- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- 戸籍・税・保険
- 税金
- 横浜市の市税
- 個人の市民税・県民税
- 個人の市民税・県民税(詳細)
- 税額控除(令和3年度課税以降)
ここから本文です。
税額控除(令和3年度課税以降)
(注)このページでは令和3年度以降の課税内容を記載しています。令和2年度の課税内容については税額控除(令和2年度課税)
最終更新日 2024年12月3日
調整控除
税源移譲に伴う税制改正によって個々の納税者の負担が変わらないよう、平成19年度以降の個人住民税において、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整する減額措置が講じられ、合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者について、以下の算出方法で求めた金額を合計算出所得割額から控除します。
調整控除の算出方法は次のとおりです。
- 個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の(ア)と(イ)のいずれか少ない金額の5%(市民税4%、県民税1%)
(ア)所得税との人的控除額の差の合計額
(イ)個人住民税の合計課税所得金額 - 個人住民税の合計課税所得金額が200万円を超える場合
次の(ア)の金額から(イ)の金額を差し引いた金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税4%、県民税1%)
(ア)所得税との人的控除額の差の合計額
(イ)個人住民税の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
※ 合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者の場合は、調整控除が適用されません。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受け、かつ所得税では控除可能額が控除しきれなかった人のうち、給与支払報告書や所得税の確定申告の内容から、以下の算式によって求めた金額を合計算出所得割額から控除します。
平成21年から令和7年(※1)までに居住を開始した場合 |
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額と(2)所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)のいずれか少ない金額 | × |
市民税5分の4 |
---|---|---|---|
平成26年から令和3年までに居住を開始し、かつ特定取得又は特別特定取得(※2)に該当する場合 |
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額と(2)所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)のいずれか少ない金額 | × |
市民税5分の4 |
※1 令和4年中に入居した人のうち、居住者の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が10%、かつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年から令和3年までに居住を開始し(※2)の条件を満たす場合の控除限度額と同じです。
※2 居住者の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
(ア)都道府県・市区町村に対する寄附金(特例控除対象)、(イ)住所地の共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する一定の寄附金、(ウ)都道府県・市区町村に対する寄附金(特例控除対象以外)、(エ)横浜市が条例により指定した団体への寄附金、(オ)神奈川県が条例により指定した団体(外部サイト)への寄附金を支出した場合に、市民税・県民税それぞれから次の方法で算出した一般分と特例分の合計額を控除します。
- 詳細は、総務省ホームページ内の「ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」(外部サイト)をご覧ください。
- 横浜市に寄附(ふるさと納税)をする場合は、横浜市への「ふるさと納税」をご覧ください。
控除額の計算方法
基本控除分
市民税…(『「前記(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の合計額」か「総所得金額等の30%」のいずれか少ない金額』-2,000円)×8%
県民税…(『「前記(ア)、(イ)、(ウ)、(オ)の合計額」か「総所得金額等の30%」のいずれか少ない金額』-2,000円)×2%
特例控除分
市民税…「(前記(ア)の金額-2,000円)×控除割合×4/5」か「市民税所得割額(調整控除額の控除後)×20%(※)」のいずれか少ない金額
県民税…「(前記(ア)の金額-2,000円)×控除割合×1/5」か「県民税所得割額(調整控除額の控除後)×20%(※)」のいずれか少ない金額
(※)平成27年度までは10%です。
課税総所得金額(注1)-所得税との人的控除額の差の合計額 | 控除割合 |
---|---|
0円以上195万円以下 | 84.895% |
195万円超330万円以下 | 79.79% |
330万円超695万円以下 | 69.58% |
695万円超900万円以下 | 66.517% |
900万円超1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超4,000万円以下 | 49.16% |
4,000万円超 | 44.055% |
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) | 90%(注2) |
0円未満(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合) | 地方税法に定める割合 |
(注1)課税総所得金額は、市民税・県民税の課税総所得金額をいいます。
(注2)課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合は、区役所税務課市民税担当にお問い合わせください。
申告特例控除分
平成27年4月1日以降に自治体へ寄附したもののうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度(申告特例制度)の適用がある場合は、申告特例控除額が加算されます。申告特例控除額は、特例控除額に、次の表に掲げる割合を乗じて得た金額となります。
※寄附金税額控除(ふるさと納税)の拡充についてのご案内
課税総所得金額(※)-所得税との人的控除額の差の合計額 | 控除割合 |
---|---|
195万円以下 | 5.105/84.895 |
195万円超330万円以下 | 10.21/79.79 |
330万円超695万円以下 | 20.42/69.58 |
695万円超900万円以下 | 23.483/66.517 |
900万円超 | 33.693/56.307 |
(※)課税総所得金額は、市民税・県民税の課税総所得金額をいいます。
寄附金控除の申告
所得税及び個人市民税・県民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所管の税務署へ確定申告を行う必要があります。
また、住宅ローン控除を受けた等により所得税が0円になっていて個人市民税・県民税のみから控除を受ける方は、お住まいの区役所に申告が必要となります。(申告書の様式はコチラ)
なお、申告の際には、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書)が必要となります。
※ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けた方は除きます。
◆確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)(外部サイト)が便利です。
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、是非ご利用下さい。
詳しくは、「確定申告特集」(国税庁)(外部サイト)をご覧ください。なお、年末調整済の給与所得者でふるさと納税の寄附金控除の適用を受ける方は、「ふるさと納税(寄附金控除)(国税庁)(外部サイト)をご覧ください。
※寄附金税額控除(ふるさと納税)の拡充についてのご案内
所得割の調整措置
総所得金額等が一定の金額以下の場合に、次の計算式で計算した額(所得割の調整額)を控除します。
所得割の調整額=所得割非課税限度額-(総所得金額等-所得割額(※))
(※)調整控除額・配当控除額・住宅借入金等特別税額控除額・寄附金税額控除額(申告特例控除額を除く)及び外国税額控除額がある場合は、その控除後の額。
二重負担の調整のためのもの
配当控除(注)
区分 |
利益の配当等 |
証券投資信託等で、外貨建等証券投資信託以外 | 証券投資信託等で、外貨建等証券投資信託 |
---|---|---|---|
課税総所得金額の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得 | 市民税:2.24% |
市民税:1.12% |
市民税:0.56% |
課税総所得金額の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得 | 市民税:1.12% |
市民税:0.56% |
市民税:0.28% |
(注)申告分離課税を選択した場合には、配当控除は適用されません。
外国税額控除
外国で所得税及び市民税・県民税に相当する税を課された場合で、所得税で控除しきれなかった額は、所得税の外国税額控除限度額の6%を限度として県民税所得割額から控除しますが、県民税所得割額でも控除しきれなかった額は、所得税の外国税額控除限度額の24%を限度として市民税所得割額から控除します。
配当割額控除
特定配当等について申告書に記載した場合は、所得割額(調整控除額・配当控除額・住宅借入金等特別税額控除額・寄附金税額控除額・外国税額控除額・所得割の調整措置控除後)から配当割額を控除し、控除しきれないものについては還付又は充当します。
株式等譲渡所得割額控除
源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益等について申告があった場合は、所得割額(調整控除額・配当控除額・住宅借入金等特別税額控除額・寄附金税額控除額・外国税額控除額・所得割の調整措置控除後)から株式等譲渡所得割額を控除し、控除しきれないものについては還付又は充当します。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
このページへのお問合せ
財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp
ページID:818-151-417