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横浜市鶴見駅周辺地区道路特定事業計画テキスト版

最終更新日 2020年6月18日

横浜市鶴見駅周辺地区道路特定事業計画 平成17年9月策定

 平成12年11月に「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(通称:交通バリアフリー法)」が施行されました。
 これを受け横浜市では、都心・副都心の主要駅周辺地区で基本構想の策定を進めており、平成16年8月に鶴見区の中心に位置し、業務、商業、公共施設、福祉、医療施設が集積している鶴見駅周辺地区を対象とした「鶴見駅周辺地区交通バリアフリー基本構想」を策定しました。
 道路局では、この基本構想の実現に向け、事業内容や事業期間を定めた道路特定事業計画を策定しました。今後、この計画に基づき道路事業を実施してまいります。

 交通バリアフリー法とは、高齢者や身体障害者等の公共交通機関を利用した移動に係わる身体の負担を軽減し、その移動の利便性及び安全性の向上を図るため、「旅客施設及び車両のバリアフリー化」と「重点整備地区のバリアフリー化」の2つの柱によりバリアフリーを推進するものです。
 その内の1つの柱である重点整備地区のバリアフリー化を推進するため、学識経験者、高齢者、障害者等の市民の方々、関係する事業者、行政機関などから構成される鶴見地区部会などで検討を重ね基本構想が策定されました。
 また、この基本構想に沿って策定した鶴見駅周辺地区道路特定事業計画(=横浜市が管理する道路の事業計画)に基づき、平成22年までに事業を実施していきます。
 鶴見駅周辺地区における重点整備地区とバリアフリー化を図る経路は以下のとおりです。
 重点整備地区とは、利用者が相当数である鉄道駅などの旅客施設を中心としたおおむね500mの範囲(徒歩圏)に公共施設、福祉施設などの主要な施設が立地して地区で、重点的・一体的にバリアフリー化を実施していく区域です。
 重点整備地区は、JR鶴見駅から北方面の三角交差点、東方面の鶴見郵便局、南方面の総持寺踏切、西方面の豊岡通りを含む地区です。
 バリアフリーを図る経路は、特定経路、準特定経路、特定経路と整合性を図り実施する経路の3つがあります。
 ・特定経路とは、原則として、平成22年までに交通バリアフリー法に基づく基準等に沿った整備を実施する経路または、現段階において、横浜市福祉のまちづくり条例に基づく整備がされており、高齢者・障害者等の円滑な移動に特に支障がない経路です。
 ・準特定経路とは、課題について、今後、補修の機会等を捉えて、バリアフリー化にむけた整備に取り組む経路です。
 ・特定経路と整合性を図り実施する経路とは、特定経路と合わせて整備することにより円滑な移動を補完する経路です。

 基本構想で定められた重点整備地区内において、道路管理者が基本構想に沿って、道路特定事業を実施する「道路の区間」、区間ごとに実施すべき道路特定事業の「内容及び実施予定期間」、その他道路特定事業の実施に際し「配慮すべき重要事項」を定めるものです。

 目標年次
 特定経路、特定経路と整合性を図り実施する経路については、平成22年までに整備を実施していきます。その他の経路については、補修等の機会を捉えバリアフリー化に向け取り組んでいきます。
 整備レベルの設定
 平成22年までに重点的・一体的にバリアフリー化を実現するため、部分的な歩道の改善によっておおむねバリアフリー化が図れる場所については、補修による整備を実施します。
 また、他事業との連携や歩行者の連続性などを考慮し整備レベルを決定しています。
 整備基準
 道路の移動円滑化整備ガイドラインを基本とし整備を実施します。主な整備基準は「歩道の有効幅員を2m以上とする」、「舗装材は平たんで、すべりにくく、水はけの良いものとする」、「歩道の縦断勾配を5%以下とする」、「歩道の横断勾配を1%以下とする」、「横断歩道の接続部においては平たん部を設ける」、「横断歩道に接続する歩道の段差は2cmとする」、「視覚障害者誘導用ブロックは、黄色を原則とする」などです。

(1)個別経路の整備計画

 重点的・一体的に早期にバリアフリー化を推進するため、平成22年までに道路特定事業を実施する経路について整備計画を示します。なお、より実効性のある計画にするため、他事業者との調整や予算等により計画の見直しを実施することがあります。
 道路特定事業を実施する経路は以下の7経路です。

