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事務所・事業所・家屋敷にかかる税
最終更新日 2024年12月3日
事務所・事業所・家屋敷にかかる税
その区に住所を有しない人で、1月1日現在その区に事務所・店舗や家屋敷を有し、かつ前年中に一定の所得があった人は、事務所等がある区で市民税・県民税均等割(市民税3,900円、県民税1,300円)の納税義務を負います。
※令和5年度以前は、市民税4,400円、県民税1,800円
事務所、事業所に係る課税
事務所・事業所とは、自己の所有であるかどうかを問わず、事業の必要から設けられた設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。例えば医師、弁護士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所、教授所など、また、事業主が住宅以外に設ける店舗などが該当します。
家屋敷に係る課税
家屋敷とは、自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立した住宅をいい、常に居住できる状態にあるものであれば足り、自己の所有であるかどうか及び現実に居住しているかどうかを問いません。
例えば、単身赴任の人の場合は…
家族と離れて区外に単身赴任する場合、区内に家屋敷等があることにより家族が横浜市の行政サービスの受益者となりますので、応益性の見地から市民税・県民税均等割(市民税3,900円、県民税1,300円)の納税義務を負うこととされています。
※令和5年度以前は、市民税4,400円、県民税1,800円
注意事項
横浜市のような政令指定都市は、区を一つの市町村として取り扱うこととされております。例えば、横浜市内であっても鶴見区以外にお住まいの方が鶴見区内に家屋敷等を有する場合は、鶴見区で市民税・県民税均等割(市民税3,900円、県民税1,300円)の納税義務を負います。
※令和5年度以前は、市民税4,400円、県民税1,800円
納税地(区ごと)に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合は、納税地に住所、居所、事務所又は事業所を有する者のうちから納税管理人を定めることとされています。
日本国内に住所を有しない外国人等が日本国内に事務所等を有する場合には、前年中の所得の多寡にかかわらず均等割が課税されます。
納税地(区ごと)に家屋敷等を有する場合であっても、日本国内に住所を有する人で前年の所得が次に示す基準以下の場合は、課税されません。
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 扶養家族のない人…前年の合計所得金額が35万円+10万円以下の人
- 扶養家族のある人…前年の合計所得金額が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円以下の人
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
このページへのお問合せ
財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp
ページID:894-756-765