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本郷台駅周辺地区道路特定事業計画テキスト版
最終更新日 2024年11月14日
横浜市本郷台駅周辺地区道路特定事業計画<平成24年3月策定>
1. はじめに
2. バリアフリー新法の仕組み
3. 重点整備地区とバリアフリー化を図る経路
4. 道路特定事業計画とは
5. 整備方針
6. 整備計画
(1) 個別経路の事業計画
(2) 道路特定事業計画の対象経路
7. 道路特定事業計画の推進にあたって
横浜市では、平成18年12月の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」の施行を受け、誰もが自立した日常生活や社会生活を営むことができる環境を整備するためにバリアフリー施策を推進しています。栄区でも、区の中心的な地域として、行政施設、文化施設、福祉施設、商業施設など不特定多数の人が利用する施設が集積した本郷台駅周辺を対象に、「本郷台駅周辺地区バリアフリー基本構想」を作成しています。
この基本構想の実現に向け、栄区と道路局では、「道路特定事業計画」を作成しました。今後、この計画に基づき事業を実施していきます。
(1)バリアフリー新法とは
バリアフリー新法は、高齢者や身体障害者のみならず知的・精神・発達障害など、全ての障害者、妊婦、けが人などの、建築物及び公共交通機関さらには路外駐車場・都市公園における移動に係わる身体の負担を軽減し、その移動の利便性および安全性の向上を図ることを目的としています。
また、次の2つの大きな柱によりバリアフリー化を推進するものです。
- 公共交通機関、建築物、公共施設等のバリアフリー化の推進
公共交通機関(駅・バスターミナルなどの旅客施設、鉄道車両・バスなどの車両)、並びに特定の建築物、道路、路外駐車場及び都市公園を新しく建設・導入する場合、それぞれの事業者・建築主などの施設設置管理者に対して、施設ごとに定めた「バリアフリー整備基準(移動等円滑化基準)」への適合を義務づけます。また、既存のこれらの施設等について、基準適合するように努力義務が課されます。
- 重点整備地区のバリアフリー化の推進
市町村は、鉄道駅等の旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者などが利用する施設が集まった地区(重点整備地区)において、公共交通機関、建築物、道路、路外駐車場、都市公園、信号機などのバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、「バリアフリー基本構想」を作成することができます。
(2)バリアフリー基本構想とは
重点整備地区において、鉄道駅等の公共交通機関、道路や公園等の公共施設、高齢者、障害者などが利用する公共的な建築物等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、重点整備地区の範囲、バリアフリー化を図る経路(生活関連経路)、バリアフリー化のために実施すべき事業(特定事業等)の内容などを定めるものです。
なお、基本構想策定後は、各事業者が基本構想に基づき具体的な事業計画を作成し、重点整備地区内のバリアフリー化を実施することになります。横浜市では、原則、基本構想策定から5年後を目標に事業を実施していきます。
「本郷台駅周辺地区バリアフリー基本構想」において、「生活関連施設」と「生活関連経路」が定められています。
生活関連施設
高齢者、障害者等が日常生活または社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設などの施設のことです。
主として、(1)高齢者や障害者等を含む不特定多数の人が利用する施設であること、かつ、(2)その施設へ至る手段が、主に本郷台駅からの徒歩によることという条件を満たす施設とします。
生活関連経路
生活関連施設相互間の経路で、特にバリアフリー化されている必要性が高い経路とします。
なお、生活関連経路は、道路等の整備に係る事業の実施において、その目標とする整備水準により、次の2つに区分します。
- ○生活関連経路(A)
- 生活関連経路のうち、法に基づく移動等円滑化基準等に沿った整備を実施する経路、または、すでに同基準等に沿った整備がなされている経路
- ○生活関連経路(B)
- 生活関連経路のうち、地形や市街化の状況等、その地域固有の制約のため、生活関連経路Aに設定できないが、経路の道路機能・役割を考慮し、可能な限り法に基づく移動等円滑化基準等に沿った整備を実施する経路(横浜市独自の取り組みとして設定)
- 道路特定事業を実施する「道路の区間」
- 区間ごとに実施すべき道路特定事業の「内容及び実施予定期間」
- その他道路特定事業の実施に際し「配慮すべき重要事項」
(1)目標年次
原則として、平成28年度までを目標に整備を実施します。
(2)整備レベルの設定
地域特性や現況のデザイン、周辺沿道状況に配慮して、改修等の整備レベルを設定します。なお効果的な整備を実施するために、他事業者との連携や整合を図るとともに、歩行空間の連続性に配慮します。
(3)道路の移動等円滑化整備ガイドラインの主な整備基準
「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」及び「横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」を基本とした整備を実施します。
重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画を示します。
なお、より実効性のある計画にするため、他事業者との調整や予算等により計画の見直しを実施することがあります。
(1)個別経路の事業計画
(2)道路特定事業計画の対象経路
対象経路及び事業計画は下記のとおり
経路名 | 1 法務局前 |
---|---|
事業区間 | 横浜地方法務局栄出張所~本郷台駅入口交差点 |
事業延長 | 100m |
事業実施予定期間 | 平成24年度~平成25年度 |
整備方針 | 〔課題〕:概ね広い歩道幅員であるが、横断歩道部の平たん部が確保されていない、視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていない、車止めが支障となる箇所がある等の課題がある |
