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新横浜駅周辺地区道路特定事業計画 テキスト版
最終更新日 2024年11月14日
横浜市新横浜駅周辺地区道路特定事業計画(平成18年9月策定)
目次
1.はじめに
2.交通バリアフリー法の仕組み
3.重点整備地区とバリアフリー化を図る経路
4.道路特定事業計画とは
5.整備方針
6.整備計画
(1)個別経路の事業計画
(2)道路特定事業計画の対象経路
(3)その他の取組み内容
7.道路特定事業計画の推進にあたって
平成12年11月に「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(通称:交通バリアフリー法)」が施行されました。
これを受け横浜市では、都心・副都心の主要駅周辺地区で基本構想の策定を進めています。そこで「新横浜都心」に位置づけられている、新横浜駅周辺地区を対象とした「新横浜駅周辺地区交通バリアフリー基本構想」を平成18年8月に策定しました。
道路局では、この基本構想の実現に向け、事業の内容や実施予定期間を定めた「道路特定事業計画」を策定しました。今後、この計画に基づき道路事業を実施していきます。
交通バリアフリー法は、高齢者や身体障害者等の公共交通機関を利用した移動に係わる身体の負担を軽減し、その移動の利便性及び安全性の向上を図るため「旅客施設及び車両のバリアフリー化」と「重点整備地区のバリアフリー化」の2つの大きな柱によりバリアフリーを推進するものです。
その1つの柱である「重点整備地区のバリアフリー化」を推進するため、学識経験者、高齢者、障害者等の市民の方々、関係する事業者及び行政機関などから構成される地区ごとの部会で検討を重ねて、「交通バリアフリー基本構想」が策定されました。
この基本構想に沿って策定した「道路特定事業計画」に基づき、平成22年までに事業を実施していきます。
平成18年8月に策定された「横浜市新横浜駅周辺地区交通バリアフリー基本構想」において、「特定経路」と「準特定経路」が定められています。
重点整備地区とは、利用者が相当数である鉄道駅などの旅客施設を中心としたおおむね500mの範囲(徒歩圏)に公共施設、福祉施設などの主要な施設が立地して地区で、重点的・一体的にバリアフリー化を実施していく区域です。
新横浜駅周辺地区の重点整備地区は、JR・市営地下鉄新横浜駅を中心とした区域です。駅北西側には、日産スタジアムと福祉・医療施設(横浜市総合リハビリテーションセンター、障害者スポーツセンター、横浜ラポール、横浜市総合保健医療センター、横浜労災病院)、駅北東側には、横浜アリーナ、横浜港北地方合同庁舎、しんよこはま地域活動ホームなどが立地しており、これらを含む範囲を新横浜駅周辺地区における重点整備地区の区域として設定しています。
バリアフリーを図る経路は、特定経路、準特定経路の2つがあります。
- 特定経路とは、原則として、平成22年までに交通バリアフリー法に基づく基準等に沿った整備を実施する経路または、現段階において、横浜市福祉のまちづくり条例に基づく整備がされており、高齢者・障害者等の円滑な移動に特に支障がない経路です。
- 準特定経路とは、基本構想等の検討で確認された課題について、今後、補修の機会等を捉えて、バリアフリー化に向けた整備に取組む経路です。
交通バリアフリー法は、高齢者や身体障害者等の公共交通機関を利用した移動に係わる身体の負担を軽減し、その移動の利便性及び安全性の向上を図るため「旅客施設及び車両のバリアフリー化」と「重点整備地区のバリアフリー化」の2つの大きな柱によりバリアフリーを推進するものです。
「道路特定事業計画」とは、基本構想で定められた重点整備地区内において、道路管理者が基本構想に沿って、道路特定事業を実施する「道路の区間」、区間ごとに実施すべき道路特定事業の「内容及び実施予定期間」、その他道路特定事業の実施に際し「配慮すべき重要事項」を定めるものです。
(1)目標年次
「特定経路」や「準特定経路の一部」については、平成22年までに整備を実施します。
(2)整備レベルの設定
平成22年までに重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、地域特性や周辺沿道状況を考慮して、部分的な改修等によりバリアフリー化に向けた整備を実施します。
なお、効果的な整備を実施するために、他事業者との連携や整合を図るとともに、歩行空間の連続性に配慮して整備レベルを決定しています。
(3)道路の移動円滑化整備ガイドラインの主な整備基準
「道路の移動円滑化整備ガイドライン」及び「よこはまの道 バリアフリー整備ガイドライン(横浜市)」を基本とし整備を実施します。
主な整備基準は「歩道の有効幅員を2m以上とする」、「舗装材は平たんで、すべりにくく、水はけの良いものとする(透水性舗装等)」、「歩道の縦断勾配を5%以下とする」、「歩道の横断勾配を1%以下とする」、「横断歩道の接続部においては平たん部を設ける」、「横断歩道に接続する歩道の段差は2cmとする」、「視覚障害者誘導用ブロックは、黄色を原則とする」などです。
重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について次のとおり計画を示します。なお、より実効性のある計画にするため、他事業者との調整や予算等により計画の見直しを実施することがあります。
新横浜駅周辺地区において、道路特定事業を実施する経路は以下の12経路です。
路線名 | (1)-1環状2号線(市道環状2号線第1307号線) |
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事業区間 | 神奈川税務署前から太尾新道 |
路線延長 | 390メートル |
事業予定年度 | 平成18年度 |
整備方針 | 歩道幅員が広くおおむね平たんで歩きやすい歩道である。 そこで、電線共同溝の整備にあわせ「舗装材」の改修や、「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修などの全面改修を実施する。 |
整備内容 | 全面改修 390m 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 改修365m 交差点等の部分敷設 改修7箇所 案内標識の設置 2箇所 車止めの改修 7箇所 |
配慮すべき事項 | 電線共同溝整備と調整を図り実施 |
路線名 | (1)-2環状2号線(市道環状2号線第1307号線) |
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事業区間 | 太尾新道から宮内新横浜線 |
路線延長 | 580メートル |
事業予定年度 | 平成19年度 |
整備方針 | 歩道幅員が広くおおむね平たんで歩きやすい経路である。 そこで、「段差・すりつけ勾配」の改修や、「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修などを実施する。 |
整備内容 | 全面改修 40m 段差・すりつけ勾配の改修 5箇所 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 改修510m 交差点等の部分敷設 新設2箇所、改修10箇所 案内標識の設置 1箇所 車止めの改修 7箇所 |
配慮すべき事項 | 新横浜北口周辺地区総合再整備事業と調整を図り実施 (ペデストリアンデッキ周辺の視覚障害者誘導用ブロックの敷設等) |
路線名 | (2)市総合保健医療センター前(市道小机第70号線) |
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事業区間 | 浜鳥橋から市総合保健医療センター |
路線延長 | 170メートル |
事業予定年度 | 平成19年度 |
整備方針 | 市総合保健医療センター、市総合リハビリテーションセンター方面へ至る経路で、有効幅員が確保されおおむね平たんで歩きやすい歩道である。 そこで、「段差・すりつけ勾配」の改修や、「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を実施する。 |
整備内容 | 段差・すりつけ勾配の改修 2箇所 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 新設80m 交差点等の部分敷設 改修2箇所 |
配慮すべき事項 | 市総合保健医療センター、市総合リハビリテーションセンターの協力が必要 (敷地内の視覚障害者誘導用ブロックの改修) |
路線名 | (3)横浜労災病院前(市道小机第70号線) |
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事業区間 | 浜鳥橋からさんかく橋 |
路線延長 | 200メートル |
事業予定年度 | 平成19年度 |
整備方針 | 有効幅員が確保されおおむね平たんで歩きやすい経路である。 そこで、横浜労災病院の車両乗入れ部の「横断勾配」の改修を実施する。 |
整備内容 | 横断勾配の改修 2箇所 |
配慮すべき事項 | 横浜労災病院の協力が必要(敷地内の視覚障害者誘導用ブロックの改修) |
路線名 | (4)アリーナ通り(市道菊名第66号線 他) |
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事業区間 | 横浜アリーナから西ゲート橋前-1 |
路線延長 | 890メートル |
事業予定年度 | 平成18年度から平成20年度 |
整備方針 | 宮内新横浜線を経由して横浜アリーナ方面や日産スタジアム方面へ至る経路で、幅員が広くおおむね平たんで歩きやすい歩道である。 そこで、「段差・すりつけ勾配」や「縦断勾配」の改修及び「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を実施する。 |
整備内容 | 段差・すりつけ勾配の改修 22箇所 縦断勾配の改修 1箇所 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 新設630m 交差点等の部分敷設 改修22箇所 車止めの改修 22箇所 |
配慮すべき事項 | レンガ通りの整備と調整を図り実施 |
路線名 | (5)レンガ通り(市道菊名第63号線 他) |
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事業区間 | 新横浜駅前広場から新横浜駅前公園 |
路線延長 | 350メートル |
事業予定年度 | 平成19年度から平成20年度 |
整備方針 | 日産スタジアム方面へ至る経路で、幅員が広くおおむね平たんで、「視覚障害者誘導用ブロック」が連続敷設された歩道であるが、民地との段差・すりつけ勾配が急である。 そこで環状2号線から新横浜中央通りまでの経路については、「段差・すりつけ勾配」や「縦断勾配」の改修などの全面改修を実施する。 |
整備内容 | 全面改修 110m 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 改修250m 交差点等の部分敷設 改修5箇所 車止めの改修 4箇所 |
配慮すべき事項 | アリーナ通りの整備と調整を図り実施 |
路線名 | (6)スタジアム通り(市道菊名第137号線 他) |
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事業区間 | 環状2号線から浜鳥橋 |
路線延長 | 350メートル |
事業予定年度 | 平成20年度 |
整備方針 | 日産スタジアム方面へ至る経路で、有効幅員が確保されおおむね平たんで、「視覚障害者誘導用ブロック」が連続敷設された歩道である。 そこで、「段差・すりつけ勾配」の改修や「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を実施する。 |
整備内容 | 歩道の段差・すりつけ勾配の改修 4箇所 視覚障害者誘導用ブロックについて 交差点等の部分敷設 改修5箇所 車止めの改修 5箇所 |
路線名 | (7)太尾新道 |
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事業区間 | 環状2号線から横浜港北地方合同庁舎 |
路線延長 | 250メートル |
事業予定年度 | 平成20年度 |
整備方針 | 横浜港北地方合同庁舎方面へ至る経路で、有効幅員が確保されおおむね平たんで歩きやすい歩道である。 そこで、「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を実施する。 |
整備内容 | 視覚障害者誘導用ブロックについて 交差点等の部分敷設 改修6箇所 |
路線名 | (8)しんよこはま地域活動ホーム前(市道大倉山第229号線) |
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事業区間 | 太尾新道から港北スポーツセンター |
路線延長 | 300メートル |
事業予定年度 | 平成20年度 |
整備方針 | しんよこはま地域活動ホーム、港北スポーツセンター方面へ至る経路で、有効幅員が確保されおおむね平たんで歩きやすい歩道である。 そこで、「段差・すりつけ勾配」の改修や「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を実施する。 |
整備内容 | 歩道の段差・すりつけ勾配の改修 4箇所 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 新設210m 交差点等の部分敷設 改修4箇所 案内標識の設置 1箇所 |
路線名 | (9)横浜アリーナ前(市道菊名第13号線) |
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事業区間 | 環状2号線から新横浜中央通り |
路線延長 | 180メートル |
事業予定年度 | 平成21年度 |
整備方針 | 幅員が広くおおむね平たんで歩きやすい経路である。 そこで、「段差・すりつけ勾配」の改修や「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を実施する |
整備内容 | 歩道の段差・すりつけ勾配の改修 2箇所 視覚障害者誘導用ブロックについて 経路誘導の連続敷設 新設75m 交差点等の部分敷設 改修4箇所 |
配慮すべき事項 | 横浜アリーナの協力が必要 (敷地内の視覚障害者誘導用ブロックの敷設等) |
路線名 | (10)新横浜中央通り(市道菊名第317号線 他) |
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事業区間 | 太尾新道から西ゲート橋前-2 |
路線延長 | 1,240メートル |
事業予定年度 | 平成21年度 |
整備方針 | 横浜アリーナ前を経由し、横浜港北地方合同庁舎方面へ至るサブルートで、有効幅員が確保されおおむね平たんで歩きやすい歩道である。 そこで、「段差・すりつけ勾配」の改修や「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を実施する。 |
整備内容 | 歩道の段差・すりつけ勾配の改修 11箇所 視覚障害者誘導用ブロックについて 交差点等の部分敷設 改修11箇所 車止めの改修 11箇所 |
路線名 | (11)西ゲート橋前-1(市道菊名第146号線) |
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事業区間 | アリーナ通りから新横浜中央通り |
路線延長 | 80メートル |
事業予定年度 | 平成22年度 |
整備方針 | アリーナ通りから西ゲート橋を経由し、日産スタジアム方面へ至るサブルートで、有効幅員(1.5m)が狭いがおおむね平たんで歩きやすい歩道である。 そこで、「段差・すりつけ勾配」の改修や「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を実施する。 |
整備内容 | 歩道の段差・すりつけ勾配の改修 4箇所 視覚障害者誘導用ブロックについて 交差点等の部分敷設 改修4箇所 |
配慮すべき事項 | 歩道の有効幅員(2m)確保のため、機会を捉えて整備の検討が必要(植栽帯(W=0.8m)の撤去等) |
路線名 | (12)西ゲート橋前-2(市道菊名第147号線 他) |
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事業区間 | 新横浜中央通りから新横浜駅前公園 |
路線延長 | 120メートル |
事業予定年度 | 平成22年度 |
整備方針 | アリーナ通りから西ゲート橋を経由し、日産スタジアム方面へ至るサブルートで、有効幅員(1.5m)が狭い歩道である。 そこで、「段差・すりつけ勾配」や「車止め」の改修及び「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改修を実施する。 |
整備内容 | 歩道の段差・すりつけ勾配の改修 6箇所 視覚障害者誘導用ブロックについて 交差点等の部分敷設 改修6箇所 車止めの改修 6箇所 |
配慮すべき事項 | 歩道の有効幅員(2m)確保のため、民間事業者の協力が必要(壁面後退等) 機会を捉えて整備の検討が必要 |
「道路特定事業」によりバリアフリー化を図る対象経路が有効に活用されるためには、沿道をはじめとする市民の皆様の協力が不可欠です。
道路管理者として取組む内容について、次のとおり示します。
- 市広報誌やホームページ等を活用して、バリアフリー化の事業実施状況や取組みについて情報提供を行います。
- 移動の妨げとなる道路の有効幅員を狭める不法占用物件や違法駐輪等については、沿道の皆様の協力や自転車利用者等マナーが大切であり、今後とも指導、撤去、自転車駐車場利用促進の呼びかけ等を行います。
- 放置自転車対策として、行政、市民や鉄道事業者などの役割分担等を示した「横浜市自転車等対策事業指針」の策定し、推進します。
「交通バリアフリー法」基づき進める道路整備は、平成22年までに重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、一人一人がお互いを理解するとともに、すべての人が安全で快適に移動できる歩行者空間ネットワークの形成を目指しますので、皆様のご協力をお願いします。
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