特定経路
路線名区役所通り(市道汐入豊岡線第7014号線)
事業区間国道15号から潮鶴橋付近交差点
路線延長210メートル
事業予定年度平成17年度
整備方針歩道の有効幅員が広く、平たんで比較的歩きやすい経路といえる。よって、視覚障害者誘導用ブロックを適切に敷設するなどの道路の補修を行うこととする。
整備内容歩道の段差・すりつけ勾配の改良 4箇所
視覚障害者誘導用ブロックの改良・補修 8箇所
特定経路・準特定経路・特定経路と整合性を図り実施する経路
路線名東西自由通路~東口駅前広場、東西自由通路~西口駅前広場
(市道鶴見第88号線他)
事業区間東口駅前広場~西口駅前広場(東西自由通路を除く)
路線延長150メートル
事業予定年度平成16年度から平成17年度
整備方針東西自由通路から東西の駅前広場まで結ぶ唯一の経路であるため、特定経路の望む整備基準は満たせない部分もあるが早急に整備する必要がある。よって、東口はカラー舗装などにより歩行者空間を確保し、西口は民間施設の昇降施設を利用した整備を行う。
整備内容全面改良 150m
視覚障害者誘導用ブロックの連続敷設 10m
案内標識の整備 4箇所(暫定整備)
配慮すべき事項エレベーターまでの案内については、事業者間で調整し実施していく全体サイン計画との整合をとりつつ整備する必要があるため、暫定的な設置とする。
民間の既設エレベーターの運行時間の見直しを依頼する必要がある。
特定経路
路線名東西自由通路(市道鶴見第32号線)
事業区間東西自由通路
路線延長100メートル
事業予定年度平成17年度から平成18年度
整備方針平成15年度に東西自由通路の東口にエレベーターが設置され、東口駅前と西口駅前を結ぶ重要度の高い経路となっている。通路は全体的に暗く、民間ビルとの間には急な勾配がついている。そこで、通路全体の再整備を行うこととする。
整備内容全面改良 100m
視覚障害者誘導用ブロック連続敷設の改良・補修 100m
採光性の向上 50m
音声触知サインの設置 1箇所
配慮すべき事項東西自由通路から駅構内へつなぐスロープの勾配改良については、鉄道事業者の協力が不可欠である
特定経路
路線名鶴見東口駅前通り(市道鶴見第99号線他)
事業区間鶴見図書館付近から東口駅前広場
路線延長550メートル
事業予定年度平成18年度から平成19年度
整備方針歩道の有効幅員は2m以上確保されており、比較的歩きやすい経路といえる。そこで、交差点部における平たん部の確保などの補修を行う。補修箇所が連担していることから、路線整備が必要か検討を行う。
整備内容歩道の段差・すりつけ勾配の改良 24箇所
縦断勾配の改良 1箇所
視覚障害者誘導用ブロックの改良・補修 36箇所
特定経路
路線名鶴見東口中央通り(県道鶴見停車場線)
事業区間国道15号から東口駅前広場
路線延長230メートル
事業予定年度平成18年度から平成19年度
整備方針歩道の有効幅員が広く、地形によりなだらかに縦断勾配がついているが比較的歩きやすい経路といえる。よって、視覚障害者誘導用ブロックを適切に敷設するなどの道路の補修を行うこととする。
整備内容歩道の段差・すりつけ勾配の改良 5箇所
視覚障害者誘導用ブロックの改良・補修 10箇所
駅前広場(特定経路)
路線名西口駅前広場(市道鶴見駅三ツ沢線第1305号線)
事業区間西口駅前広場
路線延長200メートル
事業予定年度平成19年度
整備方針西口改札口から西口方向への重要な経路である。改札口からペデストリアンデッキを通り、直接民間ビルへアクセスできるが、民間ビルとデッキ間にレベル差があり、急なスロープと階段で接続されている。そこで、スロープの改善や民間エレベーターの運行時間の見直しを検討する。また、バスターミナルの視覚障害者誘導用ブロックが舗装面と同色であるため改良を行う。
整備内容歩道の段差・すりつけ勾配の改良 10箇所
横断勾配の改良 2箇所
視覚障害者誘導用ブロックの改良・補修 14箇所
スロープの改良 3箇所(民間施設)
配慮すべき事項民間の既設エレベーターの運行時間の見直しを依頼する必要がある
スロープの勾配の改良については民間ビルの協力が不可欠である
特定経路
路線名豊岡通り(市道鶴見第383号線他)
事業区間三角交差点から総持寺こ線人道橋
路線延長1000メートル
事業予定年度平成17年度から平成20年度
整備方針商店街や小学校、病院への経路となっているが、歩道の波打ちが起きており歩きにくい経路となっている。有効幅員はおおむね2m確保されているが、植栽や電柱があることや、商店街となっているため狭い印象を与える。そこで、車道幅員の見直しや波打ちの解消方法などを検討し、全体路線にわたり再整備を行う。
整備内容歩道の拡幅 600m
全面改良 1000m
視覚障害者誘導用ブロックの連続敷設 300m
視覚障害者誘導用ブロックの設置 4箇所
視覚障害者誘導用ブロックの改良・補修 26箇所

 道路特定事業によりバリアフリー化する経路を有効に利用するため、沿道住民などの協力のもと、道路管理者として取り組む内容について示します。この取り組みは、市民の協力が不可欠であるため、積極的に情報提供などを行い、市民と協働して取り組むことが重要です。
○市広報誌やホームページ等を活用して、事業実施状況やバリアフリーに関する取り組みについて情報提供を行います。
○有効幅員を狭める不法占用物件や違法駐輪に関しては、沿道住民や自転車利用者などの理解と協力が不可欠であり、今後とも指導、撤去、自転車駐車場利用促進の呼びかけ等を実施していきます。
○放置自転車対策として、行政、市民、鉄道事業者などの役割分担等を検討する「横浜市自転車等対策事業指針」の策定を行います。
○視覚障害者誘導用ブロック上の障害物放置対策として、誘導ブロック上にPRシートを敷設する等、啓発活動に努めます。

 交通バリアフリー法により進める道路整備は、平成22年までにバリアフリー化を図るため、事業の推進にあたっては、交通管理者、鉄道事業者、道路占用企業者、沿道住民などの関係者の協力が必要です。すべての人が安心して通行できるよう皆様のご協力をお願いします。

このページへのお問合せ

道路局道路部施設課

電話:045-671-2731

電話:045-671-2731

ファクス:045-651-5443

メールアドレス:do-shisetsu@city.yokohama.jp

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