ここから本文です。

横浜市星川駅周辺地区道路特定事業計画テキスト版

最終更新日 2020年6月19日

横浜市星川駅周辺地区道路特定事業計画 平成23年12月策定

 横浜市では、平成18年12月の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」の施行を受け、基本構想の策定など様々なバリアフリー施策を推進しています。
 これを受け、横浜市では、保土ケ谷区の中心的な地域として、行政施設、文化施設、福祉施設、商業施設などの不特定多数の人が利用する施設が集積している星川駅周辺地区を対象に、「星川駅周辺地区バリアフリー基本構想」を平成23年3月に策定しました。
 保土ケ谷区と道路局では、この基本構想の実現に向け、事業の内容や実施予定期間を定めた「道路特定事業計画」を策定しました。今後、この計画に基づき事業を実施していきます。

(1)バリアフリー新法とは

 高齢者、障害者、妊婦、けが人などの、移動や施設利用の利便性と安全性の向上を図るため、次の2つの大きな柱によりバリアフリー化を推進するものです。

  • 公共交通機関、建築物、公共施設のバリアフリー化の推進
     公共交通機関(駅・バスターミナルなどの旅客施設、鉄道車両・バスなどの車両)、並びに特定の建築物、道路、路外駐車場及び都市公園を新しく建設・導入する場合、それぞれの事業者・建築主などの施設設置管理者に対して、施設ごとに定めた「バリアフリー基準(移動等円滑化基準)」への適合を義務づけます。また、既存のこれらの施設等について、基準適合するように努力義務が課されます。
  • 重点整備地区のバリアフリー化の推進
     市町村は、鉄道駅等の旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者などが利用する施設が集まった地区(重点整備地区)において、公共交通機関、建築物、道路、路外駐車場、都市公園、信号機などのバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、「バリアフリー基本構想」を作成することができます。

 *重点整備地区:生活関連施設(駅、官公庁、福祉施設、その他の施設)の所在地を含み、各施設間の移動が通常徒歩で行われ、移動等円滑化のための事業が実施されることが特に必要と認められる地区。

(2)バリアフリー基本構想とは

 重点整備地区において、鉄道駅等の公共交通機関、道路や公園等の公共施設、高齢者、障害者などが利用する公共的な建築物等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、重点整備地区の範囲、バリアフリー化を図る経路(生活関連経路)、バリアフリー化のために実施すべき事業(特定事業等)の内容などを定めるものです。
 なお、基本構想策定後は、各事業者が基本構想に基づき具体的な事業計画を作成し、重点整備地区内のバリアフリー化を実施することになります。横浜市では、原則、基本構想策定から5年後を目標に事業を実施していきます。

 「星川駅周辺地区バリアフリー基本構想」において、「生活関連施設」と「生活関連経路」が定められています。

生活関連施設

 高齢者、障害者等が日常生活または社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設などの施設のことである。
 主として、(1)高齢者や障害者等を含む不特定多数の人が利用する施設であること、かつ、(2)その施設へ至る手段が、主に星川駅からの徒歩によることという条件を満たす施設とする。

生活関連経路

 生活関連施設相互間の経路で、特にバリアフリー化されている必要性が高い経路とする。
 なお、生活関連経路は、道路等の整備に係る事業の実施において、その目標とする整備水準により、次の2つに区分する。

生活関連経路(A)

  • 生活関連経路のうち、法に基づく移動等円滑化基準等に沿った整備を実施する経路、または、すでに同基準等に沿った整備がなされている経路

生活関連経路(B)

  • 生活関連経路のうち、地形や市街化の状況等、その地域固有の制約のため、生活関連経路A に設定できないが、経路の道路機能・役割を考慮し、可能な限り法に基づく移動等円滑化基準等に沿った整備を実施する経路(横浜市独自の取り組みとして設定)

 「道路特定事業計画」とは、基本構想で定められた重点整備地区内において、道路管理者が基本構想に沿って以下の事項を定めるものです。

  • 道路特定事業を実施する「道路の区間」
  • 区間ごとに実施すべき道路特定事業の「内容及び実施予定期間」
  • その他道路特定事業の実施に際し「配慮すべき重要事項」

(1)目標年次

 原則として、平成27年度までを目標に整備を実施します。

(2)整備レベルの設定

 地域特性や現況のデザイン、周辺沿道状況に配慮して、改修等の整備レベルを設定します。なお効果的な整備を実施するために、他事業者との連携や整合を図るとともに、歩行空間の連続性に配慮します。

(3)道路の移動等円滑化整備ガイドラインの主な整備基準

 「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」及び「横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」を基本とした整備を実施します。

 重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画を示します。
 なお、より実効性のある計画にするため、他事業者との調整や予算等により計画の見直しを実施することがあります。

 対象経路及び事業計画は下記のとおり

生活関連経路(A)

経路名

(1)保土ケ谷警察署前(市道 三ツ沢380)

事業区間

保土ケ谷区役所前交差点~保土ケ谷警察署前交差点

事業延長

180m

事業実施予定期間

平成22年度~平成24年度

整備方針

〔課題〕:横断歩道部のすりつけ勾配が急な箇所や、誘導用ブロックが適切に敷設されていない箇所がある。
〔対策〕:すりつけ勾配の改修や、視覚障害者誘導用ブロックを連続して新設する等を行う。

整備項目

歩道の部分改修
段差・すりつけ勾配の改修 3 箇所
横断勾配の改修 1 箇所
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
経路誘導の連続敷設 新設 175m
交差点等の部分敷設 改修 4 箇所
その他
植栽マスの改修 1 箇所
車止めの撤去 2 箇所

配慮すべき事項

区役所乗り入れ部の改修に際しては、区役所との協議が必要
生活関連経路(B)

経路名

(2-1)イオン前(市道 鶴ケ峰天王町線7147)

事業区間

イオン南側交差点~川辺公園前交差点

事業延長

300m

事業実施予定期間

平成22 年度~平成25 年度(平成22 年度、平成24 年度~平成25年度)

整備方針

〔課題〕:横断歩道部のすりつけ勾配が急な箇所や、乗り入れ部の横断勾配が急で舗装の不陸がある箇所がある。
〔対策〕:すりつけ勾配の改修や、乗り入れ部の横断勾配や舗装の改修を行う。

整備項目

歩道の部分改修
段差・すりつけ勾配の改善 5 箇所
横断勾配の改修 1 箇所
舗装材の改修 5m2
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
交差点等の部分敷設 改修 5 箇所
その他
照明柱の更新・移設 3 箇所

配慮すべき事項

すりつけ勾配の改修に際しては、歩道状空地(イオン等)に影響するため調整が必要
乗り入れ部の改修に際しては、民地高さ等の調整が必要
生活関連経路(B)

経路名

(2-2)保土ケ谷区役所前(市道 鶴ケ峰天王町線7147)

事業区間

川辺公園前交差点~横浜市西部児童相談所前

事業延長

100m

事業実施予定期間

平成22年度

整備方針

〔課題〕:植栽マスにより歩道幅員が確保できていない箇所がある。
〔対策〕:植栽マスの改修により、歩道幅員の確保を行う。

整備項目

その他
植栽マスの改修 9箇所
生活関連経路(A)

経路名

(2-3)保土ケ谷区役所前(市道 鶴ケ峰天王町線7147)

事業区間

横浜市西部児童相談所前~ホームセンターコーナン前

事業延長

230m

事業実施予定期間

平成22年度~平成25年度

整備方針

〔課題〕:横断歩道部のすりつけ勾配が急な箇所や、植栽マスや照明柱により歩道幅員が確保できていない箇所、視覚障害者誘導用ブロックが適切でない箇所がある。
〔対策〕:すりつけ勾配や植栽マスの改修、視覚障害者誘導用ブロックの改修、照明柱の更新(移設等)を行う。

整備項目

歩道の部分改修
段差・すりつけ勾配の改修 1 箇所
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
経路誘導の連続敷設 改修 54m
その他
植栽マスの改修 3 箇所
照明柱の更新・移設 1 箇所(移設を検討)

配慮すべき事項

照明柱の更新(移設等)は、電柱への共架や埋設物および隣接する民地の建替え状況等も含め調整が必要
生活関連経路(A)

経路名

(3)複合施設「かるがも」西側(市道 三ツ沢307)

事業区間

複合施設「かるがも」~星川下橋

事業延長

70m

事業実施予定期間

平成22年度

整備方針

〔課題〕:視覚障害者誘導用ブロックの連続誘導が一部基準に適合していない箇所がある。
〔対策〕:視覚障害者誘導用ブロックの連続誘導の改修を行う。

整備項目

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
経路誘導の連続敷設 改修 5m
生活関連経路(A)

経路名

(4)星川SFビル東側(市道 天王町5)

事業区間

星川駅~星川駅入口交差点

事業延長

130m

事業実施予定期間

平成27年度

整備方針

〔課題〕:横断歩道部のすりつけ勾配や縦断・横断勾配が急な箇所や、視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていない箇所がある。
〔対策〕:全面改修による勾配の改修や、視覚障害者誘導用ブロックの新設を行う。

