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横浜駅周辺地区道路特定事業計画 テキスト版
最終更新日 2024年11月14日
横浜市横浜駅周辺地区道路特定事業計画(平成18年9月策定)
目次
1.はじめに
2.交通バリアフリー法の仕組み
3.重点整備地区とバリアフリー化を図る経路
4.道路特定事業計画とは
5.整備方針
6.整備計画
(1)個別経路の事業計画
(2)道路特定事業計画の対象経路
(3)その他の取組み内容
7.道路特定事業計画の推進にあたって
平成12年11月に「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(通称:交通バリアフリー法)」が施行されました。
これを受け横浜市では、都心・副都心の主要駅周辺地区で基本構想の策定を進めています。そこで「横浜都心」に位置づけられている、横浜駅周辺地区を対象とした「横浜駅周辺地区交通バリアフリー基本構想」を平成18年8月に策定しました。
道路局では、この基本構想の実現に向け、事業の内容や実施予定期間を定めた「道路特定事業計画」を策定しました。今後、この計画に基づき道路事業を実施していきます。
交通バリアフリー法は、高齢者や身体障害者等の公共交通機関を利用した移動に係わる身体の負担を軽減し、その移動の利便性及び安全性の向上を図るため「旅客施設及び車両のバリアフリー化」と「重点整備地区のバリアフリー化」の2つの大きな柱によりバリアフリーを推進するものです。
その1つの柱である「重点整備地区のバリアフリー化」を推進するため、学識経験者、高齢者、障害者等の市民の方々、関係する事業者及び行政機関などから構成される地区ごとの部会で検討を重ねて、「交通バリアフリー基本構想」が策定されました。
この基本構想に沿って策定した「道路特定事業計画」に基づき、平成22年までに事業を実施していきます。
平成18年8月に策定された「横浜市横浜駅周辺地区交通バリアフリー基本構想」において、「特定経路」と「準特定経路」が定められています。
重点整備地区とは、利用者が相当数である鉄道駅などの旅客施設を中心としたおおむね500mの範囲(徒歩圏)に公共施設、福祉施設などの主要な施設が立地して地区で、重点的・一体的にバリアフリー化を実施していく区域です。
横浜駅周辺地区の重点整備地区は、6鉄道事業者が乗り入れる横浜駅を中心とした区域です。かながわ県民センター、西地区センター、西公会堂、新都市ホール、神奈川県社会福祉会館といった公共施設や福祉施設が立地しているとともに、駅周辺には、商業施設施設が数多く立地しています。
バリアフリー化を図る経路には、特定経路、準特定経路の2つがあります。
- 特定経路とは、原則として、平成22年までに交通バリアフリー法に基づく基準等に沿った整備を実施する経路または、現段階において、横浜市福祉のまちづくり条例に基づく整備がされており、高齢者・障害者等の円滑な移動に特に支障がない経路です。
- 準特定経路とは、基本構想等の検討で確認された課題について、今後、補修の機会等を捉えて、バリアフリー化に向けた整備に取組む経路です。
交通バリアフリー法は、高齢者や身体障害者等の公共交通機関を利用した移動に係わる身体の負担を軽減し、その移動の利便性及び安全性の向上を図るため「旅客施設及び車両のバリアフリー化」と「重点整備地区のバリアフリー化」の2つの大きな柱によりバリアフリーを推進するものです。
「道路特定事業計画」とは、基本構想で定められた重点整備地区内において、道路管理者が基本構想に沿って、道路特定事業を実施する「道路の区間」、区間ごとに実施すべき道路特定事業の「内容及び実施予定期間」、その他道路特定事業の実施に際し「配慮すべき重要事項」を定めるものです。
(1)目標年次
「特定経路」や「準特定経路の一部」については、平成22年までに整備を実施します。
(2)整備レベルの設定
平成22年までに重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、地域特性や周辺沿道状況を考慮して、部分的な改修等によりバリアフリー化に向けた整備を実施します。
なお、効果的な整備を実施するために、他事業者との連携や整合を図るとともに、歩行空間の連続性に配慮して整備レベルを決定しています。
(3)道路の移動円滑化整備ガイドラインの主な整備基準
「道路の移動円滑化整備ガイドライン」及び「よこはまの道 バリアフリー整備ガイドライン(横浜市)」を基本とし整備を実施します。
主な整備基準は「歩道の有効幅員を2m以上とする」、「舗装材は平たんで、すべりにくく、水はけの良いものとする(透水性舗装等)」、「歩道の縦断勾配を5%以下とする」、「歩道の横断勾配を1%以下とする」、「横断歩道の接続部においては平たん部を設ける」、「横断歩道に接続する歩道の段差は2cmとする」、「視覚障害者誘導用ブロックは、黄色を原則とする」などです。
重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について次のとおり計画を示します。なお、より実効性のある計画にするため、他事業者との調整や予算等により計画の見直しを実施することがあります。
横浜駅周辺地区において、道路特定事業を実施する経路は以下の12経路です。
路線名 | (1)-2西口駅前広場(市道高島台第94号線) |
