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横浜市三ツ境駅周辺地区駅道路特定事業計画 テキスト版

最終更新日 2020年6月18日

横浜市三ツ境駅周辺地区道路特定事業計画 平成19年4月策定

1.はじめに

平成12年11月に「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(通称:交通バリアフリー法)」が施行されました。
これを受け横浜市では、主要駅周辺や公共施設の集積した地区で基本構想の策定を進めています。そこで瀬谷区の中心に位置し、業務、商業、公共施設、福祉、医療施設が集積している三ツ境駅周辺地区を対象とした「横浜市三ツ境駅周辺地区交通バリアフリー基本構想」を平成19年3月に策定しました。
瀬谷区と道路局では、この基本構想の実現に向け、事業の内容や実施予定期間を定めた「道路特定事業計画」を策定しました。今後、この計画に基づき事業を実施していきます。
※平成18年12月20日に交通バリアフリー法に替わりバリアフリー新法が施行されましたが、本基本構想は、新法施行前の交通バリアフリー法に基づき作成されたものです。

2.交通バリアフリー法の仕組み

交通バリアフリー法は、高齢者や身体障害者等の公共交通機関を利用した移動に係わる身体の負担を軽減し、その移動の利便性および安全性の向上を図るため「旅客施設及び車両のバリアフリー化」と「重点整備地区のバリアフリー化」の2つの大きな柱によりバリアフリーを推進するものです。
その1つの柱である「重点整備地区のバリアフリー化」を推進するために、学識経験者、高齢者・障害者等の市民の方々、関係する事業者及び行政機関などから構成される地区ごとの部会で検討を重ねて、「交通バリアフリー基本構想」が策定されました。
この基本構想に沿って策定した「道路特定事業計画」に基づき、平成22年までに事業を実施していきます。

3.重点整備地区とバリアフリー化を図る経路

平成19年3月に策定された「横浜市三ツ境駅周辺地区交通バリアフリー基本構想」において、「特定経路」と「準特定経路」が定められています。
重点整備地区とは、利用者が相当数である鉄道駅などの旅客施設を中心としたおおむね500mの範囲(徒歩圏)に公共施設、福祉施設などの主要な施設が立地して地区で、重点的・一体的にバリアフリー化を実施していく区域です。

三ツ境駅周辺地区の重点整備地区の範囲相鉄線三ツ境駅を中心とした区域です。

駅南西側には、瀬谷区役所や瀬谷区社会福祉協議会、二ツ橋地域ケアプラザが、駅北西側には、アレルギーセンター(旧)や市立二つ橋高等特別支援学校、県立三ツ境養護学校等が、駅南側には、せや活動ホーム太陽や長屋門公園などが立地しており、これらを含む範囲を、三ツ境駅周辺地区における重点整備地区の区域として設定しています。

バリアフリーを図る経路は、特定経路、準特定経路の2つがあります。

  • 特定経路とは、原則として、平成22年までに交通バリアフリー法に基づく基準等に沿った整備を実施する経路または、現段階において、横浜市福祉のまちづくり条例(の整備基準)に基づく整備がなされており、高齢者、障害者等の円滑な移動に特に支障のない経路です。
  • 準特定経路とは、基本構想等の検討で確認された課題について、今後、補修の機会等を捉えて、バリアフリー化に向けた整備に取組む経路です。

4.道路特定事業計画とは

交通バリアフリー法は、高齢者や身体障害者等の公共交通機関を利用した移動に係わる身体の負担を軽減し、その移動の利便性及び安全性の向上を図るため「旅客施設及び車両のバリアフリー化」と「重点整備地区のバリアフリー化」の2つの大きな柱によりバリアフリーを推進するものです。
「道路特定事業計画」とは、基本構想で定められた重点整備地区内において、道路管理者が基本構想に沿って、道路特定事業を実施する「道路の区間」、区間ごとに実施すべき道路特定事業の「内容及び実施予定期間」、その他道路特定事業の実施に際し「配慮すべき重要事項」を定めるものです。

