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均等割・所得割の納税義務者
最終更新日 2024年12月3日
納税義務者 |
均等割 | 所得割 |
---|---|---|
区内に住所を有する個人 | かかる |
かかる |
区内に事務所・事業所又は家屋敷を有する個人で、その区内に住所を有しない個人 | かかる |
かからない |
非課税となる人(均等割や所得割がかからない人)
令和3年度から
均等割・所得割ともに非課税となる人
・生活保護法により生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人均等割が非課税となる人
・扶養家族のない人…前年の合計所得金額が35万円+10万円以下の人
・扶養家族のある人…前年の合計所得金額が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円」以下の人所得割が非課税となる人
・扶養家族のない人…前年の総所得金額等が35万円+10万円以下の人
・扶養家族のある人…前年の総所得金額等が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円」以下の人
令和2年度まで
均等割・所得割ともに非課税となる人
・生活保護法により生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人均等割が非課税となる人
・扶養家族のない人…前年の合計所得金額が35万円以下の人
・扶養家族のある人…前年の合計所得金額が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円」以下の人所得割が非課税となる人
・扶養家族のない人…前年の総所得金額等が35万円以下の人
・扶養家族のある人…前年の総所得金額等が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円」以下の人
用語 | 説明 |
---|---|
合計所得金額 |
総所得金額(純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除前)、土地の譲渡等に係る事業所得等の金額、土地・建物等に係る譲渡所得等の金額(注1)、株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式及び特定株式に係る譲渡損失の繰越控除前)(注2)、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後で繰越控除前)(注2)、先物取引に係る雑所得等の金額(損失の繰越控除前)、退職所得金額(2分の1後)及び山林所得金額(特別控除後)の合計額 |
総所得金額等 |
総所得金額(純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後)、土地の譲渡等に係る事業所得等の金額、土地・建物等に係る譲渡所得等の金額(注1)、株式等に係る譲渡所得等の金額(注2)、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額(注2)、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額(2分の1後)及び山林所得金額(特別控除後)の合計額 |
総所得金額 |
次の(1)と(2)の金額の合計額(損益通算後)(純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後) (1)利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得、雑所得の合計額 (2)総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の合計額の2分の1相当額 |
(注1)分離譲渡所得の特別控除を適用する前の金額
(注2)県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割の課税対象となるもので申告しないことと選択したものを除く。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
このページへのお問合せ
財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp
ページID:177-504-371