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令和6年度分の個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(定額減税)について

最終更新日 2024年12月2日

  1. 概要
  2. 対象者
  3. 算出方法
  4. 手続き
  5. 確認方法
  6. 実施方法
  7. 注意事項
  8. 対象にならない方
  9. 給付金
  10. 関連情報
  11. よくあるご質問
  12. 事業者(特別徴収義務者)の方へ

問合せ先についてはページ下部にある一覧をご確認ください。

【定額減税について、横浜市からメールなどでお知らせすることは行っていません】 
 横浜市を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
 また、横浜市から電話で、「定額減税の関係で還付を受けられるので」や「給付金を振り込むので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号、マイナンバーなど)を聞き出すことは行っておりませんのでご注意ください。
 

1 概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。

2 対象者

 令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下))
 ※定額減税を含めず計算した納税者本人の税額が、均等割(6,200円)以下の場合は対象となりません。
  対象とならない方の詳細

3 算出方法

 納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。 (控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)  
 なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、うち国内居住者については令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く)  1人につき 1万円

 例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
   1万円(本人)+3人×1万円=4万円

4 手続き

定額減税額は横浜市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
定額減税を受けるための申請等は必要ありません。

5 確認方法

定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。
 ※通知時期については従来から変更はありません。

普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬頃 個人あて送付予定)
 「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」

 

mihon


給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 お勤め先から配布予定)
「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

紙送付分

mihon

電子送付分

電子見本


6 実施方法

定額減税の額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
 ※ 定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。

給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)

 令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
 ※ 定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

イメージ図


公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

 令和6年10月1日以降最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税及び森林環境税の額(以下、各月分特別徴収税額という。)から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収税額に相当する額を控除し、控除してもなお控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。

イメージ図


納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

 令和6年度分の個人住民税及び森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、 第1期分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。

イメージ図


7 注意事項

 次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

8 対象にならない方

本人の場合

  • 令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える方

  • (給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円を超えるの納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円超))

  • 定額減税を含めずに計算した税額が均等割(6,200円)以下の方

加算の場合

  • 国外に居住している控除対象配偶者

  • 国外に居住している扶養親族

  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(令和7年度実施対象のため、令和6年度実施対象外)

対象とならない方の特別徴収税額の徴収方法


所得要件により対象外の方、定額減税を含めずに計算した税額が均等割(6,200円)以下の方は、従来どおり6月から特別徴収を行います。

9 給付金

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

令和6年度個人住民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。
調整給付金制度については次のページをご覧ください。
調整給付金について
※ 調整給付金の支給対象となる方には、令和6年 7月22日(月曜日)から順次、「支給のお知らせ」または「確認書」が発送されます。

【調整給付金に関するお問合せ先】
横浜市 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター
電話:0120-045-320
ファクス:0120-303-464(耳の不自由な方のお問い合わせ用)
メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp

新たに非課税等となる世帯への給付金

令和6年度個人住民税において、新たに、個人住民税均等割が非課税となった方のみ、もしくは個人住民税所得割が課されていない方のみで構成されることとなった世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
 どちらの場合でも、当該世帯において18歳以下の児童がいる場合は児童1人当たり5万円が給付されます。
※ ただし、世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象となりません。
※ 令和5年度において非課税世帯への給付金の対象となっている場合は令和6年度の給付金の対象とはなりません。
新たに非課税等となる世帯への給付金については次のページをご覧ください。
令和6年度 新たに住民税が非課税・均等割のみ課税となった世帯への給付金【10万円】+こども加算【5万円】のご案内
※ 給付金の支給対象となる世帯には、令和6年 7月24日(水曜日)から順次「支給のお知らせ」または「確認書」が発送されます。

【新たに非課税等となる世帯への給付金に関するお問合せ先】
横浜市 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター
電話:0120-045-320
ファクス:0120-303-464(耳の不自由な方のお問い合わせ用)
メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp

10 関連情報

今後、国による情報が公開され次第、随時公開します。
【参考】総務省 税制改正(地方税)(外部サイト)

所得税の定額減税については次のページをご覧ください。

所得税のサイト


11 よくあるご質問

こちらのページに掲載しております。
定額減税に関するよくあるご質問

12 事業者(特別徴収義務者)の方へ

事業者(特別徴収義務者)の方向けの定額減税に関するポイントをまとめた資料はこちらです。
定額減税に関する横浜市からのお知らせ(PDF:3,791KB)

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 市民税担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階55番045-978-2241ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階28番045-954-6043as-zeimu@city.yokohama.jp
泉区泉区役所3階304番045-800-2351iz-zeimu@city.yokohama.jp
磯子区磯子区役所3階34番045-750-2352is-zeimu@city.yokohama.jp
神奈川区神奈川区役所本館3階325番045-411-7041kg-zeimu@city.yokohama.jp
金沢区金沢区役所3階304番045-788-7744kz-zeimu@city.yokohama.jp
港南区港南区役所3階31番045-847-8351kn-shiminzei@city.yokohama.jp
港北区港北区役所3階31番045-540-2264ko-zeimu@city.yokohama.jp
栄区栄区役所本館3階30番045-894-8350sa-zeimu@city.yokohama.jp
瀬谷区瀬谷区役所3階33番045-367-5651se-zeimu@city.yokohama.jp
都筑区都筑区役所3階34番045-948-2261tz-zeimu@city.yokohama.jp
鶴見区鶴見区役所4階2番045-510-1711tr-zeimu@city.yokohama.jp
戸塚区戸塚区役所7階72番045-866-8351to-zeimu@city.yokohama.jp
中区中区役所本館4階43番045-224-8191na-zeimu@city.yokohama.jp
西区西区役所4階44番045-320-8341ni-zeimu@city.yokohama.jp
保土ケ谷区保土ケ谷区役所本館2階26番045-334-6241ho-zeimu@city.yokohama.jp
緑区緑区役所3階35番045-930-2261md-zeimu@city.yokohama.jp
南区南区役所3階33番045-341-1157mn-zeimu@city.yokohama.jp

※特別徴収に関する特別徴収義務者からの問い合わせは以下にお問合せください
財政局法人課税課特別徴収センター
電話:045-671-4471
メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp
※横浜市では個人の課税業務は各区役所税務課で行っています。
個別の課税内容の定額減税額に関するご質問は通知書に記載、もしくは本ページに記載しているお住まいの各区役所税務課にお問合せください。

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このページへのお問合せ

財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp

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