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所得控除(令和2年度課税)

(注)このページでは令和2年度の課税内容を記載しています。令和3年度の課税内容についてはこちら

最終更新日 2021年2月19日

雑損控除

要件

前年中に災害などにより資産について損失を受けた人

控除額

{(損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)}又は(災害関連支出の金額-5万円)のいずれか多い額

医療費控除

要件

前年中に医療費等を支払った人

控除額

次の(1)通常分(一般分)、若しくは(2)特例分(セルフメディケーション税制分)の選択適用となります。

(1)通常分(一般分)
(支払った医療費-保険等により補てんされた額(※1))-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額}(最高200万円)
(2)特例分(セルフメディケーション税制分)※2
(特定一般用医薬品等購入費-保険等により補てんされた額(※1))-12,000円(最高8万8千円)

※1具体的には、出産育児一時金、高額療養費、損害保険契約または生命保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける保険金や給付金等があります。
※2特例分の適用には、申告する方が健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っていることの証明が必要です。

社会保険料控除

要件

前年中に社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金等)を支払った人

控除額

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

要件

前年中に小規模企業共済制度(旧第2種共済掛金を除く)・確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金(iDeCoイデコ)・心身障害者扶養共済制度に基づき掛金を支払った人

控除額

支払った金額

生命保険料控除

次の(1)から(3)までの合計額(控除限度額70,000円)

(1)新契約の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)

(1)の支払金額と控除額
支払金額 控除額
12,000円まで 全額
12,000円を超え32,000円まで 支払保険料×1/2+6,000円
32,000円を超え56,000円まで 支払保険料×1/4+14,000円
56,000円を超える場合 28,000円(限度額)

※支払金額には、分配金として支払われた金額は含まれません。

(2)旧契約の一般生命保険料、個人年金保険料(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)

(2)の支払金額と控除額
支払金額

控除額

15,000円まで 全額
15,000円を超え40,000円まで 支払保険料×1/2+7,500円
40,000円を超え70,000円まで 支払保険料×1/4+17,500
70,000円を超える場合 35,000円(限度額)

※支払金額には、分配金として支払われた金額は含まれません。

(3)一般生命保険料または個人年金保険料において新契約と旧契約の両方を支払っている場合

(1)と(2)の合計額(限度額28,000円)と(2)で計算した金額のいずれか大きい方の金額

地震保険料控除

(1)地震保険料にかかる部分

(1)の支払金額と控除額
支払金額 控除額
50,000円まで 支払保険料×1/2
50,000円を超える場合 25,000円(限度額)

(2)旧長期損害保険料にかかる部分※(1)に該当するものを除く

(2)の支払金額と控除額
支払金額 控除額
5,000円まで 全額
5,000円を超え15,000円まで

支払保険料×1/2+2,500円

15,000円を超える場合 10,000円(限度額)

※旧長期損害保険料とは、平成18年12月31日までに契約した損害保険料のうち、満期返戻金があり、保険期間が10年以上のもので、地震保険料に該当しないものをいいます。

(3) (1)と(2)の両方の場合

(1)と(2)の合計額…25,000円(限度額)

障害者控除

本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合は、1人につき26万円(特別障害者は30万円)
<特別障害者とは、身体障害者手帳1級及び2級、精神障害者手帳1級、愛の手帳A1及びA2該当の方及び成年被後見人の方等をいいます。>
※同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合は、53万円。

所得税との人的控除額の差額(

1万円(特別障害者は10万円)
※同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合、22万円

寡婦(寡夫)控除

要件

<寡婦>次のどちらかに該当する人

(1)夫と死別(離別)後婚姻していない人で、扶養親族又は前年の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がいる人
(2)夫と死別後婚姻していない人で、前年の合計所得金額が500万円以下の人


<寡夫>妻と死別(離別)後婚姻していない人で、次の全てに該当する人

(1)前年の合計所得金額500万円以下の人
(2)前年の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がいる人

控除額

26万円
(ただし前年の合計所得金額が500万円以下で扶養親族である子を有する寡婦<寡婦(特別)>である場合30万円

所得税との人的控除額の差額(

寡婦(寡夫)…1万円
寡婦特別…5万円

勤労学生控除

要件

勤労学生で前年の合計所得金額が65万円以下(このうち給与所得等以外の所得が10万円以下)の人

控除額

26万円

所得税との人的控除額の差額(

1万円

配偶者控除

要件

本人の前年の合計所得金額が1,000万円(給与所得者の場合は給与収入金額が1,220万円)以下の人で、扶養する配偶者(青色事業専従者、事業専従者及び他の納税義務者の扶養親族は除く)の前年の合計所得金額が38万円(給与所得者の場合は給与収入金額が103万円)以下の人

控除額及び所得税との人的控除額の差額(

配偶者控除の控除額及び個人住民税と所得税との人的控除額の差額
  本人の前年の合計所得金額(※1)
要件 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下

配偶者の前年の合計所得金額及び年齢

控除額 所得税との人的控除額の差額 控除額 所得税との人的控除額の差額 控除額 所得税との人的控除額の差額
38万円以下 一般の控除対象配偶者 33万円 5万円 22万円 4万円 11万円 2万円
老人控除対象配偶者(70歳以上の人(※2)) 38万円 10万円 26万円 6万円 13万円 3万円

