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横浜市二俣川駅周辺地区道路特定事業計画 テキスト版
最終更新日 2024年8月16日
横浜市二俣川駅周辺地区道路特定事業計画<平成25年2月策定>
1. はじめに
2. バリアフリー法の仕組み
3. 重点整備地区とバリアフリー化を図る経路
4. 道路特定事業計画とは
5. 整備方針
6. 整備計画
(1) 個別経路の事業計画
(2) 道路特定事業計画の対象経路
7. 道路特定事業計画の推進にあたって
1.はじめに
横浜市では、平成18年12月の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」の施行を受け、基本構想の策定など様々なバリアフリー施策を推進しています。
これを受け、横浜市では、旭区の生活拠点として行政施設、文化施設、福祉施設、商業施設などの不特定多数の人が利用する施設が集積している二俣川駅周辺地区を対象に、「二俣川駅周辺地区バリアフリー基本構想」を平成24年5月に策定しました。
旭区と道路局では、この基本構想の実現に向け、事業の内容や実施予定期間を定めた「道路特定事業計画」を策定しました。今後、この計画に基づき事業を実施していきます。
2.バリアフリー法の仕組み
(1)バリアフリー法とは
高齢者、障害者、妊婦、けが人などの、移動や施設利用の利便性と安全性の向上を図るため、次の2つの大きな柱によりバリアフリー化を推進するものです。
- 公共交通機関、建築物、公共施設等のバリアフリー化の推進
公共交通機関(駅・バスターミナルなどの旅客施設、鉄道車両・バスなどの車両)、並びに特定の建築物、道路、路外駐車場及び都市公園を新しく建設・導入する場合、それぞれの事業者・建築主などの施設設置管理者に対して、施設ごとに定めた「バリアフリー整備基準(移動等円滑化基準)」への適合を義務づけます。また、既存のこれらの施設等について、基準適合するように努力義務が課されます。
- 重点整備地区のバリアフリー化の推進
市町村は、バリアフリー法に基づき鉄道駅等の旅客施設を中心とした地区などで、高齢者、障害者などが利用する施設が集まり、施設間の移動が通常徒歩で行われる地区(重点整備地区)において、公共交通機関、建築物、道路、路外駐車場、都市公園、信号機などのバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、「バリアフリー基本構想」を作成することができます。
重点整備地区
重点整備地区とは、地区全体の面積がおおむね400ヘクタール未満の地区であって、生活関連施設が3以上所在し、かつ、当該施設を利用する相当数の高齢者、障害者等により、当該施設相互間の移動が徒歩で行われることが見込まれる地区であり、重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進する必要があると認められる地区とする。重点整備地区の境界は、できる限り町境、字境、道路、河川、鉄道等の施設、都市計画道路等によって、明確に表示する。
(2)バリアフリー基本構想とは
重点整備地区において、鉄道駅等の公共交通機関、道路や公園等の公共施設、高齢者、障害者などが利用する公共的な建築物等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、重点整備地区の範囲、バリアフリー化を図る経路(生活関連経路)、バリアフリー化のために実施すべき事業(特定事業等)の内容などを定めるものです。
なお、基本構想策定後は、各事業者が基本構想に基づき具体的な事業計画を作成し、重点整備地区内のバリアフリー化を実施することになります。横浜市では、原則、基本構想策定から5年後を目標に事業を実施していきます。
3.重点整備地区とバリアフリー化を図る経路
二俣川駅周辺地区バリアフリー基本構想において、「生活関連施設」と「生活関連経路」が定められています。
生活関連施設
高齢者、障害者等が日常生活または社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設などの施設のことである。
主として、(1)高齢者や障害者等を含む不特定多数の人が利用する施設であること、かつ、(2)その施設へ至る手段が、主に二俣川駅からの徒歩によることという条件を満たす施設とする。
生活関連経路
生活関連施設相互間の経路で、特にバリアフリー化されている必要性が高い経路とする。
なお、生活関連経路は、道路等の整備に係る事業の実施において、その目標とする整備水準により、次の2つに区分する。
生活関連経路(A)
- 生活関連経路のうち、法に基づく移動等円滑化基準及び横浜市福祉のまちづくり条例の整備基準に沿った整備を実施する経路、または、すでに両基準に沿った整備がなされている経路
生活関連経路(B)
- 生活関連経路のうち、地形や市街化の状況等、その地域固有の制約のため、生活関連経路A に設定できないが、経路の道路機能・役割を考慮し、可能な限り法に基づく移動等円滑化基準等に沿った整備を実施する経路(横浜市独自の取り組みとして設定)
4.道路特定事業計画とは
「道路特定事業計画」とは、基本構想で定められた重点整備地区内において、道路管理者が基本構想に沿って以下の事項を定めるものです。
- 道路特定事業を実施する「道路の区間」
- 区間ごとに実施すべき道路特定事業の「内容及び実施予定期間」
- その他道路特定事業の実施に際し「配慮すべき重要事項」
5.整備方針
(1)目標年次
原則として、平成29年度までを目標に整備を実施します。
(2)整備レベルの設定
地域特性や現況のデザイン、周辺沿道状況に配慮して、改修等の整備レベルを設定します。なお効果的な整備を実施するために、他事業者との連携や整合を図るとともに、歩行空間の連続性に配慮します。
(3)道路の移動等円滑化整備ガイドラインの主な整備基準
「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」及び「横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」を基本とした整備を実施します。
6.整備計画
重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画を示します。
なお、より実効性のある計画にするため、他事業者との調整や予算等により計画の見直しを実施することがあります。
(1)個別経路の事業計画
(2)道路特定事業計画の対象経路
対象経路及び事業計画は下記のとおり
経路名 | 1 試験場通り(1)(市道東希望が丘第198号線) |
---|---|
事業区間 | 運転免許試験場入口交差点~ニュータウン通りとの交差部 |
事業延長 | 550m |
事業実施予定期間 | 平成25年度~平成28年度 |
整備方針 | 〔課題〕:歩道の横断勾配が急な箇所や横断歩道手前において歩道のすりつけ勾配が急な箇所がある。また、視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法が適切でない箇所がある。 |
整備項目 | 歩道の全面改修 530 m 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 7 箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 経路誘導の連続敷設 改修 412 m 交差点等の部分敷設 新設 2 箇所 交差点等の部分敷設 改修 19 箇所 その他 支障となる樹木の撤去 1 本 |
配慮すべき事項 | 一部の事業実施には、関係機関との調整が必要である。 |
配慮すべき事項県有地利活用計画(がんセンター整備区域)との調整が必要である。
経路名 | 2 試験場通り(2)(市道東希望が丘第198号線) |
---|---|
事業区間 | ニュータウン通りとの交差部~神奈川県ライトセンター前 |
事業延長 | 280m |
事業実施予定期間 | 平成28年度~平成29年度 |
整備方針 | 〔課題〕:歩道の横断勾配が急な箇所や横断歩道手前において歩道のすりつけ勾配が急な箇所がある。また、視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法が適切でない箇所がある。 |
整備項目 | 歩道の全面改修 270 m 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 2 箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 経路誘導の連続敷設 新設 65 m 経路誘導の連続敷設 改修 270 m 交差点等の部分敷設 改修 7 箇所 |
経路名 | 3 試験場通り(3)(市道東希望が丘第198号線) |
---|---|
事業区間 | 神奈川県ライトセンター前~運転免許試験場(計画)前 |
事業延長 | 280m |
事業実施予定期間 | 平成29年度 |
整備方針 | 〔課題〕:歩道の横断勾配が急な箇所や横断歩道手前において歩道のすりつけ勾配が急な箇所がある。また、視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていない箇所がある。 |
整備項目 | 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 2 箇所 横断勾配の改修 1 箇所 排水施設の改修 3 箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 経路誘導の連続敷設 新設 190 m 交差点等の部分敷設 新設 6 箇所 |
配慮すべき事項 | 視覚障害者誘導用ブロックの連続敷設等については、県有地利活用計画(運転免許試験場整備区域)との調整が必要である。 |
経路名 | 4 フェニックス旭前(市道四季美台第172号線) |
---|---|
事業区間 | 試験場通り~フェニックス旭前 |
事業延長 | 30m |
事業実施予定期間 | 平成24年度実施 |
整備方針 | 〔課題〕:集水ますのふたの溝幅が広い箇所がある。 |
整備項目 | 歩道の部分改修 排水施設の改修1箇所 |
経路名 | 5 厚木街道(1)(県道横浜厚木第1211号線) |
---|---|
事業区間 | JA横浜本店二俣川支店前 ~ 運転免許試験場入口交差点 |
事業延長 | 220m |
事業実施予定期間 | 平成25年度 |
整備方針 | 〔課題〕:歩道の横断勾配が急な箇所や横断歩道手前において歩道のすりつけ勾配が急な箇所がある。また、視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていない箇所がある。 |
