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羽沢横浜国大駅周辺地区道路特定事業計画 テキスト版
最終更新日 2024年11月14日
横浜市羽沢横浜国大駅周辺地区道路特定事業計画<令和5年12月策定>
1.はじめに
横浜市では、平成18年12月のバリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の施行を受け、誰もが自立した日常生活や社会生活を営むことができる環境を整備するためにバリアフリー施策を推進しています。
羽沢横浜国大駅周辺地区では、平成20 年より地域主体のワークショップが継続的に行われています。それらの活動の中で、令和元年11 月の羽沢横浜国大駅開業を契機に地域のバリアフリーに関する検討が行われました。この検討内容をもとに、バリアフリー法第27 条に基づいた「基本構想の作成等提案制度」による提案書が横浜市に提出されました。横浜市道路局では提案書を受け、令和4年5 月に「羽沢横浜国大駅周辺地区バリアフリー基本構想」を作成しました。
今回、この新たな基本構想の実現に向け、「羽沢横浜国大駅周辺地区道路特定事業計画」を策定しました。
今後、この計画に基づき事業を実施していきます。
2.バリアフリー法の仕組み
(1)バリアフリー法とは
高齢者、障害者、妊婦、けが人等の、移動や施設利用の利便性と安全性の向上を図るため、次の2つの大きな柱によりバリアフリー化を推進するものです。
公共交通機関、建築物、公共施設等のバリアフリー化の推進
公共交通機関(駅・バスターミナルなどの旅客施設、鉄道車両・バスなどの車両)、並びに特定の建築物、道路、路外駐車場及び都市公園を新しく建設・導入する場合、それぞれの事業者・建築主などの施設設置管理者に対して、施設ごとに定めた「バリアフリー整備基準(移動等円滑化基準)」への適合を義務づけます。また、既存のこれらの施設等について、基準適合するように努力義務が課せられます。
重点整備地区のバリアフリー化の推進
市町村はバリアフリー法に基づき、鉄道駅等の旅客施設を中心とした地区などで、高齢者、障害者などが利用する施設が集まり、施設間の移動が通常徒歩で行われる地区(重点整備地区)において、公共交通機関、建築物、道路、路外駐車場、都市公園、信号機などのバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため「バリアフリー基本構想」を策定します。
(2)バリアフリー基本構想とは
重点整備地区において、鉄道駅等の公共交通機関、道路や公園等の公共施設、高齢者障害者等が利用する公共的な建築物等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、重点整備地区の範囲、バリアフリー化のために実施すべき事業(特定事業等)の内容等を定めるものです。
なお、基本構想策定後は、各事業者が基本構想に基づき具体的な事業計画を作成し、重点整備地区内のバリアフリー化の事業を実施することになります。
横浜市では、原則、基本構想策定から5年後を目標に事業を実施していきます。
3.重点整備地区とバリアフリー化を図る経路
横浜市羽沢横浜国大駅周辺地区バリアフリー基本構想では、神奈川区、保土ケ谷区において、重点整備地区、生活関連施設及び生活関連経路が定められています。
生活関連施設とは
高齢者、障害者等が日常生活または社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設などの施設のことです。
主として、(1)高齢者や障害者等を含む不特定多数の人が利用する施設であること。(2)その施設へ至るまで、羽沢横浜国大駅から徒歩圏内(概ね500m~1km)であること、という条件を満たす施設とします。
生活関連経路とは
生活関連施設相互間の経路のことです。
4.道路特定事業計画とは
「道路特定事業計画」とは、基本構想で定められた重点整備地区内において、道路管理者が基本構想に沿って以下の事項を定めるものです。
- 道路特定事業を実施する「道路の区間」
- 区間ごとに実施すべき道路特定事業の「内容及び実施予定期間」
- その他道路特定事業の実施に際し「配慮すべき重要事項」
5.整備方針
(1)目標年次
原則として2027年度までを目標に整備を実施します。
(2)整備レベルの設定
地域特性や現況のデザイン、周辺沿道状況に配慮して、改修等の整備レベルを設定します。なお効果的な整備を実施するために、他事業者との連携や整合を図るとともに、歩行空間の連続性に配慮します。
(3)対象経路の事業範囲
生活関連施設相互間のネットワークを考慮して、対象経路の事業範囲を設定しました。
(4)主な整備基準
「横浜市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例」及び「横浜市福祉のまちづくり条例」で定める基準を基本とし整備を実施します。
6.整備計画
重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画します。 なお、他事業者との調整や予算により計画の見直しを実施することがあります。
(1)神奈川区
1)個別経路の事業計画
2)道路特定事業計画の対象経路
対象経路及び事業計画は下記のとおり
経路名 | 1 片倉第399号線、川島三枚町線 |
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事業区間 | 環状2号線、川島三枚町線交点付近 |
事業延長 | 20m |
事業実施予定期間 | 2023~2024年度 |
整備方針 | 〔課題〕 |
整備項目 | 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 |
経路名 | 2 片倉第399号線、菅田第233号線、羽沢第72、110、121、122、126、130号線 |
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事業区間 | 高山橋交差点~地域包括支援センター若竹苑前 |
事業延長 | 850m |
事業実施予定期間 | 2024~2026年度 |
整備方針 | 〔課題〕 |
整備項目 | 道路構造の改修 |
経路名 | 3 羽沢第145、332号線、峰沢2号線 |
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事業区間 | 羽沢第151交点~峰沢第62号線交点 |
事業延長 | 53m |
事業実施予定期間 | 2027年度 |
整備方針 | 〔課題〕 |
整備項目 | 道路構造の改修 |
経路名 | 5 羽沢第141、144、248、249号線 |
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事業区間 | 羽沢長谷公園付近~釜台トンネル付近 |
事業延長 | 390m |
事業実施予定期間 | 2023~2024年度 |
整備方針 | 〔課題〕 |
整備項目 | その他 |
経路名 | 6 峰沢第2号線、羽沢第198号線 |
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事業区間 | 大丸橋 |
事業延長 | 65m |
事業実施予定期間 | 2023~2024年度 |
整備方針 | 〔課題〕 |
整備項目 | その他 |
(2)保土ケ谷区
1)個別経路の事業計画
2)道路特定事業計画の対象経路
対象経路及び事業計画は下記のとおり
経路名 | 7 峰沢第62号線、羽沢第209号線 |
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事業区間 | 羽沢第203号線交点先~羽沢第209号線交点 |
事業延長 | 195m |
事業実施予定期間 | 2026~2027年度 |
整備方針 | 〔課題〕 |
整備項目 | 道路構造の改修 |
経路名 | 8 上星川第201号線 |
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事業区間 | 羽沢第209号線交点~横浜常盤台郵便局前 |
事業延長 | 660m |
事業実施予定期間 | 2023~2024年度 |
整備方針 | 〔課題〕 |
整備項目 | その他 |
経路名 | 10 羽沢第255、256号線 |
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事業区間 | 羽沢第251号線交点~常盤台地域ケアプラザ先 |
事業延長 | 170m |
事業実施予定期間 | 2023~2025年度 |
整備方針 | 〔課題〕 |
整備項目 | その他 |
7.道路特定事業計画の推進にあたって
「道路特定事業」を推進するため、道路管理者として取り組む内容について以下に示します。
- ホームページ等を活用して、バリアフリー化の事業実施状況や取組みについて情報提供を行います。
- 道路の有効幅員を狭める不法占用物件の解消や、通行の妨げとなる放置自転車等を防止するために指導、撤去を行うとともに自転車駐車場の利用を呼びかけます。
全ての人が安全で快適に移動できる歩行空間ネットワークを形成するためには、交通管理者、鉄道事業者、道路占用企業者、沿道住民等の関係者の協力が必要です。皆様のご協力をお願いします。
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