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事業区間 | 高島屋前から市道高島台第161号線 |
路線延長 | 30メートル |
事業予定年度 | 平成18年度 |
整備方針 | 西口第2バスターミナル方面や西公会堂方面へ至る経路で、幅員が広くおおむね平たんで歩きやすい歩道である。 そこで、「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を実施する。 |
整備内容 | 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 新設30m 交差点等の部分敷設 新設4箇所、改修2箇所 |
配慮すべき事項 | 鉄道事業者と調整を図り実施 |
路線名 | (1)-2西口駅前広場(市道高島台第94号線) |
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事業区間 | 横浜銀行前から市道高島台第91号線 |
路線延長 | 90メートル |
事業予定年度 | 平成18年度 |
整備方針 | かながわ県民センター方面や県社会福祉会館方面へ至る経路で、幅員が広くおおむね平たんで歩きやすく、「視覚障害者誘導用ブロック」が連続敷設された歩道である。 そこで、「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修や「車止め」の改修を実施する。 |
整備内容 | 視覚障害者誘導用ブロックについて 交差点等の部分敷設 新設1箇所 車止め改修 1箇所 |
配慮すべき事項 | 鉄道事業者と調整を図り実施 |
路線名 | (2)東口駅前広場(市道高島台第207号線 他) |
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事業区間 | 東口駅入口~バス停留所 |
路線延長 | 170メートル |
事業予定年度 | 平成18年度 |
整備方針 | バス停留所方面へ至る経路で、幅員が広くおおむね平たんで歩きやすい歩道である。 そこで、「段差・すりつけ勾配」の改修や、「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を実施する。 |
整備内容 | 段差・すりつけ勾配の改修 1箇所 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 新設40m、改修103m 交差点等の部分敷設 新設1箇所、改修6箇所 |
配慮すべき事項 | 鉄道事業者と調整を図り実施 |
路線名 | (3)市道横浜駅泉町線(市道高島台第94号線、六角橋第394号線) |
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事業区間 | 西口駅前広場から沢渡中央公園入口 |
路線延 | 450メートル |
事業予定年度 | 平成18年度から平成19年度 |
整備方針 | 県社会福祉会館方面へ至る経路で、幅員が広くおおむね平たんで歩きやすい歩道であるが、鶴屋町歩道橋手前のすりつけ勾配が急である。 そこで、「段差・すりつけ勾配」の改修や、「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を実施する。 |
整備内容 | 段差・すりつけ勾配の改修 1箇所 横断勾配の改修 1箇所 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 新設262m、改修44m 交差点等の部分敷設 新設4箇所、改修3箇所 |
路線名 | (4)県社会福祉会館前(市道高島台第20号線) |
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事業区間 | 沢渡中央公園入口から県社会福祉会館 |
路線延長 | 190メートル |
事業予定年度 | 平成18年度から平成19年度 |
整備方針 | 沢渡中央公園の敷地を含め有効幅員が確保された経路である。 そこで、「舗装材」の改修や「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修などの全面改修を実施する。 |
整備内容 | 全面改修 190m 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 改修135m 交差点等の部分敷設 新設1箇所、改修2箇所 車止めの改修 1箇所 |
配慮すべき事項 | 県社会福祉会館の協力が必要(敷地内の視覚障害者誘導用ブロックの改修) 市下水道河川局と調整を図り実施 |
路線名 | (5)西口第2バスターミナル(市道高島台第160号線) |
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事業区間 | 高島屋交差点から西口第2バスターミナル |
路線延長 | 110メートル |
事業予定年度 | 平成19年度 |
整備方針 | 西口第2バスターミナル方面へ至る経路で、有効幅員が確保され歩きやすい歩道である。 平成17年度に引き続き、横断歩道橋の階段やエレベーター乗降口に「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を実施する。 |
整備内容 | 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 新設23m 交差点等の部分敷設 新設2箇所、改修2箇所 |
路線名 | (6)-1市道高島台第161・197号線(市道高島台第161号線) |
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事業区間 | 西口駅前広場から高島屋交差点 |
路線延長 | 100メートル |
事業予定年度 | 平成18年度 |
整備方針 | 西口第2バスターミナル方面や西公会堂方面へ至る経路で、有効幅員が確保され歩きやすい歩道である。 そこで、平成17年度に引き続き、「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を実施する。 |
整備内容 | 歩道の段差・すりつけ勾配の改修 平成17年度整備済み 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 新設77m 交差点等の部分敷設 改修6箇所 |
路線名 | (6)-2市道高島台第161・197号線(市道高島台第161号線、同第197号線) |
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事業区間 | 高島屋交差点から一之橋 |
路線延長 | 280メートル |
事業予定年度 | 平成19年度から平成20年度 |
整備方針 | 西公会堂、西地区センター方面へ至る経路で、有効幅員は確保されているが、歩道の段差・すりつけ勾配や縦断・横断勾配が急で、基準に沿った整備は望めない箇所もある。 そこで、「視覚障害誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を優先して実施する。 |
整備内容 | 歩道の段差・すりつけ勾配の改修 7箇所 (うち1箇所については、平成17年度整備済み) 横断勾配の改修 1箇所 縦断勾配の改修 1箇所 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 新設241m 交差点等の部分敷設 改修7箇所 (うち1箇所については、平成17年度整備済み) 車止めの改修 平成17年度整備済み |
配慮すべき事項 | 機会を捉えて、段差・すりつけ勾配の改修のための整備の検討が必要(交差点部、車両乗り入れ部等) |
路線名 | (7)市道高島台第91号線(市道高島台第91号線) |
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事業区間 | 西口駅前広場からかながわ県民センター前 |
路線延長 | 130メートル |
事業予定年度 | 平成19年度から平成20年度 |
整備方針 | かながわ県民センター方面へ至る経路で、歩道は広いが西鶴屋橋の前後で縦断勾配が急である。 そこで、「段差・すりつけ勾配」や「縦断勾配」の改修及び「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を実施する。 |
整備内容 | 歩道の段差・すりつけ勾配の改修 1箇所 縦断勾配の改修 1箇所 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 改修63m 交差点等の部分敷設 改修7箇所 |
配慮すべき事項 | かながわ県民センターの協力が必要 (敷地内の段差・すりつけ勾配の改修、視覚障害者誘導用ブロックの改修) |
路線名 | (8)市道高島台第197号線(市道高島台第197号線) |
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事業区間 | 一之橋から岡野交差点 |
路線延長 | 200メートル |
事業予定年度 | 平成21年度 |
整備方針 | 西公会堂、西地区センター方面へ至る経路で、有効幅員は確保されているが、歩道の段差・すりつけ勾配が急で、基準に沿った整備は望めない箇所もある。 そこで、「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を優先して実施する。 |
整備内容 | 歩道の段差・すりつけ勾配の改修 4箇所 縦断勾配の改修 2箇所 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 新設170m 交差点等の部分敷設 改修4箇所 |
配慮すべき事項 | 機会を捉えて、段差・すりつけ勾配の改修のための整備の検討が必要(交差点部、車両乗入れ部等 |
路線名 | (9)-1県民センター川沿い(市道高島台第98号線 他) |
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事業区間 | きた通路西口広場から西鶴屋橋 |
路線延長 | 170メートル |
事業予定年度 | 平成19年度から平成20年度 |
整備方針 | かながわ県民センター、神奈川歯科大学横浜クリニック方面へ至る経路で、歩道が階段(一部スロープ)であるため、車椅子などの通行が困難となっている。 そこで、川沿いの経路については、「段差・すりつけ勾配」や「視覚障害者誘導用ブロック」などの全面改修を実施する。 |
整備内容 | 全面改修 120m 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 新設163m 交差点等の部分敷設 新設1箇所、改修2箇所 車止めの改修 1箇所 |
