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阪東橋駅・黄金町駅周辺地区道路特定事業計画 テキスト版

最終更新日 2020年6月19日

横浜市阪東橋駅・黄金町駅周辺地区道路特定事業計画(平成27年4月策定)

 横浜市では、平成18年12月のバリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の施行を受け、誰もが自立した日常生活や社会生活を営むことができる環境を整備するためにバリアフリー施策を推進しています。南区及び中区内では、区の中心的な地域として、行政施設、文化施設、福祉施設、商業施設などの不特定多数の人が利用する施設が集積した阪東橋駅・黄金町駅周辺を対象に、「横浜市阪東橋駅・黄金町駅周辺地区バリアフリー基本構想」を策定しています。

 今回、この基本構想の実現に向け、「横浜市阪東橋駅・黄金町駅周辺地区道路特定事業計画」を策定しました。今後、この計画に基づき事業を実施していきます。

(1)バリアフリー法とは

 バリアフリー法は、高齢者、身体障害者、知的・精神・発育障害など全ての障害者、妊婦、けが人など、全ての方にとって建築物及び公共交通機関さらには路外駐車場・都市公園における移動に係わる身体の負担を軽減し、その移動の利便性および安全性の向上を図ることを目的とし、次の2つの施策によりバリアフリー化を推進するものです。

  • 公共交通機関、建築物、公共施設等のバリアフリー化
     公共交通機関(駅・バスターミナルなどの旅客施設、鉄道車両・バスなどの車両)、並びに特定の建築物、道路、路外駐車場及び都市公園を新しく建設・導入する場合、それぞれの事業者・建築主などの施設設置管理者に対して、施設ごとに定めた「バリアフリー整備基準(移動等円滑化基準)」への適合が義務づけられます。また、既存のこれらの施設等について、基準適合するように努力義務が課されます。
  • 重点整備地区の一体的なバリアフリー化
     市町村は、鉄道駅等の旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者などが利用する施設が集まった地区(重点整備地区)において、公共交通機関、建築物、道路、路外駐車場、都市公園、信号機などのバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、「バリアフリー基本構想」を作成することができます。

(2)バリアフリー基本構想とは

 重点整備地区において、鉄道駅等の公共交通機関、道路や公園等の公共施設、高齢者、障害者などが利用する公共的な建築物等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、重点整備地区の範囲、バリアフリー化を図る経路(生活関連経路)、バリアフリー化のために実施すべき事業(特定事業等)の内容などを定めるものです。

 基本構想策定後は、各事業者が基本構想に基づき具体的な事業計画を作成し、重点整備地区内のバリアフリー化を実施することになります。横浜市では、原則、基本構想策定から5年以内の事業完了を目標に事業を実施していきます。

「横浜市阪東橋駅・黄金町駅周辺地区バリアフリー基本構想」において、「生活関連施設」と「生活関連経路」を定めています。

生活関連施設

 高齢者、障害者等が日常生活または社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設などの施設のことです。

 主として、(1)高齢者や障害者等を含む不特定多数の人が利用する施設であること、かつ、(2)その施設へ至る手段が、主に阪東橋駅・黄金町駅からの徒歩によることという条件を満たす施設とします。

生活関連経路

 生活関連施設相互間の経路で、特にバリアフリー化を図る必要性が高い経路とします。

 なお、生活関連経路は、目標とする整備水準によって、次の2つに区分します。

生活関連経路(A)

 生活関連経路のうち、バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準等に沿った整備を実施する経路、または、すでに同基準等に沿った整備がなされている経路

生活関連経路(B)

 生活関連経路のうち地形や市街化の状況等、その地域固有の制約により、生活関連経路Aに設定できないが、その経路の道路機能・役割を考慮し、可能な限りバリアフリー法に基づく移動等円滑化基準等に沿った整備を実施する経路(横浜市独自の取り組みとして設定)

 「道路特定事業計画」とは、基本構想で定められた重点整備地区内において、道路管理者が基本構想に沿って以下の事項を定めるものです。

  • 道路特定事業を実施する「道路の区間」
  • 区間ごとに実施すべき道路特定事業の「内容及び実施予定期間」
  • その他道路特定事業の実施に際し「配慮すべき重要事項」

(1)目標年次

 原則として平成31年度までを目標に整備を実施します。

(2)整備レベルの設定

 地域特性や現況のデザイン、周辺沿道状況に配慮して、改修等の整備レベルを設定します。なお効果的な整備を実施するために、他事業者との連携や整合を図るとともに、歩行空間の連続性に配慮します。

(3)対象経路の事業範囲

 生活関連施設相互間のネットワークを考慮して、対象経路の事業範囲を設定しました。

(4)主な整備基準

 「横浜市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例」及び「横浜市福祉のまちづくり条例」で定める基準を基本とし整備を実施します。

