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金沢文庫駅・金沢八景駅周辺地区道路特定事業計画 テキスト版

最終更新日 2024年11月14日

横浜市金沢文庫駅・金沢八景駅周辺地区道路特定事業計画 平成25年7月策定

 横浜市では、平成18年12月のバリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の施行を受け、誰もが自立した日常生活や社会生活を営むことができる環境を整備するためにバリアフリー施策を推進しています。金沢区内では、区の中心的な地域として、行政施設、文化施設、福祉施設、商業施設などの不特定多数の人が利用する施設が集積した金沢文庫駅・金沢八景駅周辺を対象に、「金沢文庫駅・金沢八景駅周辺地区バリアフリー基本構想」を策定しています。

 今回、この基本構想の実現に向け、「横浜市金沢文庫駅・金沢八景駅周辺地区道路特定事業計画」を策定しました。今後、この計画に基づき事業を実施していきます。

(1)バリアフリー法とは

 バリアフリー法は、高齢者、身体障害者、知的・精神・発育障害など全ての障害者、妊婦、けが人など、全ての方にとって建築物及び公共交通機関さらには路外駐車場・都市公園における移動に係わる身体の負担を軽減し、その移動の利便性および安全性の向上を図ることを目的とし、次の2つの施策によりバリアフリー化を推進するものです。

  • 公共交通機関、建築物、公共施設等のバリアフリー化
     公共交通機関(駅・バスターミナルなどの旅客施設、鉄道車両・バスなどの車両)、並びに特定の建築物、道路、路外駐車場及び都市公園を新しく建設・導入する場合、それぞれの事業者・建築主などの施設設置管理者に対して、施設ごとに定めた「バリアフリー整備基準(移動等円滑化基準)」への適合が義務づけられます。また、既存のこれらの施設等について、基準適合するように努力義務が課されます。
  • 重点整備地区の一体的なバリアフリー化
     市町村は、鉄道駅等の旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者などが利用する施設が集まった地区(重点整備地区)において、公共交通機関、建築物、道路、路外駐車場、都市公園、信号機などのバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、「バリアフリー基本構想」を作成することができます。

(2)バリアフリー基本構想とは

 重点整備地区において、鉄道駅等の公共交通機関、道路や公園等の公共施設、高齢者、障害者などが利用する公共的な建築物等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、重点整備地区の範囲、バリアフリー化を図る経路(生活関連経路)、バリアフリー化のために実施すべき事業(特定事業等)の内容などを定めるものです。

 基本構想策定後は、各事業者が基本構想に基づき具体的な事業計画を作成し、重点整備地区内のバリアフリー化を実施することになります。横浜市では、原則、基本構想策定から5年以内の事業完了を目標に事業を実施していきます。

 「金沢文庫駅・金沢八景駅周辺地区バリアフリー基本構想」において、「生活関連施設」と「生活関連経路」を定めています。

生活関連施設

 高齢者、障害者等が日常生活または社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設などの施設のことです。

 主として、(1)高齢者や障害者等を含む不特定多数の人が利用する施設であること、かつ、(2)その施設へ至る手段が、主に金沢文庫駅・金沢八景駅からの徒歩によることという条件を満たす施設とします。

生活関連経路

 生活関連施設相互間の経路で、特にバリアフリー化を図る必要性が高い経路とします。

 なお、生活関連経路は、目標とする整備水準によって、次の2つに区分します。

生活関連経路(A)
  • 生活関連経路のうち、バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準等に沿った整備を実施する経路、またはすでに同基準等に沿った整備がなされている経路
生活関連経路(B)
  • 生活関連経路のうち地形や市街化の状況等、その地域固有の制約により、生活関連経路A に設定できないが、その経路の道路機能・役割を考慮し、可能な限りバリアフリー法に基づく移動等円滑化基準等に沿った整備を実施する経路(横浜市独自の取り組みとして設定)

 「道路特定事業計画」とは、基本構想で定めた重点整備地区内において、道路管理者が基本構想に沿って以下の事項を定めるものです。

  • 道路特定事業を実施する「道路の区間」
  • 区間ごとに実施すべき道路特定事業の「内容及び実施予定期間」
  • その他道路特定事業の実施に際し「配慮すべき重要事項」

(1)目標年次

 原則として平成29年度を目標に整備します。

(2)整備レベルの設定

 地域特性や現況のデザイン、周辺沿道状況に配慮して、改修等の整備レベルを設定します。なお効果的に整備するために、他事業者との連携や整合を図るとともに、歩行空間の連続性に配慮します。

(3)対象経路の事業範囲

 生活関連施設相互間のネットワークを考慮して、対象経路の事業範囲を設定しました。

(4)主な整備基準

 「横浜市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例」及び「横浜市福祉のまちづくり条例」で定める基準を基本として整備します。

 重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画します。

 なお、他事業者との調整や予算等により必要に応じて計画を見直します。

対象経路及び事業計画は下記のとおり

生活関連経路(A)

経路名

1 金沢区総合庁舎前(市道平潟3号線)

事業区間

金沢警察署前交差点 ~ 金沢病院前

事業延長

130m

事業実施予定期間

平成29年度~

整備方針

〔課題〕:歩道の横断勾配が急な箇所や横断歩道手前において歩道のすりつけ勾配が急な箇所がある。また、視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法が適切でない箇所がある。
〔対策〕:歩道の全面改修やすりつけ勾配の改修を行う。また、視覚障害者誘導用ブロックの改修を行う。

整備項目

歩道の全面改修 110 m
歩道の部分改修
段差・すりつけ勾配の改修 2 箇所
排水施設の改修 2 箇所
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
経路誘導の連続敷設 改修 110 m
交差点等の部分敷設 改修 6 箇所

配慮すべき事項

総合庁舎再整備との調整が必要である。

配慮すべき事項総合庁舎再整備との調整が必要である。

生活関連経路(A)

経路名

2 横浜地方法務局金沢出張所(市道谷津474号線、市道谷津481号線)

事業区間

国道16号 ~ 法務局金沢出張所前

事業延長

100m

事業実施予定期間

平成27年度

整備方針

〔課題〕:歩道の横断勾配が急な箇所や横断歩道手前において歩道のすりつけ勾配が急な箇所がある。また、交差点部の視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法が適切でない箇所がある。
〔対策〕:歩道の全面改修やすりつけ勾配の改修を行う。また、交差点部の視覚障害者誘導用ブロックの改修を行う。

整備項目

歩道の全面改修 80 m
歩道の部分改修
段差・すりつけ勾配の改修 1 箇所
排水施設の改修 2 箇所
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
交差点等の部分敷設 改修 2 箇所
生活関連経路(A)

経路名

3 ハローワーク横浜南前(市道谷津424号線)

事業区間

君ケ崎交差点 ~ 金沢土木事務所前

事業延長

320m

事業実施予定期間

平成26年度

整備方針

〔課題〕:舗装目地における段差がある。また、集水ますのふたの溝幅が広い箇所がある。さらに、交差点部の視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法が適切でない箇所がある。
〔対策〕:舗装材の改修を行うとともに、ふたの取替えを行う。また、交差点部の視覚障害者誘導用ブロックの改修を行う。

整備項目

歩道の部分改修
舗装材の改修 385 m2
排水施設の改修 10 箇所
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
交差点等の部分敷設 改修 3 箇所
その他
横断防止柵の設置 3 m
車止めの移設 1 箇所
生活関連経路(B)

経路名

4 ハローワーク横浜南前(市道谷津473号線、市道谷津423号線)

事業区間

金沢土木事務所前 ~ ハローワーク横浜南前

事業延長

150m

事業実施予定期間

平成26年度

整備方針

〔課題〕:交差点巻込み部が狭い箇所がある。また、交差点部の視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法が適切でない箇所がある。さらに、車乗入れの切下げ部にバス停が設置されている。
〔対策〕:交差点巻込み部の拡幅を行うとともに、交差点部の視覚障害者誘導用ブロックの改修を行う。また、バス停前の歩道嵩上げを行う。

整備項目

歩道の拡幅 15 m
歩道の部分改修
段差・すりつけ勾配の改修 2 箇所
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
交差点等の部分敷設 改修 3 箇所

配慮すべき事項関係機関との調整が必要である。

生活関連経路(A)

経路名

5 いきいきセンター前(市道谷津470号線、市道谷津475号線)

事業区間

泥亀二丁目交差点 ~ いきいきセンター前

事業延長

180m

事業実施予定期間

平成25年度

整備方針

〔課題〕:歩道の舗装材が滑りやすい材料である。また、集水ますのふたの溝幅が広い箇所がある。さらに、視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法が適切でない箇所がある。
〔対策〕:歩道の舗装材の改善を行うとともに、ふたの取替えを行う。また、視覚障害者誘導用ブロックの改修を行う。

整備項目

歩道の全面改修 180 m
歩道の部分改修
排水施設の改修 2 箇所
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
経路誘導の連続敷設 改修 170 m
交差点等の部分敷設 改修 5 箇所
生活関連経路(B)

経路名

6 笹下釜利谷道路側道(市道釜利谷118号線)

事業区間

君ケ崎交差点 ~ すずらん通り商店街

事業延長

160m

事業実施予定期間

平成26年度

整備方針

〔課題〕:歩道の有効幅員が狭い箇所がある。また、横断歩道手前において歩道のすりつけ勾配が急な箇所がある。さらに、視覚障害者誘導用ブロックの連続誘導がされておらず、交差点部での敷設方法も適切でない箇所がある。
〔対策〕:一部歩道の拡幅を行うとともに、歩道のすりつけ勾配の改修を行う。また、視覚障害者誘導用ブロックの新設及び改修を行う。

整備項目

歩道の拡幅 50 m
歩道の部分改修
段差・すりつけ勾配の改修 3 箇所
舗装材の改修 60 m2
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
経路誘導の連続敷設 新設 145 m
交差点等の部分敷設 改修 7 箇所
その他
車止めの移設 8 箇所
照明柱等の移設 2 箇所
生活関連経路(A)

経路名

7 すずらん通り商店街(市道谷津339号線)

事業区間

笹下釜利谷道路 ~ 金沢文庫駅東口駅前広場

事業延長

160m

事業実施予定期間

平成27年度

整備方針

〔課題〕:よごれや経年変化等が原因となり舗装面と視覚障害者誘導用ブロックの輝度比が確保できていない。
〔対策〕:視覚障害者誘導用ブロックの輝度比の改善を行う。

整備項目

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
経路誘導の連続敷設 改修 1 m
輝度比の改善 改修 160 m
生活関連経路(A)

経路名

8 金沢文庫駅西口(市道谷津235号線)

事業区間

金沢文庫駅西口 ~ 金沢文庫駅西口バスターミナル

事業延長

50m

事業実施予定期間

平成25年度

整備方針

〔課題〕:よごれや経年変化等が原因となり舗装面と視覚障害者誘導用ブロックの輝度比が確保できていない。
〔対策〕:視覚障害者誘導用ブロックの輝度比の改善を行う。

整備項目

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
輝度比の改善 改修 50 m
生活関連経路(ー)

経路名

9 金沢文庫駅西口バスターミナル(釜利谷118号線、市道谷津218、283、335号線、市道泥亀釜利谷7178号線)

事業区間

事業延長

250m

事業実施予定期間

平成27年度~平成28年度

整備方針

〔課題〕:歩道の横断勾配が急な箇所や横断歩道手前において歩道のすりつけ勾配が急な箇所があり、タクシー乗り場には段差がある。また、歩行者動線上に柱が立っている。さらに、視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法が適切でない箇所がある。
〔対策〕:歩道の全面改修や一部車道のかさ上げによりすりつけ勾配の改修を行う。また、柱を移設し、視覚障害者誘導用ブロックの改修を行う。

整備項目

全面改修 70 m
歩道の全面改修 190 m
歩道の部分改修
排水施設の改修 2 箇所
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修
経路誘導の連続敷設 改修 240 m
交差点等の部分敷設 改修 13 箇所
その他
照明柱等の移設 1 箇所

配慮すべき事項

関係機関との調整が必要である。

 「道路特定事業」を推進するため、道路管理者として取り組む内容について以下に示します。

  • ホームページ等を活用して、バリアフリー化の事業実施状況や取組みについて情報提供を行います。
  • 道路の有効幅員を狭める不法占用物件の解消や、通行の妨げとなる放置自転車等を防止するために指導、撤去を行うとともに自転車駐車場の利用を呼びかけます。

 全ての人が安全で快適に移動できる歩行空間ネットワークを形成するためには、交通管理者、鉄道事業者、道路占用企業者、沿道住民などの関係者の協力が必要です。皆様の御協力をお願いします。

このページへのお問合せ

道路局道路部施設課

電話:045-671-2731

電話:045-671-2731

ファクス:045-550-3376

メールアドレス:do-shisetsu@city.yokohama.lg.jp

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