整備項目 | 歩道の全面改修 70 m 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 7 箇所 横断勾配の改修 2 箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 交差点等の部分敷設 新設 7 箇所 交差点等の部分敷設 改修 3 箇所 |
配慮すべき事項 | 一部の事業実施には、関係機関との調整が必要である。 |
経路名 | 6 厚木街道(2)(県道横浜厚木第1211号線) |
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事業区間 | 運転免許試験場入口交差点~本村インター交差点 |
事業延長 | 310m |
事業実施予定期間 | 平成26年度 |
整備方針 | 〔課題〕:横断歩道手前や車両乗入れ部において、歩道のすりつけ勾配が急な箇所がある。また、視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法が適切でない箇所がある。 |
整備項目 | 歩道の全面改修 50 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 11 箇所 横断勾配の改修 2 箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 交差点等の部分敷設 改修 13 箇所 |
配慮すべき事項 | 一部の事業実施には、関係機関との調整が必要である。 |
経路名 | 7 厚木街道(3)(県道横浜厚木第1211号線) |
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事業区間 | 本村インター交差点~旭警察署前 |
事業延長 | 350m |
事業実施予定期間 | 平成26年度 |
整備方針 | 〔課題〕:横断歩道手前や車両乗入れ部において、歩道のすりつけ勾配が急な箇所がある。また、視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法が適切でない箇所がある。 |
整備項目 | 歩道の全面改修 125 m 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 2 箇所 横断勾配の改修 1 箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 交差点等の部分敷設 改修 8 箇所 |
配慮すべき事項 | 一部の事業実施には、関係機関との調整が必要である。 |
経路名 | 8 障害者地域活動ホーム前(市道保土ケ谷二俣川第7077号線、市道四季美台第198号線) |
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事業区間 | 本村インター交差点~障害者地域活動ホームふたまたがわ前 |
事業延長 | 300m |
事業実施予定期間 | 平成26年度 |
整備方針 | 〔課題〕:歩道のない区間がある。また横断歩道手前において、歩道のすりつけ勾配が急な箇所がある。さらに、視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていない箇所がある。 |
整備項目 | 歩道の部分改修 段差・すりつけ勾配の改修 3 箇所 横断勾配の改修 1 箇所 排水施設の改修 1 箇所 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 交差点等の部分敷設 新設 2 箇所 その他 カラーベルトの整備 183 m |
配慮すべき事項 | 踏切区間の事業実施には、関係機関との調整が必要である。 |
経路名 | 9 自然公園通り(市道四季美台第365号線) |
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事業区間 | 二俣川駅南口~西友二俣川店前 |
事業延長 | 170m |
事業実施予定期間 | 平成28年度~平成29年度 |
整備方針 | 〔課題〕:歩道の横断勾配が急な箇所や横断歩道手前において歩道のすりつけ勾配が急な箇所がある。また、視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法が適切でない箇所がある。 |
整備項目 | 歩道の全面改修 160 m 視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 交差点等の部分敷設 改修 4 箇所 |
配慮すべき事項 | 一部の事業実施には、都市計画道路鴨居上飯田線や二俣川駅南口再開発事業との調整が必要である。 |
7.道路特定事業計画の推進にあたって
「道路特定事業」を推進するため、道路管理者として取り組む内容について以下に示します。
- 市広報誌やホームページ等を活用して、バリアフリー化の事業実施状況や取組みについて情報提供を行います。
- 移動の妨げとなり道路の有効幅員を狭める不法占用物件や違法駐輪等については、沿道の皆様の協力や自転車利用者等のマナーが大切であり、今後とも指導、撤去、自転車駐車場利用促進の呼びかけ等を行います。
また、全ての人が安全で快適に移動できる歩行空間ネットワークを形成するためには、一人ひとりがお互いを理解するとともに、交通管理者、鉄道事業者、道路占用企業者、沿道住民などの関係者の協力が必要です。皆様のご協力をお願いします。
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