配慮すべき事項 | 河川管理者、首都高速道路株式会社と調整を図り実施 |
路線名 | (9)-2県民センター川沿い(市道高島台第97号線) |
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事業区間 | 西鶴屋橋から横浜クリニック前 |
路線延長 | 100メートル |
事業予定年度 | 平成21年度から平成22年度 |
整備方針 | 神奈川歯科大学横浜クリニック方面へ至る経路で、歩道が階段(一部スロープ)であるため、車椅子などの通行が困難となっている。 そこで、川沿いの経路については、「段差・すりつけ勾配」や「視覚障害者誘導用ブロック」などの全面改修を実施する。 |
整備内容 | 全面改修 100m 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 新設95m 交差点等の部分敷設 新設2箇所 車止めの改修 2箇所 |
配慮すべき事項 | 河川管理者、首都高速道路株式会社と調整を図り実施 |
路線名 | (10)地下鉄横浜駅上(市道高島台第165号線) |
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事業区間 | 相鉄横浜駅入口から市道高島台第161号線 |
路線延長 | 140メートル |
事業予定年度 | 平成22年度 |
整備方針 | 西口第2バスターミナル方面へ至る経路で、幅員が広くおおむね歩きやすい歩道である。 そこで、「段差・すりつけ勾配」の改修や「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を実施する。 |
整備内容 | 歩道の段差・すりつけ勾配の改修 1箇所 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 新設121m 交差点等の部分敷設 新設4箇所、改修2箇所 |
配慮すべき事項 | 再開発事業と調整が必要 |
路線名 | (11)県道横浜生田(県道横浜生田第1236号線) |
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事業区間 | 岡野交差点から西地区センター入口 |
路線延 | 80メートル |
事業予定年度 | 平成22年度 |
整備方針 | 西公会堂、西地区センター方面へ至る経路で、歩道の段差・すりつけ勾配が急で、基準に沿った整備は望めない箇所もある。 そこで、「視覚障害誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を優先して実施する。 |
整備内容 | 歩道の段差・すりつけ勾配の改修 2箇所 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 新設68m 交差点等の部分敷設 改修4箇所 |
配慮すべき事項 | 機会を捉えて、段差・すりつけ勾配の改修のための整備の検討が必要(交差点部等) |
路線名 | (12)西公会堂・西地区センター前(市道高島台第220号線) |
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事業区間 | 県道横浜生田線から西公会堂・西地区センター |
路線延長 | 60メートル |
事業予定年度 | 平成22年度 |
整備方針 | 西公会堂、西地区センター方面へ至る経路で、有効幅員が狭い歩道である。 歩道の段差・すりつけ勾配が急で、「基準に沿った整備は望めない箇所もある。 そこで、「視覚障害誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を優先して実施する。 |
整備内容 | 歩道の段差・すりつけ勾配の改修 5箇所 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 新設38m 交差点等の部分敷設 新設3箇所、改修2箇所 車止めの改修 2箇所 |
配慮すべき事項 | 歩道有効幅員(2m)の確保のため、機会を捉えて整備の検討が必要。 西機会を捉えて、段差・すりつけ勾配の改修のための整備の検討が必要(交差点部、車両乗入れ部等) |
「道路特定事業」によりバリアフリー化を図る対象経路が有効に活用されるためには、沿道をはじめとする市民の皆様の協力が不可欠です。
道路管理者として取組む内容について、次のとおり示します。
- 市広報誌やホームページ等を活用して、バリアフリー化の事業実施状況や取組みについて情報提供を行います。
- 移動の妨げとなる道路の有効幅員を狭める不法占用物件や違法駐輪等については、沿道の皆様の協力や自転車利用者等マナーが大切であり、今後とも指導、撤去、自転車駐車場利用促進の呼びかけ等を行います。
- 放置自転車対策として、行政、市民や鉄道事業者などの役割分担等を示した「横浜市自転車等対策事業指針」の策定し、推進します。
「交通バリアフリー法」基づき進める道路整備は、平成22年までに重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、一人一人がお互いを理解するとともに、すべての人が安全で快適に移動できる歩行者空間ネットワークの形成を目指しますので、皆様のご協力をお願いします。
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