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税額控除(令和2年度課税)

(注)このページでは令和2年度の課税内容を記載しています。

最終更新日 2023年2月2日

調整控除

税源移譲に伴う税制改正によって個々の納税者の負担が変わらないよう、平成19年度以降の個人住民税において、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整する減額措置が講じられ、以下の算出方法で求めた金額を合計算出所得割額から控除します。
調整控除の算出方法は次のとおりです。

  • 個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合
    次の(ア)と(イ)のいずれか小さい金額の5%(市民税4%、県民税1%)
    (ア)所得税との人的控除額の差の合計額
    (イ)個人住民税の合計課税所得金額
  • 個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合
    次の(ア)の金額から(イ)の金額を差し引いた金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税4%、県民税1%)
    (ア)所得税との人的控除額の差の合計額
    (イ)個人住民税の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受け、かつ所得税では控除可能額が控除しきれなかった人のうち、給与支払報告書や所得税の確定申告の内容から、以下の算式によって求めた金額を合計算出所得割額から控除します。

住宅借入金等特別税額控除の算式

平成22年から令和3年までに居住を開始した場合

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額と
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)のいずれか少ない金額

×
(かける)

市民税5分の4
県民税5分の1

平成26年から令和3年までに居住を開始し、かつ特定取得(注1)に該当する場合

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額と
(2)所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)のいずれか少ない金額

×
(かける)

市民税5分の4
県民税5分の1

(注1)特定取得とは、居住者の住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合の住宅の取得等をいいます。

(ア)都道府県・市区町村に対する寄附金(特例控除対象)、(イ)住所地の共同募金会または日本赤十字社の支部に対する一定の寄附金、(ウ)都道府県・市区町村に対する寄附金(特例控除対象以外)、(エ)横浜市が条例により指定した団体への寄附金、(オ)神奈川県が条例により指定した団体(外部サイト)への寄附金を支出した場合に、市民税・県民税それぞれから次の方法で算出した一般分と特例分の合計額を控除します。

控除額の計算方法

基本控除分

市民税…(『「前記(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の合計額」か「総所得金額等の30%」のいずれか小さい金額』-2,000円)×8%
県民税…(『「前記(ア)、(イ)、(ウ)、(オ)の合計額」か「総所得金額等の30%」のいずれか小さい金額』-2,000円)×2%

特例控除分

市民税…「(前記(ア)の金額-2,000円)×控除割合×4/5」か「市民税所得割額(調整控除額の控除後)×20%(※)」のいずれか小さい金額
県民税…「(前記(ア)の金額-2,000円)×控除割合×1/5」か「県民税所得割額(調整控除額の控除後)×20%(※)」のいずれか小さい金額
(※)平成27年度までは10%です。

特例控除分の控除割合
課税総所得金額(注1)-人的控除額の差の合計額 控除割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円超330万円以下 79.79%
330万円超695万円以下 69.58%
695万円超900万円以下 66.517%
900万円超1,800万円以下 56.307%
1,800万円超4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 44.055%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) 90%(注2)
0円未満(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合) 地方税法に定める割合

申告特例控除分

平成27年4月1日以降に自治体へ寄付したもののうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度(申告特例制度)の適用がある場合は、申告特例控除額が加算されます。申告特例控除額は、特例控除額に、次の表に掲げる割合を乗じて得た金額となります。
寄附金税額控除(ふるさと納税)の拡充についてのご案内

申告特例控除分の控除割合
課税総所得金額(注1)-人的控除額の差の合計額 控除割合
195万円以下 5.105/84.895
195万円超330万円以下 10.21/79.79
330万円超695万円以下 20.42/69.58
695万円超900万円以下 23.483/66.517
900万円超 33.693/56.307

(注1)課税総所得金額は、市民税・県民税の課税総所得金額をいいます。

寄附金控除の申告

所得税及び個人市民税・県民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所管の税務署へ確定申告を行う必要があります。
また、住宅ローン控除を受けた等により所得税が0円になっていて個人市民税・県民税のみから控除を受ける方は、お住まいの区役所に申告が必要となります。(申告書の様式はコチラ)
なお、申告の際には、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書)が必要となります。
※ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けた方は除きます。

