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個人の市民税・県民税について
最終更新日 2024年4月15日
個人の市民税・県民税は、前年1年間の給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの所得に対して課される税であり、原則として1月1日現在の住所地で課税されます。
個人の所得に対して課する税は、国税では所得税があり、個人の市民税・県民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人の市民税・県民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。
このような個人の市民税・県民税は、所得に応じて負担する所得割のほか、広く均等に負担する均等割があり、これらを併せて納めていただくものですが、いずれか一方だけを負担する場合もあります。
◎個人の市民税・県民税の申告を行う場合の手続き等については、「市民税・県民税の申告について」をご確認ください。
申告書や手引は 申告書・手引等のダウンロードページから入手できます。
令和3年度以降の主な内容
1月1日に住所のある人が住所地の市町村に納税義務を負います。
その市町村に住所がなくても、事務所、事業所、家屋敷のある人は均等割のみの納税義務を負います。
事務所・事業所・家屋敷にかかる税の詳細は、こちらのページをご覧ください。
税率
所得割
税目 | 税率 |
---|---|
市民税 | 8% |
県民税 | 2.025% |
※分離課税の税率は、上記の税率と異なります。
分離課税の税率の詳細は、こちらのページをご覧ください。
均等割
均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。
税目 | 税率 |
---|---|
市民税 | 年額3,900円 |
県民税 | 年額1,300円 |
次のア又はイにあてはまる人は市民税の均等割が3,900円から1,500円に軽減されます。
ア 均等割を納付する義務のある同一生計配偶者又は扶養親族
イ アに掲げる人を2人以上有する納税者
※道府県から指定都市への税源移譲により、横浜市を含む指定都市では、個人市民税・道府県民税所得割の標準税率が、市民税8%、道府県民税2%となっています。指定都市以外の市区町村の標準税率は、市民税6%、道府県民税4%となっており、市民税と道府県民税の税率の合計は10%で変わりません。
※横浜市と神奈川県では、震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、平成26年度から臨時的に個人市民税・県民税の均等割をそれぞれ500円引き上げられていました。(令和5年度まで)。
※横浜市では、緑を守り、つくり、育む取組を進める「横浜みどりアップ計画」の重要な財源の一部として、平成21年度から、個人市民税均等割の超過課税である「横浜みどり税」を年間900円均等割の税率に上乗せし、ご負担いただいています(令和10年度まで)。
なお、均等割が非課税又は軽減されている場合、「横浜みどり税」は課税されません。
※神奈川県では、水源環境の保全・再生のために、平成19年度から個人県民税に対する超過課税「水源環境保全税」を実施しています。これにより県民税は、所得割の税率に0.025%、均等割に300円上乗せされています(令和8年度まで)。
森林環境税(国税)
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保するために、平成31年度税制改正により創設された国税です。令和6年度から課税されます。
年額 1,000円(個人住民税均等割と併せて徴収されます。)
以下のとおり、震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に個人住民税の均等割をそれぞれ500円引き上げられていました。そのため、令和5年度から令和6年度で負担は変わりません。
令和5年度まで | 令和6年度から | |||
---|---|---|---|---|
国 税 | 森林環境税 | ― | 1,000円/年 | |
県民税 | 均 等 割 | 1,800円/年(500円引き上げ) | 1,300円/年 | |
市民税 | 4,400円/年(500円引き上げ) | 3,900円/年 | ||
計 | 6,200円/年 | 6,200円/年 |
課税対象
所得割の課税標準
所得割の税額計算
課税標準額(所得金額-所得控除)×税率-税額控除=税額(税額計算の例)
※市民税・県民税の税額の試算や申告書の作成をしたい方はこちら
※寄附金税額控除(ふるさと納税)の拡充についてはこちら
課税の特例
・退職所得について
- 退職所得にかかる市民税・県民税は、退職時に特別徴収されます。また、土地・建物等の譲渡にかかる市民税・県民税は、税額計算を他の所得と分離して行うなど特例が定められています。
・上場株式等の配当所得の申告・課税方法について
- 個人が法人などから受け取る上場株式等の配当所得等は、特定口座内で源泉徴収を選択した場合については、配当等が支払われる際に「道府県民税配当割」が他の所得と分離して課税され特別徴収されます。
「道府県民税配当割」が特別徴収された場合、上場株式等の配当所得等を申告する必要はありません(申告不要制度)が、損失の繰越控除や所得控除、税額控除等の適用を受けるために、総合課税又は申告分離課税を選択して申告することもできます。(令和5年度まで)※1
なお、申告された上場株式等の配当所得等については、市民税・県民税の総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
※1 所得税と個⼈市⺠税・県⺠税において異なる課税⽅式を選択する場合は、個⼈市⺠税・県⺠税の納税通知書が送達される時ま
でに、所得税と異なる課税⽅式を選択するための申告を⾏う必要があります。(令和5年度まで)
・株式等の譲渡所得等の申告・課税方法について
- 個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等は、特定口座内で源泉徴収を選択した場合については、「道府県民税譲渡割」が他の所得と分離して課税され特別徴収されます。
「道府県民税株式等譲渡割」が特別徴収された場合、上場株式等の譲渡所得等を申告する必要はありません(申告不要制度)が、損失の繰越控除や所得控除、税額控除等の適用を受けるために、申告分離課税で申告することもできます。(令和5年度まで)※2
なお、申告された上場株式等の譲渡所得等については、市民税・県民税の総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
※2 所得税と個⼈市⺠税・県⺠税において異なる課税⽅式を選択する場合は、個⼈市⺠税・県⺠税の納税通知書が送達される時ま
でに、所得税と異なる課税⽅式を選択するための申告を⾏う必要があります。(令和5年度まで)
◎所得税と異なる課税方法を選択する場合の申告方法については、「上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の課税方式の選択について」及び市民税・県民税申告の手引きをご確認ください。
※市民税・県民税申告書及び市民税・県民税申告の手引き
申告
申告をしなければならない人
1月1日現在、横浜市内に住所のあった人(その年の1月2日以降に転出された人も含みます。)で、前年中の所得が次に該当する人です。
ただし、所得税の確定申告書を税務署へ提出された人は、同時に市民税・県民税の申告をしたものとみなされますので、改めて市民税・県民税の申告をする必要はありません。(所得税と異なる課税方式を選択される人は、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。
詳細は税務署が配布する「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」や「市民税・県民税申告の手引」をご覧ください。)
1 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得以外の所得(配当、不動産、雑所得など)の金額の合計額が20万円以下の人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円以下の人
4 所得のなかった人(国民健康保険加入者の保険料の減額判定及び各種福祉関係の申請手続で、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。)
次に該当する人は、納付すべき所得税又は還付される所得税がない等、所得税の確定申告書を税務署へ提出しない場合に、市民税・県民税の申告をする必要があります。
5 化粧品小売、保険外交などの事業による所得や地代、家賃、配当などの所得があった人
6 給与所得以外に各種の所得(配当、不動産、雑所得など)のあった人(2を除く)
7 2か所以上から給与の支払を受けている人(3を除く)
8 日払いによる給与収入で源泉徴収票のない人
9 給与所得のみで、年の途中で退職し、再就職していない人
次に該当する人は、市民税・県民税申告書(事務所・事業所・家屋敷に係る分)を提出する必要があります。
10 1月1日現在、横浜市の区内に事務所・事業所や、家屋敷があり、その区内に住所のない人
市民税・県民税の申告書の送付
市民税・県民税の申告書は前年の申告実績等に基づいてお送りしています。
- 申告期限・・・毎年3月15日
- 申告書の提出先・・・1月1日現在の住所地の区役所市民税担当
※前年の申告実績がない方で市民税・県民税の申告書がご入用な方は、次のいずれかの方法でご準備ください。
1 申告書の提出先となる1月1日現在の住所地の区役所市民税担当にご連絡いただく。
2 ホームページからダウンロードいただく。
3 個人住民税 税額シミュレーション(税額の試算・申告書作成)から作成・印刷いただく。
- ・普通徴収
- (事業所得者等)…6月・8月・10月・翌年1月
- ・特別徴収
- (給与所得者)…6月から翌年5月まで年12回
- (年金所得者)…4月・6月・8月(仮徴収期間)、10月・12月・翌年2月(本徴収期間)
最近の個人住民税改正
- 令和6年度実施分(上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式の統一、森林環境税の課税の開始、均等割課税のうち震災復興等に係る上乗せ廃止、国外居住親族に係る扶養控除等の見直し、令和6年度分個人住民税に対する定額減税)
- 令和5年度実施分(住宅ローン控除の延長・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長、民法改正に伴う未成年者の非課税措置の改正等)
- 令和4年度実施分(住宅ローン控除の特例の延長・国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置・退職所得課税の適正化・セルフメディケーション税制の見直し)
- 令和3年度実施分(給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除・所得金額調整控除の創設・寡婦(寡夫)控除の見直し等)
特別徴収税額通知書裏面の税額計算方法等について
各年度の特別徴収税額通知書の裏面に記載した内容を掲載しています。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
区役所 | 窓口 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|
青葉区 | 青葉区役所3階55番 | 045-978-2241 | ao-zeimu@city.yokohama.jp |
旭区 | 旭区役所本館2階28番 | 045-954-6043 | as-zeimu@city.yokohama.jp |
泉区 | 泉区役所3階304番 | 045-800-2351 | iz-zeimu@city.yokohama.jp |
磯子区 | 磯子区役所3階34番 | 045-750-2352 | is-zeimu@city.yokohama.jp |
神奈川区 | 神奈川区役所本館3階325番 | 045-411-7041 | kg-zeimu@city.yokohama.jp |
金沢区 | 金沢区役所3階304番 | 045-788-7744 | kz-zeimu@city.yokohama.jp |
港南区 | 港南区役所3階31番 | 045-847-8351 | kn-shiminzei@city.yokohama.jp |
港北区 | 港北区役所3階31番 | 045-540-2264 | ko-zeimu@city.yokohama.jp |
栄区 | 栄区役所本館3階30番 | 045-894-8350 | sa-zeimu@city.yokohama.jp |
瀬谷区 | 瀬谷区役所3階33番 | 045-367-5651 | se-zeimu@city.yokohama.jp |
都筑区 | 都筑区役所3階34番 | 045-948-2261 | tz-zeimu@city.yokohama.jp |
鶴見区 | 鶴見区役所4階2番 | 045-510-1711 | tr-zeimu@city.yokohama.jp |
戸塚区 | 戸塚区役所7階72番 | 045-866-8351 | to-zeimu@city.yokohama.jp |
中区 | 中区役所本館4階43番 | 045-224-8191 | na-zeimu@city.yokohama.jp |
西区 | 西区役所4階44番 | 045-320-8341 | ni-zeimu@city.yokohama.jp |
保土ケ谷区 | 保土ケ谷区役所本館2階26番 | 045-334-6241 | ho-zeimu@city.yokohama.jp |
緑区 | 緑区役所3階35番 | 045-930-2261 | md-zeimu@city.yokohama.jp |
南区 | 南区役所3階33番 | 045-341-1157 | mn-zeimu@city.yokohama.jp |
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