 重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画します。

 なお、他事業者との調整や予算により計画の見直しを実施することがあります。

 対象経路及び事業計画は下記のとおり

生活関連経路(B)

経路名

1-1 藤棚浦舟通り1(主要地方道藤棚伊勢崎線1302号)

事業区間

黄金町駅~太田橋交差点

事業延長

50m

事業実施予定期間

平成27年度~平成31年度

整備方針

〔課題〕:横断歩道手前に平たん部のない箇所、舗装の滑りやすい箇所、視覚障害者誘導用ブロックによる連続誘導がされていない箇所がある。
〔対策〕:横断歩道手前の平たん部の確保、舗装の滑りやすい箇所の改修、視覚障害者誘導用ブロックによる連続誘導等を行う。

整備項目

歩道の改修
全面改修 33m
平たん部の確保 3箇所
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
経路誘導の連続敷設 新設 84m
交差点部等の部分敷設 新設 3箇所
生活関連経路(A)

経路名

1-2 藤棚浦舟通り2(主要地方道藤棚伊勢佐木1302号 市道阪東橋浦舟線7003号線)

事業区間

太田橋交差点~浦舟水道橋

事業延長

710m

事業実施予定期間

平成27年度~平成31年度

整備方針

〔課題〕:横断歩道手前に平たん部のない箇所、視覚障害者誘導用ブロックによる連続誘導がされていない箇所等がある。
〔対策〕:横断歩道手前の平たん部の確保、視覚障害者誘導用ブロックによる連続誘導等を行う。

整備項目

歩道の改修
全面改修 38m
部分改修 4m2
平たん部の確保 4箇所
勾配の改修 1箇所
排水施設の改修 1箇所
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
経路誘導の連続敷設 新設 405m
交差点部等の部分敷設 新設 12箇所
交差点部等の部分敷設 改修 5箇所
その他
照明柱の移設 1箇所
生活関連経路(A)

経路名

1-3 みなみマーノ保育園前(市道中村川通7057号線)

事業区間

道場橋交差点~浦舟水道橋

事業延長

130m

事業実施予定期間

平成27年度~平成28年度

整備方針

〔課題〕:歩道に不陸のある箇所、排水溝蓋の目が広い箇所、視覚障害者誘導用ブロックが未改修の箇所がある。
〔対策〕:歩道舗装の改修、排水溝蓋の改修、視覚障害者誘導用ブロックの改修等を行う。

整備項目

歩道の改修
部分改修 12m2
排水施設の改修 2箇所
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
交差点部等の部分敷設 新設 1箇所
交差点部等の部分敷設 改修 2箇所
生活関連経路(A)

経路名

3-1 阪東橋駅出口4付近(市道伊勢佐木町395号線)

事業区間

医大通り入口~阪東橋駅

事業延長

110m

事業実施予定期間

平成27年度

整備方針

〔課題〕:視覚障害者誘導用ブロックの改修すべき箇所がある。
〔対策〕:視覚障害者誘導用ブロックの改修等を行う。

整備項目

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
経路誘導の連続敷設 改修 102m
生活関連経路(A)

経路名

3-2 医大通り(市道日本橋通7051号線)

事業区間

医大通り入口~市大病院前交差点

事業延長

310m

事業実施予定期間

平成27年度

整備方針

〔課題〕:歩行空間の確保されていない箇所、舗装の不陸のある箇所、視覚障害者誘導用ブロックの劣化箇所等がある。
〔対策〕:車止め撤去による歩行空間の確保、舗装の改修、視覚障害者誘導用ブロックの改修等を行う。

整備項目

歩道の改修
全面改修 13m
部分改修 3m2
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
経路誘導の連続敷設 新設 13m
経路誘導の連続敷設 改修 124m
交差点部等の部分敷設 改修 4箇所
その他
車止めの撤去 13基
生活関連経路(B)

経路名

3-3 市大病院前、道場橋(市道日本橋通7051号線)

事業区間

市大病院前交差点~横浜市立中村特別支援学校北側

事業延長

120m

事業実施予定期間

平成27年度~平成31年度

整備方針

〔課題〕:横断歩道手前に平たん部のない箇所、排水溝蓋の目が広い箇所、視覚障害者誘導用ブロックが未改修の箇所がある。
〔対策〕:横断歩道手前の平たん部の確保、排水溝蓋の改修、視覚障害者誘導用ブロックの改修等を行う。

整備項目

歩道の改修
平たん部の確保 2箇所
排水施設の改修 1箇所
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
交差点部等の部分敷設 新設 2箇所
交差点部等の部分敷設 改修 5箇所
その他
車止めの撤去 7基
生活関連経路(B)