整備項目 | 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 2 箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 交差点等の部分敷設 新設 4 箇所 その他 車止めの移設 1 箇所 |
経路名 | 2 本郷台駅前 |
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事業区間 | 本郷台駅入口交差点~地球市民プラザ前交差点 |
事業延長 | 300m |
事業実施予定期間 | 平成24年度~平成26年度 |
整備方針 | 〔課題〕:概ね広い歩道幅員であるが、横断歩道部の平たん部が確保されていない等の課題がある |
整備項目 | 歩道の拡幅 20 m 全面改修 300 m 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 8 箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 経路誘導の連続敷設 改修 130 m |
配慮すべき事項 | 歩道の整備には、一部沿道関係機関と調整が必要 |
経路名 | 3 本郷台駅前広場 |
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事業区間 | 本郷台駅前広場 |
事業延長 | 170m |
事業実施予定期間 | 平成24年度~平成26年度 |
整備方針 | 〔課題〕:広い歩道幅員であるが、横断歩道部の平たん部が確保されていない、視覚障害者誘導用ブロックの輝度比が確保されてない、横断歩道や乗降場の平たん部の確保やバス乗車がしにくい等の課題がある |
整備項目 | 歩道の拡幅 30 m 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 1箇所 舗装材の改修 4,500 m2 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 交差点等の部分敷設 新設 1箇所 交差点等の部分敷設 改修 2箇所 |
配慮すべき事項 | バス乗降場の形状見直しは、関係機関との協議が必要 |
経路名 | 4 桂町戸塚遠藤線(1) |
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事業区間 | FUJI本郷台店~本郷中学校前交差点 |
事業延長 | 430m |
事業実施予定期間 | 平成25年度~平成26年度 |
整備方針 | 〔課題〕:概ね広い歩道幅員であるが、横断歩道部の平たん部が確保されていない、視覚障害者誘導用ブロックの輝度比が確保できていない等の課題がある |
整備項目 | 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 7 箇所 舗装材の改修 80 m2 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 経路誘導の連続敷設 改修 70 m その他 照明柱の改修 1 箇所(基礎の改修) |
配慮すべき事項 | 城山橋付近の道路構造の改修は、橋りょうの架替等にあわせて実施を検討 |
経路名 | 5-1 桂町戸塚遠藤線(2) |
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事業区間 | 本郷中学校前交差点~横浜栄共済病院 |
事業延長 | 120m |
事業実施予定期間 | 平成25年度~平成28年度 |
整備方針 | 〔課題〕:横断歩道部や乗り入れ部の平たん部が確保されていない等の課題がある |
整備項目 | 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 5 箇所 横断勾配の改修 1 箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 経路誘導の連続敷設 新設 2 m |
経路名 | 5-2 桂町戸塚遠藤線(2) |
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事業区間 | 横浜栄共済病院~桂町交差点 |
事業延長 | 160m |
事業実施予定期間 | 平成27年度~平成28年度 |
整備方針 | 〔課題〕:概ね広い歩道幅員であるが、横断歩道部や乗り入れ部の平たん部が確保されていない等の課題がある |
整備項目 | 全面改修 160 m 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 9 箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 経路誘導の連続敷設 改修 80 m |
経路名 | 6 栄区役所前 |
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事業区間 | 本郷中学校前交差点~栄区役所入口交差点 |
事業延長 | 260m |
事業実施予定期間 | 平成25年度~平成26年度 |
整備方針 | 〔課題〕:歩道幅員は確保されているが、乗り入れ部により横断勾配や段差・すりつけ勾配がきつい箇所がある等の課題がある |
整備項目 | 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 3 箇所 横断勾配の改修 3 箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 経路誘導の連続敷設 新設 110 m その他 車止めの移設 1 箇所 |
経路名 | 7-1 環状4号線(1) |
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事業区間 | 栄図書館入口交差点~栄区役所入口交差点 |
事業延長 | 250m |
事業実施予定期間 | 平成27年度~平成28年度 |
整備方針 | 〔課題〕:広い歩道幅員であるが、横断歩道部の平たん部が確保されていない等の課題がある |
整備項目 | 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 4 箇所 |
