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市が尾駅周辺地区道路特定事業計画 テキスト版
最終更新日 2024年11月14日
横浜市市が尾駅周辺地区道路特定事業計画 平成28年5月策定
1.はじめに
2.バリアフリー法の仕組み
3.重点整備地区とバリアフリー化を図る経路
4.道路特定事業計画とは
5.整備方針
6.整備計画
(1)個別経路の事業計画
(2)道路特定事業計画の対象経路
7.道路特定事業計画の推進にあたって
横浜市では、平成18年12月のバリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の施行を受け、誰もが自立した日常生活や社会生活を営むことができる環境を整備するためにバリアフリー施策を推進しています。青葉区内では、区の中心的な地域として、行政施設、文化施設、福祉施設、商業施設などの不特定多数の人が利用する施設が集積した市が尾駅周辺を対象に、「横浜市市が尾駅周辺地区バリアフリー基本構想」を策定しています。
今回、この基本構想の実現に向け、「横浜市市が尾駅周辺地区道路特定事業計画」を策定しました。今後、この計画に基づき事業を実施していきます。
(1)バリアフリー法とは
バリアフリー法は、高齢者、身体障害者、知的・精神・発育障害など全ての障害者、妊婦、けが人など、全ての方にとって建築物及び公共交通機関さらには路外駐車場・都市公園における移動に係わる身体の負担を軽減し、その移動の利便性および安全性の向上を図ることを目的とし、次の2つの施策によりバリアフリー化を推進するものです。
- 公共交通機関、建築物、公共施設等のバリアフリー化
公共交通機関(駅・バスターミナルなどの旅客施設、鉄道車両・バスなどの車両)、並びに特定の建築物、道路、路外駐車場及び都市公園を新しく建設・導入する場合、それぞれの事業者・建築主などの施設設置管理者に対して、施設ごとに定めた「バリアフリー整備基準(移動等円滑化基準)」への適合が義務づけられます。また、既存のこれらの施設等について、基準適合するように努力義務が課されます。
- 重点整備地区の一体的なバリアフリー化
市町村は、鉄道駅等の旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者などが利用する施設が集まった地区(重点整備地区)において、公共交通機関、建築物、道路、路外駐車場、都市公園、信号機などのバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、「バリアフリー基本構想」を作成することができます。
(2)バリアフリー基本構想とは
重点整備地区において、鉄道駅等の公共交通機関、道路や公園等の公共施設、高齢者、障害者などが利用する公共的な建築物等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、重点整備地区の範囲、バリアフリー化を図る経路(生活関連経路)、バリアフリー化のために実施すべき事業(特定事業等)の内容などを定めるものです。
基本構想策定後は、各事業者が基本構想に基づき具体的な事業計画を作成し、重点整備地区内のバリアフリー化を実施することになります。横浜市では、原則、基本構想策定から5年以内の事業完了を目標に事業を実施していきます。
「横浜市市が尾駅周辺地区バリアフリー基本構想」において、「生活関連施設」と「生活関連経路」を定めています。
生活関連施設
高齢者、障害者等が日常生活または社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設などの施設のことです。
主として、(1)高齢者や障害者等を含む不特定多数の人が利用する施設であること、かつ、(2)その施設へ至る手段が、主に市が尾駅からの徒歩によることという条件を満たす施設とします。
生活関連経路
生活関連施設相互間の経路で、特にバリアフリー化を図る必要性が高い経路とします。
なお、生活関連経路は、目標とする整備水準によって、次の2つに区分します。
生活関連経路(A)
- 生活関連経路のうち、バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準等に沿った整備を実施する経路、または、すでに同基準等に沿った整備がなされている経路
生活関連経路(B)
- 生活関連経路のうち地形や市街化の状況等、その地域固有の制約により、生活関連経路Aに設定できないが、その経路の道路機能・役割を考慮し、可能な限りバリアフリー法に基づく移動等円滑化基準等に沿った整備を実施する経路(横浜市独自の取り組みとして設定)
「道路特定事業計画」とは、基本構想で定められた重点整備地区内において、道路管理者が基本構想に沿って以下の事項を定めるものです。
- 道路特定事業を実施する「道路の区間」
- 区間ごとに実施すべき道路特定事業の「内容及び実施予定期間」
- その他道路特定事業の実施に際し「配慮すべき重要事項」
(1)目標年次
原則として平成32年度までを目標に整備を実施します。
(2)整備レベルの設定
地域特性や現況のデザイン、周辺沿道状況に配慮して、改修等の整備レベルを設定します。なお効果的な整備を実施するために、他事業者との連携や整合を図るとともに、歩行空間の連続性に配慮します。
(3)対象経路の事業範囲
生活関連施設相互間のネットワークを考慮して、対象経路の事業範囲を設定しました。
(4)主な整備基準
「横浜市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例」及び「横浜市福祉のまちづくり条例」で定める基準を基本とし整備を実施します。
重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画します。
なお、他事業者との調整や予算により計画の見直しを実施することがあります。
対象経路及び事業計画は下記のとおり
経路名 | 1-1市が尾商栄会(西口側1)(市道市ケ尾90号線) |
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事業区間 | 市が尾駅(西口)~バスターミナル西側の交差点 |
事業延長 | 70m |
事業実施予定期間 | 平成29年度~平成30年度 |
整備方針 | 〔課題〕:横断歩道前の平たん部が確保されていない箇所、植樹桝ブロックの不陸箇所、舗装の劣化箇所、視覚障害者誘導用ブロックが未改修の箇所がある。 |
整備項目 | 歩道の改修 全面改修24m 平たん部の確保1箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 経路誘導の連続敷設改修21m 交差点部等の部分敷設改修1箇所 その他 植樹桝ブロックの据直し1箇所 |
経路名 | 1-2市が尾商店街(市道市ケ尾43号線,市道大場町473号線) |
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事業区間 | バスターミナル西側の交差点~市ケ尾おさかな広場交差点 |
事業延長 | 220m |
事業実施予定期間 | 平成29年度 |
整備方針 | 〔課題〕:水平区間の確保されていない箇所、舗装の劣化箇所、視覚障害者誘導用ブロックが未改修の箇所、勾配のきつい箇所がある。 |
整備項目 | 歩道の改修 全面改修16m 平たん部の確保2箇所 勾配の改修2箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 交差点部等の部分敷設改修7箇所 その他 照明柱の移設1箇所 手すりの設置16m |
経路名 | 1-3区役所裏の坂(1)(市道大場町478号線,市道大場町479号線,市道市ケ尾30号線) |
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事業区間 | 市ケ尾おさかな広場交差点~総合庁舎東側交差点 |
事業延長 | 200m |
事業実施予定期間 | 平成28年度~平成29年度 |
整備方針 | 〔課題〕:視覚障害者誘導用ブロックが未改修の箇所がある。 |
整備項目 | 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 経路誘導の連続敷設改修211m |
経路名 | 1-4区役所裏の坂(2)(主要地方道県道横浜上麻生) |
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事業区間 | 総合庁舎東側交差点~青葉区総合庁舎前バス停 |
事業延長 | 40m |
事業実施予定期間 | 平成30年度~平成31年度 |
整備方針 | 〔課題〕:横断歩道前の平たん部が確保されていない箇所、視覚障害者誘導用ブロックが未設置または未改修の箇所がある。 |
整備項目 | 歩道の改修 平たん部の確保2箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 経路誘導の連続敷設改修43m 交差点等の部分敷設改修2箇所 |
経路名 | 2-1市が尾商栄会(西口側2)(市道市ケ尾90号線) |
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事業区間 | 市が尾駅入り口交差点~市が尾駅(西口) |
事業延長 | 270m |
事業実施予定期間 | 平成29年度~平成32年度 |
整備方針 | 〔課題〕:舗装の劣化箇所、視覚障害者誘導用ブロックが未改修の箇所、植樹桝ブロックの不陸箇所がある。 |
整備項目 | 歩道の改修 全面改修502m 部分改修0.5m2 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 経路誘導の連続敷設改修260m 交差点部等の部分敷設改修5箇所 その他 植栽桝の改修7箇所 照度の確保の検討270m |
経路名 | 2-2横浜上麻生線(1)(市道大場町456号線,主要地方道県道横浜上麻生) |
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事業区間 | 青葉公会堂~市ケ尾変電所前交差点 |
事業延長 | 600m |
事業実施予定期間 | 平成28年度~平成32年度 |
整備方針 | 〔課題〕:水平区間の確保されていない箇所、視覚障害者誘導用ブロックが未設置または未改修の箇所、不必要な車止めの設置箇所、段差のきつい箇所がある。 |
