として、令和10年度(2028年度)または令和15年度(2033年度)までを目標に整備を実施します。

(2)整備レベルの設定

地域特性や現況のデザイン、周辺沿道状況に配慮して、改修等の整備レベルを設定します。なお効果的に整備するために、他事業者との連携や整合を図るとともに、歩行空間の連続性に配慮します。

(3)主な整備基準

「横浜市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例」及び「横浜市福祉のまちづくり条例」で定める基準を基本とし整備を実施します。

6.整備計画

重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画します。
なお、他事業者との調整や予算により計画の見直しを実施することがあります。(基本構想で提起された課題のうち、すでに整備や改修が完了した箇所については事業から除外しています)

(1)新横浜駅周辺地区

1)個別経路の事業計画
2)道路特定事業計画の対象経路

対象経路及び事業計画は下記のとおり

生活関連経路
経路名1 大倉山第274号線
事業区間

大倉山第229号線交点

事業番号【S-2-1】
事業延長10m
事業実施予定期間2025 年度
整備方針

〔課題〕
視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない。
〔対策〕
視覚障害者誘導用ブロックの設置。

整備項目

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
交差点等の部分敷設 新設 1箇所

生活関連経路
経路名16 小机第70号線
事業区間浜鳥橋交差点先
事業番号【S-2-2】
事業延長15m
事業実施予定期間2027 年度
整備方針

〔課題〕
歩道の横断勾配が急になっている。
〔対策〕
歩道の横断構造の改修。

整備項目

道路構造の改修
平坦性の改善 1箇所

生活関連経路
経路名21 新横浜駅北口歩道橋
事業区間新横浜駅北口歩道橋
事業番号【S-2-14】【S-2-15】
事業延長15m
事業実施予定期間2026 年度~2027 年度
整備方針

〔課題〕
【S-2-14】エスカレーターの音声案内に、昇降方向についての案内がない。
【S-2-15】音声案内板が破損している。
〔対策〕
【S-2-14】エスカレーターの音声案内の変更。
【S-2-15】音声案内板の改修

整備項目その他
エスカレーターの音声案内の変更 1箇所
音声案内板の改修 1箇所

(2)小机駅周辺地区

1)個別経路の事業計画
2)道路特定事業計画の対象経路

対象経路及び事業計画は下記のとおり

生活関連経路
経路名23 小机第259号線
事業区間横浜上麻生線交点~新横浜母と子の病院先
事業番号【S-2-3】
事業延長45m
事業実施予定期間2028 年度
整備方針

〔課題〕
側溝と舗装に段差が出来ている。
〔対策〕
側溝の改修による段差解消。

整備項目

その他
排水施設の改修 45m

生活関連経路
経路名25 県道横浜上麻生線、県道横浜生田
事業区間小机駅東側交差点~小机第259号線交点
事業番号【S-2-4】【S-2-6】【S-2-8】【S-2-9】
事業延長570m
事業実施予定期間2027 年度~2028 年度
整備方針

〔課題〕
【S-2-4】排水施設の蓋の隙間が大きい。
【S-2-6】【S-2-8】【S-2-9】視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない。
〔対策〕
【S-2-4】排水施設の蓋を隙間が小さい規格に交換。
【S-2-6】【S-2-8】【S-2-9】視覚障害者誘導用ブロックの設置

整備項目

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
交差点等の部分敷設 新設 3箇所
その他
排水施設の蓋改修 1箇所

生活関連経路
経路名27 小机第59号線
事業区間小机駅自由通路内
事業番号【S-2-10】
事業延長30m
事業実施予定期間2028 年度
整備方針

〔課題〕
北口側エレベーターに対しての案内が無く、位置が分かりにくい。
〔対策〕
案内板等の設置。

整備項目

その他
案内板等の設置 1箇所

生活関連経路
経路名小机駅前広場
事業区間小机駅前広場
事業番号【S-2-16】【S-2-17】【S-2-18】【S-2-19】【S-2-20】
事業延長 
事業実施予定期間中期(~2033年度)
整備方針

〔課題〕
【S-2-16】バス停前に歩道にくぼみがある。
【S-2-17】駅前広場内に段差がある
【S-2-18】駅前広場内の歩車道の区別がされてない
【S-2-19】駅前広場内の車両乗降場に屋根が無い。
【S-2-20】駅前広場内の側溝に段差がある。
〔対策〕
【S-2-16】平坦性の改善。
【S-2-17】平坦性の改善。
【S-2-18】歩車道境界を縁石で区別。
【S-2-19】屋根付き乗降場の整備。
【S-2-20】平坦性の改善

整備項目

道路構造の改修
歩道の改修 平坦性の改善 3箇所
歩車道境界ブロックの改修 1箇所
その他
乗降場の整備 1箇所


(3)大倉山駅周辺地区

1)個別経路の事業計画
2)道路特定事業計画の対象経路

対象経路及び事業計画は下記のとおり

生活関連経路
経路名2 新吉田第441号線
事業区間大倉山駅西口先~大倉山交差点
事業番号【O-2-5】【O-2-6】
事業延長300m
事業実施予定期間2025 年度~2026 年度
整備方針

〔課題〕
【O-2-5】視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない。
【O-2-6】視覚障害者誘導用ブロックと舗装の輝度比が確保されていない。
〔対策〕
【O-2-5】視覚障害者誘導用ブロックの設置。
【O-2-6】視覚障害者誘導用ブロックの塗装改修

整備項目視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
経路誘導の連続敷設 改修 260m
交差点等の部分敷設 新設 1箇所
生活関連経路
経路名5 県道東京丸子横浜
事業区間熊野神社入口交差点~大倉山記念病院前交差点
事業番号【O-2-10】【O-2-11】
事業延長350m
事業実施予定期間2025 年度
整備方針

〔課題〕
【O-2-10】【O-2-11】視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない。
〔対策〕
【O-2-10】【O-2-11】視覚障害者誘導用ブロックの設置。

整備項目視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
交差点等の部分敷設 新設 2箇所

7.道路特定事業計画の推進にあたって

「道路特定事業」を推進するため、道路管理者として取り組む内容について以下に示します。

  • ホームページ等を活用して、バリアフリー化の事業実施状況や取組みについて情報提供を行います。
  • 道路の有効幅員を狭める不法占用物件の解消や、通行の妨げとなる放置自転車等を防止するために指導、撤去を行うとともに自転車駐車場の利用を呼びかけます。

全ての人が安全で快適に移動できる歩行空間ネットワークを形成するためには、交通管理者、鉄道事業者、道路占用企業者、沿道住民等の関係者の協力が必要です。皆様のご協力をお願いします。

このページへのお問合せ

道路局道路部施設課

電話:045-671-2731

電話:045-671-2731

ファクス:045-550-3376

メールアドレス:do-shisetsu@city.yokohama.lg.jp

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