◆確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)(外部サイト)が便利です。
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、是非ご利用下さい。
詳しくは、「確定申告特集」(国税庁)(外部サイト)をご覧ください。なお、年末調整済の給与所得者でふるさと納税の寄附金控除の適用を受ける方は、「ふるさと納税をされた方へ(国税庁)(外部サイト)をご覧ください。
寄附金税額控除(ふるさと納税)の拡充についてのご案内

所得割の調整措置

総所得金額等が一定の金額以下の場合に、次の計算式で計算した額(所得割の調整額)を控除します。

所得割の調整額=所得割非課税限度額-(総所得金額等-所得割額(※))
(※)調整控除額・配当控除額・住宅借入金等特別税額控除額・寄附金税額控除額及び外国税額控除額がある場合は、その控除後の額。

二重負担の調整のためのもの

配当控除(注)

配当控除の要件及び控除額

区分

利益の配当等

証券投資信託等で、外貨建等証券投資信託以外 証券投資信託等で、外貨建等証券投資信託
課税総所得金額の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得

市民税:2.24%
県民税:0.56%

市民税:1.12%
県民税:0.28%

市民税:0.56%
県民税:0.14%

課税総所得金額の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得

市民税:1.12%
県民税:0.28%

市民税:0.56%
県民税:0.14%

市民税:0.28%
県民税:0.07%

(注)申告分離課税を選択した場合には、配当控除は適用されません。

外国税額控除

外国で所得税及び市民税・県民税に相当する税を課された場合で、所得税で控除しきれなかった額は、所得税の外国税額控除限度額の6%を限度として県民税所得割額から控除しますが、県民税所得割額でも控除しきれなかった額は、所得税の外国税額控除限度額の24%を限度として市民税所得割額から控除します。

配当割額控除

特定配当等について申告書に記載した場合は、所得割額(調整控除額・配当控除額・住宅借入金等特別税額控除額・寄附金税額控除額・外国税額控除額・所得割の調整措置控除後)から配当割額を控除し、控除しきれないものについては還付又は充当します。

株式等譲渡所得割額控除

源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益等について申告があった場合は、所得割額(調整控除額・配当控除額・住宅借入金等特別税額控除額・寄附金税額控除額・外国税額控除額・所得割の調整措置控除後)から株式等譲渡所得割額を控除し、控除しきれないものについては還付又は充当します。

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 市民税担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階55番045-978-2241ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階28番045-954-6043as-zeimu@city.yokohama.jp
泉区泉区役所3階304番045-800-2351iz-zeimu@city.yokohama.jp
磯子区磯子区役所3階34番045-750-2352is-zeimu@city.yokohama.jp
神奈川区神奈川区役所本館3階325番045-411-7041kg-zeimu@city.yokohama.jp
金沢区金沢区役所3階304番045-788-7744kz-zeimu@city.yokohama.jp
港南区港南区役所3階31番045-847-8351kn-shiminzei@city.yokohama.jp
港北区港北区役所3階31番045-540-2264ko-zeimu@city.yokohama.jp
栄区栄区役所本館3階30番045-894-8350sa-zeimu@city.yokohama.jp
瀬谷区瀬谷区役所3階33番045-367-5651se-zeimu@city.yokohama.jp
都筑区都筑区役所3階34番045-948-2261tz-zeimu@city.yokohama.jp
鶴見区鶴見区役所4階2番045-510-1711tr-zeimu@city.yokohama.jp
戸塚区戸塚区役所7階72番045-866-8351to-zeimu@city.yokohama.jp
中区中区役所本館4階43番045-224-8191na-zeimu@city.yokohama.jp
西区西区役所4階44番045-320-8341ni-zeimu@city.yokohama.jp
保土ケ谷区保土ケ谷区役所本館2階26番045-334-6241ho-zeimu@city.yokohama.jp
緑区緑区役所3階35番045-930-2261md-zeimu@city.yokohama.jp
南区南区役所3階33番045-341-1157mn-zeimu@city.yokohama.jp

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.jp

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