経路名

3-4 中村川沿い(市道伊勢佐木町562号線)

事業区間

横浜市中村地区センター北側~横浜市立中村特別支援学校北側

事業延長

230m

事業実施予定期間

平成27年度~平成28年度

整備方針

〔課題〕:交差点巻込部に平たん部のない箇所、視覚障害者誘導用ブロックの未設置箇所がある。
〔対策〕:交差点巻込部の平たん部の確保、視覚障害者誘導用ブロックの設置等を行う。

整備項目

歩道の改修
平たん部の確保 4箇所
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
交差点部等の部分敷設 新設 4箇所
生活関連経路(B)

経路名

3-5 どんとこい・みなみ前(市道伊勢佐木町569号線)

事業区間

横浜市中村地区センター北側~どんとこい・みなみ入口

事業延長

80m

事業実施予定期間

平成27年度~平成28年度

整備方針

〔課題〕:「どんとこい・みなみ」までの歩行空間が確保されていない。
〔対策〕:歩行空間を確保するため、カラーベルトの設置を行う。

整備項目

その他
カラーベルトの設置 76m
生活関連経路(B)

経路名

3-7 中村特別支援学校東側(市道伊勢佐木町567号線)

事業区間

横浜市立中村特別支援学校北側~横浜市立中村特別支援学校入口

事業延長

100m

事業実施予定期間

平成27年度~平成28年度

整備方針

〔課題〕:中村特別支援学校東側歩道において、横断勾配、縦断勾配のきつい箇所がある。
〔対策〕:歩道の横断勾配、縦断勾配の改修を行う。

整備項目

歩道の改修
勾配の改修 2箇所
生活関連経路(A)

経路名

4-1 大通り公園沿い(市道伊勢佐木町401号線)

事業区間

阪東橋駅~よこはまばし交差点

事業延長

220m

事業実施予定期間

平成28年度~平成30年度

整備方針

〔課題〕:横断歩道手前に平たん部のない箇所、排水桝蓋の目が広い箇所、視覚障害者誘導用ブロックの未設置箇所等がある。
〔対策〕:横断歩道手前の平たん部の確保、排水桝蓋の改善、視覚障害者誘導用ブロックの設置等を行う。

整備項目

歩道の改修
平たん部の確保 4箇所
排水施設の改修 1箇所
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
交差点部等の部分敷設 新設 4箇所
生活関連経路(B)

経路名

4-2 横浜橋通商店街、三吉演芸場前(市道横浜橋通7012号線)

事業区間

よこはまばし交差点~三吉演芸場前

事業延長

440m

事業実施予定期間

平成27年度

整備方針

〔課題〕:横断歩道に亀裂の入っている箇所、歩車道境界ブロックの破損箇所がある。
〔対策〕:横断歩道部の改修、歩車道境界ブロックの改修を行う。

整備項目

車道の改修 15m2
歩道の改修
部分改修 0.1m2
排水施設の改修 2箇所
生活関連経路(A)

経路名

5 新南区総合庁舎北側(市道山下高砂線7004号線)

事業区間

市大病院前交差点~よこはまばし入口交差点

事業延長

360m

事業実施予定期間

平成27年度~平成28年度

整備方針

〔課題〕:横断歩道部の舗装が劣化している箇所、排水桝蓋の目が広い箇所、樹木のない植栽桝により歩行空間の狭小となっている箇所、視覚障害者誘導用ブロックの未設置箇所等がある。
〔対策〕:横断歩道部の舗装の改善、排水桝蓋の改善、不必要な植栽桝の撤去、視覚障害者誘導用ブロックの設置等を行う。

整備項目

車道の改修 91m2
歩道の改修
全面改修 37m
排水施設の改修 3箇所
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
経路誘導の連続敷設 新設 67m
交差点部等の部分敷設 新設 4箇所
その他
植栽ますの改善 10箇所

 「道路特定事業」を推進するため、道路管理者として取り組む内容について以下に示します。

  • ホームページ等を活用して、バリアフリー化の事業実施状況や取組みについて情報提供を行います。
  • 道路の有効幅員を狭める不法占用物件の解消や、通行の妨げとなる放置自転車等を防止するために指導、撤去を行うとともに自転車駐車場の利用を呼びかけます。

 全ての人が安全で快適に移動できる歩行空間ネットワークを形成するためには、交通管理者、鉄道事業者、道路占用企業者、沿道住民などの関係者の協力が必要です。皆様のご協力をお願いします。

このページへのお問合せ

道路局道路部施設課

電話:045-671-2731

電話:045-671-2731

ファクス:045-651-5443

メールアドレス:do-shisetsu@city.yokohama.jp

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