(※1)本人の前年の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者控除の適用はありません。
(※2)令和2年度課税においては、昭和25年1月1日以前に生まれた人。
*前年の収入が給与のみで、合計所得金額が1,000万円超(給与収入1,220万円超)の納税者の方に、生計を一にする所得がない配偶者の方がいる場合には、納税者又は配偶者の方の個人住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの区の税務課市民税担当にお問い合わせください(問合せ先電話番号等については、このページの下部の「問合せ先」欄をご参照ください。)。

扶養控除

要件

扶養する者(配偶者を除く)の前年の合計所得金額が38万円(給与所得者の場合は給与収入金額が103万円)以下の人

控除額

(1)一般の控除対象扶養親族(配偶者を除く)…33万円
(扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の人<平成13年1月2日以降平成16年1月1日以前に生まれた人>および年齢23歳以上70歳未満の人<昭和25年1月2日以降平成9年1月1日以前に生まれた人>)
(2)特定扶養親族…45万円(扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人<平成9年1月2日以降平成13年1月1日以前に生まれた人>)
(3)老人扶養親族…38万円(70歳以上の人<昭和25年1月1日以前に生まれた人>)
(4)同居老親等扶養親族…45万円(老人扶養親族で、同居している本人又は配偶者の直系尊属に該当する人)
※年齢については、令和2年度課税の場合です。

所得税との人的控除額の差額(

(1)5万円
(2)18万円
(3)10万円
(4)13万円

配偶者特別控除

要件

本人の前年の合計所得金額が1,000万円(給与所得者の場合は給与収入金額が1,220万円)以下の人で、配偶者(青色事業専従者、事業専従者及び他の納税義務者の扶養親族は除く)の前年の合計所得金額が38万円超123万円以下である人

控除額及び所得税との人的控除額の差額(

配偶者特別控除の控除額及び個人住民税と所得税との人的控除額の差額
  本人の前年の合計所得金額(※1)
要件 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
配偶者の前年の合計所得金額 控除額 所得税との人的控除額の差額(※2) 控除額 所得税との人的控除額の差額(※2) 控除額 所得税との人的控除額の差額(※2)
38万円超85万円以下 38万円超40万円未満 33万円 5万円 22万円 4万円 11万円 2万円
40万円以上45万円未満 3万円(※2) 2万円(※2) 1万円(※2)
45万円以上85万円以下 0円(※2) 0円(※2) 0円(※2)
85万円超90万円以下 33万円 0円(※2) 22万円 0円(※2) 11万円 0円(※2)
90万円超95万円以下 31万円 0円(※3) 21万円 0円(※3) 11万円 0円(※3)
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 0円 0円 0円

(※1)本人の前年の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者特別控除の適用はありません。
(※2)配偶者特別控除の所得税との人的控除額の差額は旧制度が適用されるため、配偶者の前年の合計所得金額が40万円以上45万円未満、45万円以上85万円以下、85万円超90万円以下の3区分については、実際の所得税との人的控除額の差額と一致しません。
(※3)配偶者の前年の合計所得金額が90万円超の場合、住民税と所得税の配偶者特別控除額が同額のため人的控除額の差額はありません。
*前年の収入が給与のみで、合計所得金額が1,000万円超(給与所得者の場合は給与収入金額が1,220万円超)の納税者の方に、生計を一にする所得がない配偶者の方がいる場合には、納税者又は配偶者の方の個人住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの区の税務課市民税担当にお問い合わせください(問合せ先電話番号等については、このページの下部の「問合せ先」欄をご参照ください。)。

基礎控除

要件

全ての納税義務者

控除額

33万円

所得税との人的控除額の差額(

5万円

注釈

個人の市民税と所得税との人的控除額の差額は、調整控除の算出等に使用します。

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 市民税担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階55番045-978-2241ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階28番045-954-6043as-zeimu@city.yokohama.jp
泉区泉区役所3階304番045-800-2351iz-zeimu@city.yokohama.jp
磯子区磯子区役所3階34番045-750-2352is-zeimu@city.yokohama.jp
神奈川区神奈川区役所本館3階325番045-411-7041kg-zeimu@city.yokohama.jp
金沢区金沢区役所3階304番045-788-7744kz-zeimu@city.yokohama.jp
港南区港南区役所3階31番045-847-8351kn-shiminzei@city.yokohama.jp
港北区港北区役所3階31番045-540-2264ko-zeimu@city.yokohama.jp
栄区栄区役所本館3階30番045-894-8350sa-zeimu@city.yokohama.jp
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都筑区都筑区役所3階34番045-948-2261tz-zeimu@city.yokohama.jp
鶴見区鶴見区役所4階2番045-510-1711tr-zeimu@city.yokohama.jp
戸塚区戸塚区役所7階72番045-866-8351to-zeimu@city.yokohama.jp
中区中区役所本館4階43番045-224-8191na-zeimu@city.yokohama.jp
西区西区役所4階44番045-320-8341ni-zeimu@city.yokohama.jp
保土ケ谷区保土ケ谷区役所本館2階26番045-334-6241ho-zeimu@city.yokohama.jp
緑区緑区役所3階35番045-930-2261md-zeimu@city.yokohama.jp
南区南区役所3階33番045-341-1157mn-zeimu@city.yokohama.jp

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.jp

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