整備項目 | 歩道の改修 部分改修81m2 平たん部の確保13箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 経路誘導の連続敷設改修84m 交差点部等の部分敷設新設2箇所 交差点部等の部分敷設改修14箇所 その他 人孔蓋の調整1箇所 車止めの撤去4基 照度の確保の検討600m |
配慮すべき事項 | 電線共同溝整備事業との調整が必要 |
経路名 | 2-3診療所前(市道市ケ尾29号線) |
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事業区間 | 青葉公会堂前交差点~青葉区休日急患診療所 |
事業延長 | 40m |
事業実施予定期間 | 平成29年度~平成30年度 |
整備方針 | 〔課題〕:歩道幅員の狭い箇所、水平区間の確保されていない箇所、雨水桝蓋等の未改修の箇所がある。 |
整備項目 | 歩行空間の確保 歩道の拡幅35m 車道の改修114m2 歩道の改修 排水施設の改修2箇所 その他 標識柱の移設1基 |
経路名 | 2-4ビオラ市ケ尾前(市道市ケ尾91号線) |
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事業区間 | ビオラ市ケ尾前 |
事業延長 | 70m |
事業実施予定期間 | 平成28年度 |
整備方針 | 〔課題〕:歩道が未整備となっている。 |
整備項目 | その他 カラーベルトの設置68m |
経路名 | 3-1横浜銀行脇(市道市ケ尾40号線,市道市ケ尾39号線) |
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事業区間 | 横浜銀行脇 |
事業延長 | 100m |
事業実施予定期間 | 平成28年度 |
整備方針 | 〔課題〕:歩道が未整備であり、外側線も未設置の状況である。 |
整備項目 | その他 外側線の設置55m |
経路名 | 4-1市が尾商栄会(東口側)(市道市ケ尾48号線) |
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事業区間 | 郵便局前の交差点~市ケ尾変電所前交差点 |
事業延長 | 440m |
事業実施予定期間 | 平成30年度~平成32年度 |
整備方針 | 〔課題〕:水平区間の確保されていない箇所、舗装の劣化箇所、歩車道境界ブロックが破損している箇所、視覚障害者誘導用ブロックが未改修の箇所、雨水桝蓋等の未改修の箇所がある。 |
整備項目 | 歩道の改修 全面改修814m 部分改修2m2 平たん部の確保8箇所 排水施設の改修7箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 交差点部等の部分敷設新設2箇所 交差点部等の部分敷設改修19箇所 その他 照度の確保の検討440m |
経路名 | 4-2横浜上麻生線(2)(主要地方道県道横浜上麻生) |
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事業区間 | 市ケ尾変電所前交差点~谷本公園前の交差点 |
事業延長 | 260m |
事業実施予定期間 | 平成28年度~平成29年度 |
整備方針 | 〔課題〕:水平区間の確保されていない箇所、舗装の劣化箇所、歩車道境界ブロックが破損している箇所、視覚障害者誘導用ブロックが未改修の箇所、雨水桝蓋等の未改修の箇所がある。 |
整備項目 | 歩道の改修 全面改修72m 部分改修0.1m2 平たん部の確保2箇所 排水施設の改修6箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 交差点等の部分敷設新設8箇所 その他 側溝蓋の改修72m 車止めの撤去1基 |
経路名 | 4-3谷本公園前(市道市ケ尾145号線,市道市ケ尾194号線,市道市ケ尾190号線) |
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事業区間 | 谷本公園前の交差点~谷本公園 |
事業延長 | 240m |
事業実施予定期間 | 平成29年度 |
整備方針 | 〔課題〕:縦断勾配のきつい箇所、舗装の劣化箇所、視覚障害者誘導用ブロックが未設置の箇所がある。 |
整備項目 | 歩道の改修 全面改修202m 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 交差点部等の部分敷設新設4箇所 |
「道路特定事業」を推進するため、道路管理者として取り組む内容について以下に示します。
- ホームページ等を活用して、バリアフリー化の事業実施状況や取組みについて情報提供を行います。
- 道路の有効幅員を狭める不法占用物件の解消や、通行の妨げとなる放置自転車等を防止するために指導、撤去を行うとともに自転車駐車場の利用を呼びかけます。
全ての人が安全で快適に移動できる歩行空間ネットワークを形成するためには、交通管理者、鉄道事業者、道路占用企業者、沿道住民などの関係者の協力が必要です。皆様のご協力をお願いします。
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