経路名 | 7-2 環状4号線(1) |
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事業区間 | 桂町交差点~栄図書館入口交差点 |
事業延長 | 90m |
事業実施予定期間 | 平成27年度~平成28年度 |
整備方針 | 〔課題〕:広い歩道幅員であるが、横断歩道部の平たん部が確保されていない等の課題がある |
整備項目 | 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 1 箇所 |
経路名 | 8 栄図書館前 |
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事業区間 | 栄図書館入口交差点~栄図書館 |
事業延長 | 90m |
事業実施予定期間 | 平成24年度~平成27年度 |
整備方針 | 〔課題〕:歩道幅員が狭く、舗装材のがたつきや横断歩道部の段差・すりつけ勾配がきつい等の課題がある |
整備項目 | 全面改修 50 m 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 1 箇所 その他 電柱の移設 1 箇所 |
配慮すべき事項 | 電柱の移設先については、関係機関との調整が必要 |
経路名 | 9 さかえ福祉活動ホーム前 |
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事業区間 | 栄図書館~休日急患診療所 |
事業延長 | 90m |
事業実施予定期間 | 平成26年度~平成27年度 |
整備方針 | 〔課題〕:乗り入れ部の横断勾配がきつい箇所がある |
整備項目 | 歩道の部分改修 横断勾配の改修 4 箇所 |
経路名 | 10 あーすぷらざ南側 |
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事業区間 | 地球市民プラザ前交差点~あーすぷらざ東側 |
事業延長 | 170m |
事業実施予定期間 | 平成25年度 |
整備方針 | 〔課題〕:歩道幅員は十分確保されているが、舗装材のがたつきや車止めの位置が基準に適合していない等の課題がある |
整備項目 | 全面改修 170 m その他 車止めの移設 2 箇所 |
経路名 | 11 あーすぷらざ東側・ケアプラザ前 |
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事業区間 | あーすぷらざ東側~小菅ケ谷地域ケアプラザ・栄区生活支援センター |
事業延長 | 210m |
事業実施予定期間 | 平成26年度 |
整備方針 | 〔課題〕:横断歩道部の段差・すりつけ勾配がきつい、視覚障害者誘導用ブロックの配置が基準に適合していない等の課題がある |
整備項目 | 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 1 箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 交差点等の部分敷設 改修 4 箇所 |
配慮すべき事項 | 歩道の整備には、一部沿道関係機関と調整が必要 |
経路名 | 12 本郷特別支援学校通学路 |
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事業区間 | あーすぷらざ東側~本郷特別支援学校 |
事業延長 | 520m |
事業実施予定期間 | 平成24年度~平成27年度 |
整備方針 | 〔課題〕:歩道がない区間が多く、歩道がある区間においても横断歩道部の段差・すりつけ勾配がきつい、視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていない等の課題がある |
整備項目 | 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 5 箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 交差点等の部分敷設 新設 5 箇所 その他 カラーベルト等の整備 380 m |
配慮すべき事項 | 一部事業実施には、関係機関と調整が必要 |
経路名 | 13 環状4号線(2) |
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事業区間 | 栄区役所入口交差点~公田交差点手前(さかえ次世代交流ステーション入口) |
事業延長 | 160m |
事業実施予定期間 | 平成27年度~平成28年度 |
整備方針 | 〔課題〕:歩道幅員は十分確保されているが、横断歩道部の段差・すりつけ勾配がきつい等の課題がある |
整備項目 | 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 2 箇所 |
経路名 | 14 さかえ次世代交流ステーション前 |
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事業区間 | 公田交差点手前(さかえ次世代交流ステーション入口)~さかえ次世代交流ステーション |
事業延長 | 90m |
事業実施予定期間 | 平成28年度 |
整備方針 | 〔課題〕:歩道が整備されていない |
整備項目 | その他 路側線等の整備の検討 90 m |
配慮すべき事項 | 事業実施には、関係機関と調整が必要 |
「道路特定事業」を推進するため、道路管理者として取り組む内容について以下に示します。
- 市広報誌やホームページ等を活用して、バリアフリー化の事業実施状況や取組みについて情報提供を行います。
- 移動の妨げとなり道路の有効幅員を狭める不法占用物件や違法駐輪等については、沿道の皆様の協力や自転車利用者等のマナーが大切であり、今後とも指導、撤去、自転車駐車場利用促進の呼びかけ等を行います。
また、全ての人が安全で快適に移動できる歩行空間ネットワークを形成するためには、一人ひとりがお互いを理解するとともに、交通管理者、鉄道事業者、道路占用企業者、沿道住民などの関係者の協力が必要です。皆様のご協力をお願いします。
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