5.整備方針

(1)目標年次

「特定経路」や「準特定経路」については、平成22年までに整備を実施します。

(2)整備レベルの設定

平成22年までに重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、地域特性や周辺沿道状況を考慮して、部分的な改修等によりバリアフリー化に向けた整備を実施します。
なお、効果的な整備を実施するために、他事業者との連携や整合を図るとともに、歩行空間の連続性に配慮して整備レベルを決定しています。

(3)道路の移動等円滑化整備ガイドラインの主な整備基準

「道路の移動円滑化整備ガイドライン」及び「よこはまの道 バリアフリー整備ガイドライン(横浜市)」を基本とした整備を実施します。
主な整備基準は「歩道の有効幅員を2m以上とする」、「舗装材は平たんで、すべりにくく、水はけの良いものとする(透水性舗装等)」、「歩道の縦断勾配を5%以下とする」、「歩道の横断勾配を1%以下とする」、「横断歩道の接続部においては平たん部を設ける」、「横断歩道に接続する歩道の段差は2cmとする」、「視覚障害者誘導用ブロックは、黄色を原則とする」などです。

6.整備計画

重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画を示します。
なお、より実効性のある計画にするため、他事業者との調整や予算等により計画の見直しを実施することがあります。

(1)個別経路の事業計画

三ツ境駅周辺地区において、道路特定事業を実施する経路は以下の8経路です。

(2)道路特定事業計画の対象経路

準特定経路

路線名

(1)駅西歩道橋

事業区間

三ツ境歩道橋及び駅北連絡部

路線延長

-(1橋)

事業予定年度

平成19年度~平成22年

整備方針

三ツ境駅から駅西側地域への経路であるが、縦断勾配がきつい等の課題がある。

そのため、縦断勾配の緩和等の歩道橋の改修及びエレベーター等の設置を行う。

整備内容

歩道橋の改修 1橋
配慮すべき事項鉄道事業者と調整を図り実施
準特定経路

路線名

(2)-1 横浜厚木線-1(横浜厚木第1211号線)

事業区間

区役所前~駅西踏切

路線延長

220メートル(総延長670メートル)

事業予定年度

平成19年度~平成21年度

整備方針

三ツ境駅から瀬谷区役所への主経路であるが、歩道幅員が狭く、波打ち歩道などの課題がある。

そのため、歩道の全面改修や舗装の改修、視覚障害者誘導用ブロックの連続敷設の改修等を行う。

整備内容

歩道の全面改修 194m
段差・すりつけ勾配の改修 6箇所
舗装の改修 349m
排水施設の改修 3m
視覚障害者誘導用ブロックについて
経路誘導の連続敷設 改修 204m
交差点等の部分敷設 改修 7箇所
配慮すべき事項瀬谷警察署および沿道事業者と調整を図り実施
準特定経路

路線名

(2)-2 横浜厚木線-2(横浜厚木第1211号線)

事業区間

駅西踏切~三ツ境駅東側

路線延長

230メートル(総延長670メートル)

事業予定年度

平成19年度~平成21年度

整備方針

三ツ境駅から瀬谷区役所までの主経路であるが、歩道が狭く交差点部の段差等の課題がある。

そのため、歩道の新設、拡幅、全面改修とともに、視覚障害者誘導用ブロックの連続敷設の改修等を行う。

整備内容

歩道の新設 52m

歩道の拡幅 48m
歩道の全面改修 80m
段差・すりつけ勾配の改修 6箇所
視覚障害者誘導用ブロックについて
経路誘導の連続敷設 新設 36m、改修 52m
交差点等の部分敷設 改修 14箇所

配慮すべき事項鉄道事業者および沿道事業者と調整を図り実施
準特定経路

路線名

(2)-3 横浜厚木線-3(横浜厚木第1211号線)

事業区間

三ツ境駅東側~市道東希望が丘第224号線

路線延長

220メートル(総延長670メートル)