整備項目

全面改修
75m
歩道の部分改修
段差・すりつけ勾配の改修 8 箇所
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
交差点等の部分敷設 新設 8 箇所
その他
車止めの改修 2 箇所

配慮すべき事項

連続立体交差事業の概成に合わせて、事業着手する。
すりつけ勾配の改修に際しては、民地や歩道状空地(SF ビル)に影響するため調整が必要
生活関連経路(B)

経路名

(5-1)川辺公園西側(市道 天王町12)

事業区間

川辺公園前交差点~柳橋

事業延長

110m

事業実施予定期間

平成22 年度、 平成25 年度~平成27 年度

整備方針

〔課題〕:横断歩道部のすりつけ勾配が急な箇所や、高木の根上がりによる舗装の不陸がある。
〔対策〕:全面改修により、横断歩道部のすりつけ勾配や舗装の不陸の改修を行う。

整備項目

全面改修
95m
歩道の部分改修
段差・すりつけ勾配の改修 4 箇所
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
交差点等の部分敷設 改修 2 箇所
その他
照明柱の更新・移設 2箇所

配慮すべき事項

全面改修に際しては、柳橋の高さとの調整や、歩道状空地、民地とのすりつけ(乗り入れ部等)の調整が必要
生活関連経路(B)

経路名

(6)横浜市保土ケ谷スポーツセンター前(市道 星川岩間線7143)

事業区間

横浜ビジネスパーク西側交差点~横浜市保土ケ谷スポーツセンター前

事業延長

60m

事業実施予定期間

平成26年度~平成27年度

整備方針

〔課題〕:横断歩道部のすりつけ勾配が急な箇所がある。
〔対策〕:横断歩道部のすりつけ勾配の改修を行う。

整備項目

歩道の部分改修
段差・すりつけ勾配の改修 2箇所
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
交差点等の部分敷設 改修 2箇所

配慮すべき事項

すりつけ勾配の改修に際しては、歩道状空地へ影響するため調整が必要
生活関連経路(B)

経路名

(7-1)岩間川辺線1-1 (市道 天王町24)

事業区間

イオン南側交差点~常盤橋

事業延長

140m

事業実施予定期間

平成25年度~平成27年度

整備方針

〔課題〕:横断歩道部のすりつけ勾配が急な箇所や、縦断勾配が急な箇所、高木の根上がりによる舗装の不陸がある区間、歩道幅員が確保できていない箇所等の課題がある。
〔対策〕:全面改修や張り出し歩道の整備等により、すりつけ勾配の改修や歩道幅員の確保を行う。

整備項目

歩道の拡幅
2m(張り出し歩道等)
歩道の部分改修
舗装材の改修 5m2
排水施設の改修 1 箇所(マンホール高さ調整)
その他
車止めの改修 2箇所(移設)

配慮すべき事項

歩道の拡幅に際しては、関係部署との調整が必要。
生活関連経路(A)

経路名

(7-4)岩間川辺線3 (市道 天王町24)

事業区間

神戸町第二公園東側交差点~横浜市保土ケ谷スポーツセンター前

事業延長

140m

事業実施予定期間

平成26 年度~平成27 年度

整備方針

〔課題〕:横断歩道部のすりつけ勾配が急な箇所や、歩道幅員が確保できていない区間がある。
〔対策〕:すりつけ勾配の改修や、植栽マスの撤去による歩道幅員の確保等を行う。

整備項目

歩道の拡幅
35m(植栽マスの撤去)
歩道の部分改修
段差・すりつけ勾配の改修 4 箇所
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
交差点等の部分敷設 改修 4 箇所

配慮すべき事項

すりつけ勾配の改修に際し、歩道状空地や公園の高さ及び既存樹木等との調整が必要。

 「道路特定事業」を推進するため、道路管理者として取り組む内容について以下に示します。

  • 市広報誌やホームページ等を活用して、バリアフリー化の事業実施状況や取組みについて情報提供を行います。
  • 移動の妨げとなり道路の有効幅員を狭める不法占用物件や違法駐輪等については、沿道の皆様の協力や自転車利用者等のマナーが大切であり、今後とも指導、撤去、自転車駐車場利用促進の呼びかけ等を行います。

 また、全ての人が安全で快適に移動できる歩行空間ネットワークを形成するためには、一人ひとりがお互いを理解するとともに、交通管理者、鉄道事業者、道路占用企業者、沿道住民などの関係者の協力が必要です。皆様のご協力をお願いします。

このページへのお問合せ

道路局道路部施設課

電話:045-671-2731

電話:045-671-2731

ファクス:045-651-5443

メールアドレス:do-shisetsu@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:998-968-346

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews