ここから本文です。

定額減税に関するよくあるご質問

最終更新日 2024年4月18日

令和6年度分の個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(定額減税)について、よくあるご質問を掲載しています。
制度の概要等については令和6年度分の個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(定額減税)についてのページをご確認ください。
※ このページは随時更新します。

基準について

  1. 定額減税の対象はどのような人が対象ですか。
  2. 自分は一人暮らしで令和5年中に収入がなく、令和6年度の住民税は非課税です。定額減税は適用されますか。
  3. 私は4人家族で妻と子2人を扶養しているが定額減税額はいくらになりますか。
  4. 令和6年2月に子供が生まれたが定額減税の加算対象となりますか。
  5. 令和6年中に扶養親族が追加になりました。定額減税は追加で加算されますか。
  6. なぜ扶養親族である国外居住親族が定額減税の加算対象にならないのですか。
  7. 扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税はどのようになりますか。
  8. なぜ、扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税は令和7年度に実施されるのですか
  9. 令和6年の年の途中に横浜市に転入してきました。定額減税はどうなりますか
  10. 16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか。
  11. 横浜市に家屋敷(事業所)があり均等割のみ課税されているが定額減税の対象になりますか。
  12. 令和5年中に休職しており収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか。
  13. 令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか。

実施方法について

  1. 定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか。
  2. 定額減税額を確認したいのですが。
  3. 定額減税は還付(振り込み)されないのですか。
  4. 定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。
  5. 減税ではなく還付してほしい。
  6. 自分はサラリーマンで給与所得のみだがどのように定額減税が反映しているのですか。
  7. 自分は年金受給者で年金所得のみだがどのように定額減税が反映しているのですか。

その他

  1. 定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。
  2. 定額減税はどのような経緯で行われるのですか
  3. 今回の個人住民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか。
  4. 会社の労務担当者です。今年度の特別徴収について、給与から差し引く金額が6月分が0円の方とそうでない方が混在する可能性がありますか。
  5. 会社の労務担当者です。特別徴収義務者において個人住民税の定額減税額の引ききれなかった額、残額を管理する必要はありますか。
  6. 会社の労務担当者です。所得税と同様に個人住民税の定額減税についても、会社で計算する必要はありますか。
  7. 退職手当に対する課税される市民税・県民税は定額減税の対象ですか。
  8. 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除により市民税・県民税の所得割が0円となった場合は定額減税の対象となるのですか。
  9. 令和7年度も定額減税は行われますか。
  10. なぜ、扶養している「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税は令和7年度に実施されるのですか
  11. 令和6年度(5年分)「控除対象配偶者」を扶養していて、定額減税が適用され、令和7年度(6年分)は「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」を扶養していた場合は2年連続で定額減税が適用されるということですか。
  12. 所得税の定額減税について知りたいのですが。
  13. 事業者だが今後の定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について知りたいのですが。
  14. 福祉制度など他の制度への影響はあるのですか。

給付金について

  1. 定額減税が引ききれなかった残額があるがどうなりますか。
  2. 令和6年度の個人住民税が課税されない非課税なのですが何か制度の適用はありますか。
  3. 令和6年度の個人住民税は均等割しか課税されないのですが何か制度の適用はありますか。
  4. 給付金の案内はどのように行われますか。いつごろ給付されますか。
  5. 会社の労務担当者です。給付金に関する個人住民税の手続きは会社が行う必要はありますか。

基準について

Q
1 定額減税の対象はどのような人が対象ですか。
A

令和6年度(令和5年分)の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
※1 令和6年度の個人市民税・県民税が非課税の場合は対象となりません。
※2 令和6年度の個人市民税・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税される場合は対象となりません。
※3 事務所・事業所・家屋敷にかかる税は対象となりません。

Q
2 自分は一人暮らしで令和5年中に収入がなく、令和6年度の住民税は非課税です。定額減税は適用されますか。
A

定額減税は適用されません。
定額減税は令和6年度に市民税・県民税の所得割額が課税される方が対象です。

Q
3 私は4人家族で妻と子2人を扶養しているが定額減税額はいくらになりますか。
A

【定額減税額の計算方法】
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く)  1人につき 1万円
なので 本人、妻(控除対象配偶者)、扶養の子供2人の場合の市民税・県民税の定額減税額は
 1万円(本人)+3人×1万円=4万 
となります。
ただし、扶養している方が国外居住親族(留学生など)の場合は定額減税の計算対象になりません。

Q
4 令和6年2月に子供が生まれたが定額減税の加算対象となりますか。
A

加算対象にはなりません。
定額減税額は令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族数を元に加算額を算定します。そのため、令和6年2月に生まれた子供の場合は令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。また、令和7年度の定額減税の加算対象にもなりません。

Q
5 令和6年中に扶養親族が追加になりました。定額減税は追加で加算されますか。
A

加算対象にはなりません。
令和6年中の扶養親族の追加は令和6年度の個人市民税・県民税に影響を及ぼさないため定額減税の加算対象にはなりません。
定額減税額は令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族数を元に加算額を算定します。

Q
6 なぜ扶養親族である国外居住親族が定額減税の加算対象にならないのですか。
A

今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、その対象者についても、国内に住所を有する者に限定することとされています。

Q
7 扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税はどのようになりますか。
A

「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行われます。

Q
8 なぜ、扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税は令和7年度に実施されるのですか
A

令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされました。

Q
9 令和6年の年の途中に横浜市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。
A

定額減税は令和6年度の個人市民税・県民税は原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算が行われます。

Q
10 16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか。
A

加算対象に含まれます。

Q
11 横浜市に家屋敷(事業所)があり均等割のみ課税されているが定額減税の対象になりますか。
A

定額減税の対象とはなりません。
定額減税は事務所・事業所・家屋敷に係る課税は除くこととなっています。

Q
12 令和5年中に休職しており収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか。
A

定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人市民税・県民税の所得割が発生する方が対象となります。
 なお、収入が無く、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となり得ます。

Q
13 令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか。
A

令和7年度の定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人市民税・県民税の所得割が発生する方が対象となります。翌年へと持ち越すことはありません。なお、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となり得ます。

実施方法について

Q
1 定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか。
A

定額減税の受けるために申請する必要はありません。
定額減税額は横浜市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。

Q
2 定額減税額を確認したいのですが。
A

定額減税額は市民税・県民税・森林環境税の各種通知書において確認することができます。
 ※通知時期については従来から変更はありません。
(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬頃 個人あてに送付予定)
 「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」
(2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 お勤め先から配布予定)
 「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

通知書の記載箇所等については令和6年度分の個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(定額減税)についての「確認方法について」をご確認ください。

Q
3 定額減税は還付(振り込み)されないのですか。
A

定額減税額は還付(振り込み)されません。税から控除する方法で実施されます。
※ 定額減税しきれなかった額については調整給付金として支給されます。本市が行う給付金事務の詳細については令和6年度個人住民税の決定後にお知らせします。

Q
4 定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。
A

定額減税額が引きれなかった場合は、調整給付金が行われます。
※調整給付金の対象となる人には別途、本市よりお知らせする予定です。本市が行う給付金事務の詳細については令和6年度個人住民税の決定後にお知らせします。

Q
5 減税ではなく還付してほしい
A

還付はできません。
定額減税は税額控除として税額を減少させることとされています。

Q
6 自分はサラリーマンで給与所得のみだがどのように定額減税が反映しているのですか。
A

給与から市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方(特別徴収)の場合は、令和6年6月は差し引かれず、定額減税の額を控除した後の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて差し引かれます。

Q
7 自分は年金受給者で年金所得のみだがどのように定額減税が反映しているのですか。
A

あなたは年金から市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方(年金特別徴収)の場合は、原則として令和6年10月分の年金特別徴収税額から定額減税が順次行われます。
 なお、10月分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、12月分以降の納付額から、順次控除します。

その他

Q
1 定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。
A

定額減税の影響はありません。
算定の基礎となる令和6年度分の市民税・県民税の所得割額は定額減税前の所得割額です。

Q
2 定額減税はどのような経緯で行われるのですか。
A

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11 月2日閣議決定)において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施する。具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)1万円の減税を行う」こととされました。
これを踏まえ、市民税・県民税においては、令和6年度限り(一部令和7年度)の措置として「定額減税」の仕組みを設け、市民税・県民税の所得割額から控除することとされました。

Q
3 今回の個人住民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか。
A

特別な手続きは必要ありません。
定額減税額は横浜市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。従来と同様に通知された金額のとおり差し引き納入してください。

Q
4 会社の労務担当者です。今年度の特別徴収について、給与から差し引く金額が6月分が0円の方とそうでない方が混在する可能性がありますか。
A

混在する場合があります。
定額減税が適用される方は6月分が0円、適用されない方は6月分が通常どおり発生するというパターンが発生する場合があります。

Q
5 会社の労務担当者です。特別徴収義務者において個人住民税の定額減税額の引ききれなかった額、残額を管理する必要はありますか。
A

残額を管理する必要はありません。個人住民税を計算する自治体が残額を管理します。

Q
6 会社の労務担当者です。所得税と同様に個人住民税の定額減税についても、会社で計算する必要はありますか。
A

定額減税を考慮した特別徴収税額通知書をお送りいたしますので、計算する必要はありません。

Q
7 退職手当に対する課税される市民税・県民税は定額減税の対象ですか。
A

対象にはなりません。
現年分離課税の対象となる退職手当に対する市民税・県民税は定額減税の対象にはなりません。現行制度下における他の税額控除と同様の扱いです。

Q
8 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除により市民税・県民税の所得割が0円となった場合は定額減税の対象となるのですか。
A

定額減税の対象とはなりません。

Q
9 令和7年度も定額減税は行われますか。
A

一部の方が対象になります。
具体的には「令和7年度の個人市民税・県民税において扶養親族として控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方」です。

Q
10 なぜ、扶養している「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税は令和7年度に実施されるのですか
A

令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされました。

Q
11 令和6年度(5年分)「控除対象配偶者」を扶養していて、定額減税が適用され、令和7年度(6年分)は「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」を扶養していた場合は2年連続で定額減税が適用されるということですか。
A

2年連続で定額減税が適用されます。令和7年度の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税については令和6年度の定額減税の適用状況に係わらず適用されます。

Q
12 所得税の定額減税について知りたいのですが。
A

所得税については国税であるため、横浜市では事務を取り扱っておりませんので回答することはできかねます。制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、お住まいの区を管轄する税務署へお問合せください。
こちらをご確認ください。
【国税庁】(外部サイト)定額減税について(外部サイト)

Q
13 事業者だが今後の定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について知りたいのですが。
A

所得税については国税であるため、横浜市では事務を取り扱っておりませんので回答することはできかねます。
制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、所轄の税務署へお問合せください。
【国税庁】(外部サイト)定額減税について(外部サイト)
【国税庁】「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/28,430KB)」(外部サイト)(PDFが開きます)

Q
14 福祉制度など他の制度への影響はあるのですか。
A

定額減税の取り扱いはその事業により異なりますのでお手数ですが事業担当部署へお問合せください。

給付金について

Q
1 定額減税が引ききれなかった残額があるがどうなりますか。
A

令和6年度個人住民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。
本市が行う給付金事務の詳細については令和6年度個人住民税の決定後にお知らせします。

Q
2 令和6年度の個人住民税が課税されない非課税なのですが何か制度の適用はありますか。
A

令和6年度個人住民税において、非課税となった場合は定額減税の対象とはなりませんが、新たに非課税の方のみで構成されることとなった世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
※ 給付金の対象については世帯単位での判定になります。世帯全員が非課税となった場合に対象になります。
【例】支給対象となる場合
令和5年度課税世帯
令和6年度非課税世帯
【例】支給対象となる場合
令和5年度非課税世帯
令和6年度非課税世帯

Q
3 令和6年度の個人住民税は均等割しか課税されないのですが何か制度の適用はありますか。
A

令和6年度個人住民税において、非課税となった場合は定額減税の対象とはなりませんが、新たに個人住民税所得割が課されていない方のみで構成されることとなった世帯(均等割のみ課税されている場合)に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
※ 給付金の対象については世帯単位での判定になります。世帯全員が均等割が非課税となった場合に対象になります。
【例】支給対象となる場合
令和5年度課税世帯
令和6年度均等割のみ課税世帯
【例】支給対象となる場合
令和5年度非課税世帯
令和6年度均等割のみ課税世帯

Q
4 給付金の案内はどのように行われますか。いつごろ給付されますか。
A

令和6年6月以降にご案内する予定です。
本市が行う給付金事務の詳細については令和6年度の個人住民税の決定後にお知らせします。

Q
5 会社の労務担当者です。給付金に関する個人住民税の手続きは会社が行う必要はありますか。
A

手続きを行う必要はありません。決定した令和6年度の個人住民税に基づき本市が事務を行います。

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 市民税担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階55番045-978-2241ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階28番045-954-6043as-zeimu@city.yokohama.jp
泉区泉区役所3階304番045-800-2351iz-zeimu@city.yokohama.jp
磯子区磯子区役所3階34番045-750-2352is-zeimu@city.yokohama.jp
神奈川区神奈川区役所本館3階325番045-411-7041kg-zeimu@city.yokohama.jp
金沢区金沢区役所3階304番045-788-7744kz-zeimu@city.yokohama.jp
港南区港南区役所3階31番045-847-8351kn-shiminzei@city.yokohama.jp
港北区港北区役所3階31番045-540-2264ko-zeimu@city.yokohama.jp
栄区栄区役所本館3階30番045-894-8350sa-zeimu@city.yokohama.jp
瀬谷区瀬谷区役所3階33番045-367-5651se-zeimu@city.yokohama.jp
都筑区都筑区役所3階34番045-948-2261tz-zeimu@city.yokohama.jp
鶴見区鶴見区役所4階2番045-510-1711tr-zeimu@city.yokohama.jp
戸塚区戸塚区役所7階72番045-866-8351to-zeimu@city.yokohama.jp
中区中区役所本館4階43番045-224-8191na-zeimu@city.yokohama.jp
西区西区役所4階44番045-320-8341ni-zeimu@city.yokohama.jp
保土ケ谷区保土ケ谷区役所本館2階26番045-334-6241ho-zeimu@city.yokohama.jp
緑区緑区役所3階35番045-930-2261md-zeimu@city.yokohama.jp
南区南区役所3階33番045-341-1157mn-zeimu@city.yokohama.jp

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:956-062-935

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews