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令和6年度市民税・県民税・森林環境税の計算(例)
最終更新日 2024年5月27日
Aさんの場合(夫婦(夫又は妻のどちらか一方が無収入の場合)、子供2人(17歳、13歳)※いずれも日本国内居住者
●収入金額:給与 5,500,000円
- ・給与所得控除額: 5,500,000円×20%+440,000円=1,540,000円
●給与所得: 5,500,000円-1,540,000円=3,960,000円‥‥‥‥(1)
- ・支払った社会保険料: 394,800円
・支払った一般生命保険料(新契約): 90,000円
・支払った地震保険料: 20,000円
- ・社会保険料控除額: 394,800円(全額)‥‥‥‥‥‥‥‥‥(2)
・生命保険料控除額: 28,000円(限度額)‥‥‥‥‥‥‥‥‥(3)
・地震保険料控除額: 10,000円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(4)
・配偶者控除額: 330,000円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(5)
・扶養控除額: 330,000円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(6) (注1)
・基礎控除額: 430,000円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(7)
・控除額=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)=1,522,800円‥‥‥(8) - (注1) 16歳未満の扶養親族は、扶養控除の対象ではないため、扶養控除額に含まれません。
●課税標準額(1)-(8)
- 3,960,000円-1,522,800円=2,437,200円→2,437,000円(1,000円未満切捨)
●市民税算出所得割額
- 2,437,000円×8%(市民税の税率)=194,960円‥‥‥‥‥‥(9)
●県民税算出所得割額
- 2,437,000円×2.025%(県民税の税率)=49,349.25円→49,349円(1円未満切捨)‥‥‥(10)
●調整控除額
- Aさんの合計課税所得金額{(1)-(8)}は200万を超えるので、次のアからイを控除した金額(5万円を下回る場合には、5万円)の5%(市民税4%、県民税1%)が調整控除となります。
- ・ア 所得税との人的控除の差の合計額を加算した額
- 50,000円+50,000円+50,000円=150,000円
- ・イ 合計課税所得金額から200万円を控除した額
- 2,437,000円-2,000,000円=437,000円
- ア-イ<50,000円なので、
- ・市民税調整控除額
50,000円×4%=2,000円‥‥‥(11)
・県民税調整控除額
50,000円×1%=500円‥‥‥(12)
●控除後市民税所得割額:(9)-(11)=(13)
- 194,960円-2,000円=192,960円
●控除後県民税所得割額:(10)-(12)=(14)
- 49,349円-500円=48,849円
●定額減税額の算式説明
本人+配偶者+扶養親族2人 計4人なので 10,000円×4=40,000=(15) (注2)
(注2) 扶養控除の対象ではない16歳未満の扶養親族も定額減税額の算出には含みます。
定額減税額(県):(15)×[(14)÷{(14)+(13)}]=(16)
40,000円×[48,849円÷(48,849円+192,960円)]=8,081円(1円未満切上)
定額減税額(市):(15)-(16)=(17)
40,000円-8,081円=31,919円
定額減税後差引所得割額(市):(13)-(17)=(18)
192,960円-31,919円=161,041円→161,000円(100円未満切捨)
定額減税後差引所得割額(県):(14)-(16)=(19)
48,849円-8,081円=40,768円→40,700円(100円未満切捨)
●控除後所得割額:(18)+(19)=201,700円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(A)
●均等割額:3,900円(市民税)+1,300円(県民税)=5,200円‥‥‥‥(B)
●森林環境税(国税):1,000円‥‥‥‥(C)
●令和6年度の税額:(A)+(B)+(C)
- 201,700円+5,200円+1,000円=207,900円
森林環境税及び定額減税について
森林環境税の詳細についてはこちらをご覧ください。
令和6年度から森林環境税の課税が始まります
定額減税の詳細についてはこちらをご確認ください。
令和6年度分の個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(定額減税)について
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旭区 | 旭区役所本館2階28番 | 045-954-6043 | as-zeimu@city.yokohama.jp |
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