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個人市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除について
最終更新日 2024年12月2日
個人市民税・県民税・森林環境税の納税が困難な方へ
災害により被害を受けた方、生活保護を受けている方や個人市民税・県民税・森林環境税の納税が著しく困難な状況の方等が、所有する資産、能力、その他あらゆるものの活用を図り、徴収猶予等によっても、なお個人市民税・県民税及び森林環境税を負担する能力(担税力)が薄弱な状況であり、納税することが困難であると客観的に認められる場合は、「横浜市市税条例」及び「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」等の規定により個人市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除(以下「減免等」という。)を受けられる場合があります。
なお、減免等を受ける場合は、資産状況・預貯金等の調査や、生計を一にする親族の所得状況も考慮して審査するため、申請によって必ず適用されるものではありませんのでご留意ください。
減免等の対象となる方
次のような場合で、個人市民税・県民税及び森林環境税を納付することが困難であると認められるときは、必要に応じて減免等を受けられる場合があります。
- 災害によって住宅や家財が滅失等された場合
- 災害によって死亡又は生死不明となった場合
- 災害によって障害者となった場合
- 生活保護(※1)を受けている場合、又は生活保護に準ずる場合(※2)
- 前年の所得が一定額以下で、1ヶ月以上失職等(※3)によって所得がない場合
- 前年の所得が一定額以下で、失職等(※3)によって前年の所得に比べて一定の割合以上所得が減少した場合
(※1)森林環境税の免除の場合、生活保護法第18条第2項の規定により行われる同法第11条第8号に掲げる葬祭扶助を除く。
(※2)森林環境税の免除の場合、生活保護に準ずる場合を除く。
(※3)失業等とは、会社倒産や人員整理による解雇、疾病による失業等、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあることをいい、自己都合や期間満了による退職を除きます。
詳しくは、個人住民税及び森林環境税の納税が困難な方へ(PDF:403KB)の2ページをご確認ください。
減免等の申請方法について
減免等を申請するためには、納期限(給与又は公的年金から特別徴収されている方は、減免等の事由が発生した日以後の最初に到来する給与又は公的年金の支払日をいう。以下同じ。)までに「市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」のほか、申請理由に応じて次の書類をご用意ください。なお、申請理由ごとに必要書類が異なりますので、申請される方は納期限までに各区役所税務課市民税担当にお問合せください。
申請の理由 | お持ちいただくもの |
---|---|
災害によって住宅や家財が滅失等された場合 | ・り災証明書等の損害内容を証する書類等 |
生活保護を受けている場合 (生活保護に準ずる場合) |
・生活保護受給証明書等の生活保護を受給していることを証する書類等 |
1ヶ月以上失業等によって所得がない場合 | ・雇用保険受給資格者証、離職票又は退職証明書等の退職日が確認できる書類(疾病による失職の場合は医師の診断書又は入院証明書)等 ・預貯金通帳等の収入及び資産状況を証明する書類等 |
失業等によって前年の所得に比べて一定の割合以上所得が減少した場合 | ・雇用保険受給資格者証、離職票又は退職証明書等の退職日及び離職理由を確認できる書類(疾病による失職の場合は医師の診断書又は入院証明書)等 ・収入の減少状況が分かるもの(直近6ヶ月分程度の給与明細書、売上帳簿類、預貯金通帳類)等 |
注意事項について
「横浜市市税条例」及び「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」等に規定する事由や所得基準等の要件に該当しない場合又は、納期限を過ぎた税額及び納付済の税額については、原則減免等はできません。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
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このページへのお問合せ
財政局主税部税務課(個別の課税内容・減免のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp
ページID:600-233-293