事業予定年度

平成19年度~平成21年度

整備方針

三ツ境駅から南口バスターミナルおよび市道東希望が丘第224号線への主経路であるが、歩道が狭く舗装の不陸等の課題がある。
そのため、舗装と排水施設の改修や横断防止柵等の改修による歩道幅員の確保を行うとともに、バスターミナルまでの視覚障害者誘導用ブロックの連続誘導を新設する。

整備内容

舗装の改修 378m 2

排水施設の改修 65m

視覚障害者誘導用ブロックについて
経路誘導の連続敷設 新設 65m
交差点等の部分敷設 新設 8箇所

横断防止柵の設置 14m

転落防止柵の設置 66m
配慮すべき事項バス事業者と調整を図り、バスターミナル内への連続誘導を実施
特定経路

路線名

(3)-1 三ツ境下草柳線-1(市道瀬谷第47号線)

事業区間

丸子中山茅ヶ崎線~楽老ハイツ

路線延長

290メートル(総延長830メートル)

事業予定年度

平成19年度~平成21年度

整備方針

三ツ境駅からアレルギーセンター(旧)への主経路であり、概ね広い歩道幅員であるが、段差や横断・縦断勾配がきつい等の課題がある。
そのため、交差点部の段差・すりつけ勾配の改修や波打ち歩道の縦断勾配の改修等を行うとともに、アレルギーセンター(旧)への視覚障害者誘導用ブロックの連続誘導を新設する。

整備内容

段差・すりつけ勾配の改修 9箇所
横断勾配の改修 3箇所
縦断勾配の改修 1箇所
視覚障害者誘導用ブロックについて
経路誘導の連続敷設 新設 264m
交差点等の部分敷設 新設 13箇所
配慮すべき事項乗入れ部については沿道民地と調整を図り実施

電柱等の移設を事業者と調整

特定経路

路線名

(3)-2 三ツ境下草柳線-2(市道瀬谷第47号線)

事業区間

楽老ハイツ~三ツ境駅自転車駐車場

路線延長

320メートル(総延長830メートル)

事業予定年度

平成19年度~平成21年度

整備方針

三ツ境駅からアレルギーセンター(旧)への主経路であり、広い歩道幅員を有している。

交差点部等の段差・すりつけ勾配の改修および、視覚障害者誘導用ブロックの連続誘導の新設を行う。

整備内容

段差・すりつけ勾配の改修 3箇所
視覚障害者誘導用ブロックについて
経路誘導の連続敷設 新設 282m
交差点等の部分敷設 新設 5箇所
生活関連経路(A)

路線名

(3)-3 三ツ境下草柳線-3(市道瀬谷第47号線)

事業区間

三ツ境駅自転車駐車場~三ツ境ライフ東通路

路線延長

220メートル(総延長830メートル)

事業予定年度

平成19年度~平成21年度

整備方針

三ツ境駅北側の主経路であり、概ね広い幅員を有しているが、一部横断・縦断勾配がきつい箇所がある。

そのため、交差点部の段差・すりつけ勾配の改修やセミフラット歩道による縦断勾配等の改修を行うとともに、三ツ境駅からアレルギーセンター(旧)方面への視覚障害者誘導用ブロックの連続誘導を新設する。

整備内容

段差・すりつけ勾配の改修 7箇所
横断勾配の改修 2箇所
縦断勾配の改修 2箇所
視覚障害者誘導用ブロックについて
経路誘導の連続敷設 新設 20m、改修 22m
交差点等の部分敷設 新設 7箇所、改修 3箇所

配慮すべき事項

連続誘導の整備については、他事業者と調整を図り実施
特定経路

路線名

(4) アレルギーセンター(旧)前(市道上瀬谷第342号線)

事業区間

丸子中山茅ヶ崎線~アレルギーセンター(旧)

路線延長

245メートル

事業予定年度

平成19年度~平成21年度

整備方針

アレルギーセンター(旧)への主経路であるが、歩道幅員が狭い。

そのため、歩道の拡幅を含めた全面改修を行うとともに、視覚障害者誘導用ブロックの連続誘導を新設する。

整備項目

歩道の拡幅 245m
歩道の全面改修 245m
視覚障害者誘導用ブロックについて
経路誘導の連続敷設 新設 177m
交差点等の部分敷設 新設 4箇所
横断防止柵の設置 195m

配慮すべき事項

アレルギーセンター(旧)再整備および市立二つ橋高等特別支援学校と、それぞれ調整を図り実施
特定経路

路線名

(5)市道東希望が丘第224号線
(市道東希望が丘第224号線、中田三ツ境線)

事業区間

横浜厚木線~せや活動ホーム太陽

路線延長

760メートル

事業予定年度

平成18年度~平成21年度

整備方針

三ツ境駅からせや活動ホーム太陽への主経路であるが、歩道幅員が狭いなどの課題がある。

そのため、道路拡幅による歩道の全面改修を行う。(事業中)

整備内容

歩道の拡幅 760m
歩道の全面改修 760m
準特定経路

路線名

(6) 駅前歩道橋

事業区間

三ツ境駅北口歩道橋~北口バスターミナル

路線延長

-(1橋)

事業予定年度

平成20年度

整備方針

三ツ境駅から北口バスターミナルへの主経路であるが、舗装の老朽化による路面の凹凸等の課題がある。

そのため、舗装の改修や連続誘導の新設、2段手すりへの改修等を行う。

整備内容

歩道橋の改修 1橋

配慮すべき事項

鉄道事業者と調整を図り実施
準特定経路

路線名

(7) 養護学校前(市道瀬谷第40号線、市道瀬谷第35号線)

事業区間

丸子中山茅ヶ崎線~県立三ツ境養護学校

路線延長

235メートル

事業予定年度

平成21年度~平成22年

整備方針

県立三ツ境養護学校および市立二つ橋高等特別支援学校への主経路であるが、歩道が整備されていない状況である。
そのため、路肩のカラー舗装化や排水施設の改修により歩行者空間の確保を行う。

整備内容

舗装の改修 261m 2

排水施設の改修 203m

配慮すべき事項市立二つ橋高等特別支援学校と調整を図り実施
特定経路

路線名

(8) 区役所前(市道瀬谷第221号線)

事業区間

横浜厚木線~瀬谷区役所

路線延長

130メートル

事業予定年度

平成21年度~平成22年

整備方針

瀬谷区役所への主経路であるが、一部街路樹の根上がりによる舗装の不陸などの課題がある。

そのため、新庁舎建替えにあわせて、歩道の全面改修や交差点部の段差・すりつけ勾配の改修を行う。

整備内容

歩道の全面改修 110m
段差・すりつけ勾配の改修 4箇所
視覚障害者誘導用ブロックについて
経路誘導の連続敷設 改修 120m
交差点等の部分敷設 改修 6箇所

配慮すべき事項

新庁舎建替え事業と調整を図り実施

(3)その他の取組み内容

「道路特定事業」により、バリアフリー化を図る対象経路が有効に活用されるためには、沿道をはじめとする市民の皆様の協力が不可欠です。
道路管理者として取組む内容について、次のとおり示します。

  • 市広報誌やホームページ等を活用して、バリアフリー化の事業実施状況や取組みについて情報提供を行います。
  • 移動の妨げとなる道路の有効幅員を狭める不法占用物件や違法駐輪等については、沿道の皆様の協力や自転車利用者等のマナーが大切であり、今後とも指導、撤去、自転車駐車場利用促進の呼びかけ等を行います。
  • 案内サインの整備については、横浜市が基本構想に位置づけられた主要な施設までの経路について、全体計画を作成します。各事業者と調整し、道路上の案内サインについて、設置を行っていきます。

7.道路特定事業計画の推進にあたって

「交通バリアフリー法」に基づき進める道路整備は、平成22年までに重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、一人一人がお互いを理解するとともに、すべての人が安全で快適に移動できる歩行者空間ネットワークの形成を目指しますので、皆様のご協力をお願いします。

このページへのお問合せ

道路局道路部施設課

電話:045-671-2731

電話:045-671-2731

ファクス:045-651-5443

メールアドレス:do-shisetsu@city.yokohama.jp

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