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定額減税(令和6年度分)に関するよくあるご質問
最終更新日 2024年10月31日
令和6年度分の個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(定額減税)について、よくあるご質問を掲載しています。
定額減税の制度の概要等については令和6年度分の個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(定額減税)についてのページをご確認ください。
※ 横浜市では個人の課税業務は各区役所税務課で行っています。
個別の課税内容の定額減税額に関するご質問は通知書に記載、もしくは本ページ下部に記載しているお住まいの各区役所税務課にお問合せください。
※ 令和7年度分の個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(定額減税)についてはこちらのページをご確認ください。
【定額減税について、横浜市からメールなどでお知らせすることは行っていません】
横浜市を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
また、横浜市から電話で、「定額減税の関係で還付を受けられるので」や「給付金を振り込むので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号、マイナンバーなど)を聞き出すことは行っておりませんのでご注意ください。
基準について
- 定額減税の対象はどのような人が対象ですか。
- 定額減税の対象にならない方はどのような人ですか。
- 自分は一人暮らしで令和5年中に収入がなく、令和6年度の住民税は非課税です。定額減税は適用されますか。
- 私は4人家族で妻と子2人を扶養していますが定額減税額はいくらになりますか。
- 令和6年2月に子供が生まれましたが定額減税の加算対象となりますか。
- 令和6年中に扶養親族が追加になりました。定額減税は追加で加算されますか。
- なぜ扶養親族である国外居住親族が定額減税の加算対象にならないのですか。
- 扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税はどのようになりますか。
- なぜ、扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税は令和7年度に実施されるのですか
- 令和6年の年の途中に横浜市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。
- 16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか。
- 横浜市に家屋敷(事業所)があり均等割のみ課税されているが定額減税の対象になりますか。
- 令和5年中に休職しており収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか。
- 令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか。
- 親族から扶養されていますが、自分自身も個人住民税が課税されている場合は定額減税の対象となりますか。
- 私は自営業をしており、配偶者や親族(子や親)を専従者としていますが、定額減税の扶養加算対象に含まれますか。
- 配偶者が自営業をしており、私は専従者として給与を得ていますが、私は定額減税の対象になりますか。
実施方法について
- 定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか。
- 定額減税額を確認したいのですが。
- 定額減税は還付(振り込み)されないのですか。
- 定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。
- 減税ではなく還付してほしい。
- 自分はサラリーマンで給与所得のみですがどのように定額減税が反映しているのですか。
- 自分は年金受給者で年金所得のみだがどのように定額減税が反映しているのですか。
- 給与所得以外にも所得があり、給与からの特別徴収の他、自分でも納付します。その場合は定額減税はどのように控除されますか。
- 年金受給者で住民税が年金から差し引かれています。定額減税額が全額、反映していないのはなぜですか。
- 就職し新しい会社に勤め始め、8月以降の給与から個人市民税・県民税の差し引きが開始されます。この場合、個人市民税・県民税の定額減税の適用はされていないということでしょうか。
- 特別徴収(給与からの差し引き)と普通徴収(個人での納付書(口座振替)払い)の併徴納付者です。自分で払う分の負担を軽くしたいため、減税額をすべて普通徴収分に適用してほしいです。
- 6月に天引きしないことによって、7月以降の月々の税額が例年より高くなっているのではないですか。
その他
- 定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。
- 定額減税はどのような経緯で行われるのですか
- 今回の個人住民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか。
- 会社の労務担当者です。今年度の特別徴収について、給与から差し引く金額が6月分が0円の方とそうでない方が混在する可能性がありますか。
- 会社の労務担当者です。6,200円で6月分のみ差し引く従業員と6,200円で7月分のみを差し引く従業員がいます。このまま差し引いてよいですか。
- 会社の労務担当者です。特別徴収義務者において個人住民税の定額減税額の引ききれなかった額、残額を管理する必要はありますか。
- 会社の労務担当者です。所得税と同様に個人住民税の定額減税についても、会社で計算する必要はありますか。
- 会社の労務担当者です。 定額減税によって、会社として横浜市に納める6月分の納入金額0円となりますが、個人住民税の納付手続きはどのようにすればよいですか。
- 会社の労務担当者です。送付された6月分の納入書の金額欄が*(アスタリスク)です。これはどのように扱えばいいですか。
- 退職手当に対する課税される市民税・県民税は定額減税の対象ですか。
- 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除により市民税・県民税の所得割が0円となった場合は定額減税の対象となるのですか。
- 令和7年度も定額減税は行われますか。
- なぜ、扶養している「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税は令和7年度に実施されるのですか
- 令和6年度(5年分)「控除対象配偶者」を扶養していて、定額減税が適用され、令和7年度(6年分)は「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」を扶養していた場合は2年連続で定額減税が適用されるということですか。
- 令和6年度(5年分)「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」を扶養していて、定額減税が適用されず、令和7年度(6年分)は「控除対象配偶者」を扶養していた場合は令和7年度で定額減税が適用されますか。
- 所得税の定額減税について知りたいのですが。
- 事業者です。今後の定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について知りたいのですが。
- 税額の通知を見て扶養控除の申告漏れが判明しました。これから申告をして令和5年分の扶養控除を追加した場合、定額減税の対象となりますか。
- 福祉制度など他の制度への影響はあるのですか。
給付金について
基準について
令和6年度(令和5年分)の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
※1 令和6年度の個人市民税・県民税が非課税の場合は対象となりません。
※2 令和6年度の個人市民税・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税される場合は対象となりません。
※3 事務所・事業所・家屋敷にかかる税は対象となりません。
本人の場合
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える方
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円を超えるの納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円超))
定額減税を含めずに計算した税額が均等割(6,200円)以下の方
加算の場合
国外に居住している控除対象配偶者
国外に居住している扶養親族
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(令和7年度実施対象のため、令和6年度実施対象外)
対象とならない方の特別徴収税額の徴収方法
所得要件により対象外の方、定額減税を含めずに計算した税額が均等割(6,200円)以下の方は、従来どおり6月から特別徴収を行います。
定額減税は適用されません。
定額減税は令和6年度に市民税・県民税の所得割額が課税される方が対象です。
【定額減税額の計算方法】
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円
なので 本人、妻(控除対象配偶者)、扶養の子供2人の場合の市民税・県民税の定額減税額は
1万円(本人)+3人×1万円=4万
となります。
ただし、扶養している方が国外居住親族(留学生など)の場合は定額減税の計算対象になりません。
加算対象にはなりません。
定額減税額は令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族数を元に加算額を算定します。そのため、令和6年2月に生まれた子供の場合は令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。また、令和7年度の定額減税の加算対象にもなりません。
加算対象にはなりません。
令和6年中の扶養親族の追加は令和6年度の個人市民税・県民税に影響を及ぼさないため定額減税の加算対象にはなりません。
定額減税額は令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族数を元に加算額を算定します。
今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、その対象者についても、国内に住所を有する者に限定することとされています。
「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行われます。
※ 令和7年度分の個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(定額減税)についてはこちらのページをご確認ください。
令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされました。
※ 令和7年度分の個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(定額減税)についてはこちらのページをご確認ください。
令和6年度の定額減税が適用される令和6年度の個人市民税・県民税は原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算が行われます。
加算対象に含まれます。
定額減税の対象とはなりません。
定額減税は事務所・事業所・家屋敷に係る課税は除くこととなっています。
定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人市民税・県民税の所得割が課税される方が対象となります。
なお、収入が無く、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となります。
制度の詳細は内閣官房のウェブページをご確認ください。
【内閣官房】 定額減税・各種給付の詳細(外部サイト)
令和7年度の定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人市民税・県民税の所得割が課税される方が対象となります。翌年へと持ち越すことはありません。なお、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となります。
制度の詳細は内閣官房のウェブページをご確認ください。
【内閣官房】 定額減税・各種給付の詳細(外部サイト)
親族から扶養されていても、ご自身に個人市民税・県民税の所得割額が課税される場合は、定額減税の対象となります。また、その方を扶養している親族の方に個人市民税・県民税の所得割額が課税される場合、その親族ご本人とその親族に扶養されている方の合計人数分の定額減税が適用されます。
定額減税の扶養加算対象に含まれません。
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族とはならないためです。
(注)専従者とは、事業主の元で働いている家族従業員のことを指します。
ご自身が専従者として給与を得ている場合でも定額減税の要件に当てはまれば対象となります。
定額減税は、令和6年度個人市民税・県民税の所得割額が課税される場合に対象になります。
また、この場合において、定額減税しきれない場合は調整給付の対象となります。
(注)専従者とは、事業主の元で働いている家族従業員のことを指します。
実施方法について
定額減税の受けるために申請する必要はありません。
定額減税額は横浜市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
定額減税額は市民税・県民税・森林環境税の各種通知書において確認することができます。
※通知時期については従来から変更はありません。
(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬頃 個人あてに送付予定)
「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」
(2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 お勤め先から配布予定)
「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
通知書の記載箇所等については令和6年度分の個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(定額減税)についての「確認方法について」をご確認ください。
定額減税額は還付(振り込み)されません。税から控除する方法で実施されます。
定額減税しきれなかった額ある場合は調整給付金が支給されます。
調整給付金制度については次のページをご覧ください。
調整給付金について(横浜市 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金・調整給付金コールセンター)
※ 調整給付の支給対象となる方には、給付金額を記載した通知をお送りしています。
定額減税額が引きれなかった場合は、調整給付金が行われます。
調整給付金制度については次のページをご覧ください。
調整給付金について(横浜市 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金・調整給付金コールセンター)
※ 調整給付の支給対象となる方には、給付金額を記載した通知をお送りしています。
還付はできません。
定額減税は税額控除として税額を減少させることとされています。
給与から市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方(特別徴収)の場合は、令和6年6月は差し引かれず、定額減税の額を控除した後の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて差し引かれます。
年金から市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方(年金特別徴収)の場合は、原則として令和6年10月分の年金特別徴収税額から定額減税が順次行われます。
なお、10月分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、12月分以降の納付額から、順次控除します。
定額減税の徴収方法の優先順は法定されておらず、各市町村において、令和6年6月以降の実務上できる限り早いタイミングで減税が行われるように対応することとされています。
そのため横浜市においては、原則として、給与からの特別徴収分から優先して控除します。
給与からの特別徴収がない方には、自分で納付する普通徴収分を控除します。
いずれもない場合には、年金からの特別徴収分を控除します。
なお、徴収方法ごとの税額により、それぞれの納期ごとの減税額を決めています。
徴収方法ごとの定額減税後の納付税額は、お手元に届く税額通知書等をご確認いただきますようお願いいたします。
そのうえで、定額減税額の詳細についてお知りになりたい場合は、お住まいの区役所税務課へお問合せください。
令和6年6月25日にあらためて総務省に確認したところ、本徴収税額(令和6年10月分、令和6年12月分、令和7年2月分)から順次控除しきれない定額減税額がある場合は、残りの額については、仮徴収税額(令和6年4月分、令和6年6月分、令和6年8月分)から控除することが適当であるという整理が示されました。
対象の方については、仮徴収税額から控除する方法で税額変更を行い、税額を還付します。該当する方に関しては、各区役所から税額変更通知書を発送します。
【以下は上記の対応が確定する前の本市の方針の記載内容です】
定額減税額は年金から個人市民税・県民税・森林環境税を差し引かれる方の場合、本徴収税額(令和6年10月分、令和6年12月分、令和7年2月分)から順次控除します。総務省のQ&A集にあるとおり仮徴収税額(令和6年4月分、令和6年6月分、令和6年8月分)からは控除しないため定額減税の全額が反映していない場合があります。
【総務省】個人住民税の定額減税(案) に係るQ&A集(外部サイト) 抜粋
(4)公的年金等に係る所得に係る特別徴収
Q3-4-1 具体的な徴収方法如何。
A3-4-1 ○ 「特別税額控除「前」の年税額」をもとに算出した令和6年 10 月分の 特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年 12 月分以降の 特別徴収税額から、順次控除し、徴収する。(仮特別徴収税額からは控除しない。)
8月以降に給与からの差し引きが開始される場合であっても、定額減税の対象要件に当てはまる方には定額減税が適用されます。こうした場合、差し引きを開始する月を0円にすることなく、定額減税適用後の年税額を差し引く月ごとに分割します。適用された定額減税額は、通知書の摘要欄に「特別税額控除額」として記載されますので、会社からお渡しされる通知書をご確認ください。
定額減税適用の優先順位は原則「1.特別徴収(給与差し引き)」「2.普通徴収(納付書払い)」「3.公的年金等に係る特別徴収(年金差し引き)」となりますので、本人希望で選択できるものではありません。これは、定額減税は「6月以降の実務上できる限り早いタイミングで行う」とされているためです。原則として、優先順位が上の徴収方法から引けなかった減税額がある場合は、次の優先順位にあるものに残りの減税額を適用します。
※確定申告や給与支払報告書の内容等により、必ずしも上記のとおりとならない場合があります。
定額減税の対象となる方は一律で6月は徴収せず、減税後の年税額を7月から翌年5月で11分割となっています。そのため、7月以降の税額を前年と比較すると高くなっている場合があります。減税効果をわかりやすくするために全国一律で行っている国の政策のため、ご理解いただきますようお願いいたします。
その他
定額減税の影響はありません。
算定の基礎となる令和6年度分の市民税・県民税の所得割額は定額減税前の所得割額です。
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11 月2日閣議決定)において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施する。具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)1万円の減税を行う」こととされました。
これを踏まえ、市民税・県民税においては、令和6年度限り(一部令和7年度)の措置として「定額減税」の仕組みを設け、市民税・県民税の所得割額から控除することとされました。
※ 令和7年度分の個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(定額減税)についてはこちらのページをご確認ください。
特別な手続きは必要ありません。
定額減税額は横浜市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。従来と同様に通知された金額のとおり差し引き、納入してください。
混在する場合があります。
定額減税が適用される方は6月分が0円、適用されない方は6月分が通常どおり課税されるというパターンが発生する場合があります。
差し引く金額が6,200円以下の方の場合、従来と同様に最初の納入月で1回で納めていただきます。
定額減税が適用され、所得割が0円となり、均等割の6,200円のみとなった方の場合は6月分の差し引く金額が0円となり、7月分で6,200円を差し引きます。
一方、均等割のみ課税される定額減税対象外の方は、6月分で差し引きます。
【例】
①7月に差し引く場合
定額減税前の税額 16,200円 定額減税額 10,000円
→定額減税後 税額6,200円
→特別徴収税額 6月0円 7月6,200円
②6月に差し引く場合
定額減税前の税額 6,200円(均等割のみ) 定額減税額 0円(均等割のみのため対象外)
→定額減税後 税額6,200円
→特別徴収税額 6月6,200円
このように年税額が6,200円の場合は二つの差し引くパターンが生じますが、通知した特別徴収税額通知書の金額のとおり差し引いてください。
特別徴収義務者が残額を管理する必要はありません。横浜市から通知された金額のとおり差し引いてください。
計算する必要はありません。
横浜市が定額減税額を計算し、控除した税額を通知します。特別徴収税額通知書のとおり差し引いてください。
横浜市在住の従業員全員が定額減税が適用される方の場合は、会社として本市に納める6月分の納入金額が0円となります。その場合、6月分については本市の個人住民税の納入に関する手続きは不要です。納入金額が生じる7月分からお支払いください。
機械封入の都合上、同封しておりますが、6月分の納入金額は0円であるため何もする必要はありません。共通納税においても0円の場合は手続きは不要です。納入金額が発生する月から手続きしてください。
対象にはなりません。
現年分離課税の対象となる退職手当に対する市民税・県民税は定額減税の対象にはなりません。現行制度下における他の税額控除と同様の扱いです。
定額減税の対象とはなりません。
一部の方が対象になります。
具体的には「令和7年度の個人市民税・県民税において扶養親族として控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方」です。
※ 令和7年度分の個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(定額減税)についてはこちらのページをご確認ください。
令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされました。
※ 令和7年度分の個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(定額減税)についてはこちらのページをご確認ください。
2年連続で定額減税が適用されます。令和7年度の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税については令和6年度の定額減税の適用状況にかかわらず適用されます。
※ 令和7年度分の個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(定額減税)についてはこちらのページをご確認ください。
定額減税は適用されません。今回の定額減税は、令和6年度住民税(令和5年分の所得)、令和6年分所得税(令和6年分所得)でそれぞれ実施されます。令和7年度の定額減税については、令和6年12月31日時点での現況で判断されます。そのため、ご質問の状況では定額減税については令和6年度の定額減税は適用されません。
※ 令和7年度分の個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(定額減税)についてはこちらのページをご確認ください。
所得税については国税であるため、横浜市では事務を取り扱っておりませんので回答することはできかねます。制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、お住まいの区を管轄する税務署へお問合せください。
こちらをご確認ください。
【国税庁】(外部サイト)定額減税について(外部サイト)
所得税については国税であるため、横浜市では事務を取り扱っておりませんので回答することはできかねます。
制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、所轄の税務署へお問合せください。
【国税庁】(外部サイト)定額減税について(外部サイト)
→【国税庁】「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/28,430KB)」(外部サイト)(PDFが開きます)
追加した扶養者にかかる定額減税も対象となります。何月分・何期分から税額変更となるかは申告・処理のタイミングによるため、税額変更通知書が届くのをお待ちください。
定額減税の取り扱いはその事業により異なりますのでお手数ですが事業担当部署へお問合せください。
給付金について
令和6年度個人住民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。
調整給付金制度については次のページをご覧ください。
調整給付金について
※ 調整給付金の支給対象となる方には、令和6年 7月22日(月曜日)から順次、「支給のお知らせ」または「確認書」が発送されます。
【調整給付金に関するお問合せ先】
横浜市 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター
電話:0120-045-320
ファクス:0120-303-464(耳の不自由な方のお問い合わせ用)
メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp
令和6年度個人住民税において、非課税となった場合は定額減税の対象とはなりませんが、新たに非課税の方のみで構成されることとなった世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
※ 給付金の対象については世帯単位での判定になります。世帯全員が非課税となった場合に対象になります。
【例】支給対象となる場合
令和5年度課税世帯
令和6年度非課税世帯
【例】支給対象外となる場合
令和5年度非課税世帯
令和6年度非課税世帯
新たに非課税等となる世帯への給付金については次のページをご覧ください。
令和6年度 新たに住民税が非課税・均等割のみ課税となった世帯への給付金【10万円】+こども加算【5万円】のご案内
※ 給付金の支給対象となる世帯には、令和6年 7月24日(水曜日)から順次、「支給のお知らせ」または「確認書」が発送されます。
【新たに非課税等となる世帯への給付金に関するお問合せ先】
横浜市 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター
電話:0120-045-320
ファクス:0120-303-464(耳の不自由な方のお問い合わせ用)
メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp
令和6年度個人住民税において、非課税となった場合は定額減税の対象とはなりませんが、新たに個人住民税所得割が課されていない方のみで構成されることとなった世帯(均等割のみ課税されている場合)に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
※ 給付金の対象については世帯単位での判定になります。世帯全員が均等割のみの課税となった場合は対象になります。
【例】支給対象となる場合
令和5年度課税世帯
令和6年度均等割のみ課税世帯
【例】支給対象外となる場合
令和5年度非課税世帯
令和6年度均等割のみ課税世帯
新たに均等割のみとなる世帯への給付金については次のページをご覧ください。
令和6年度 新たに住民税が非課税・均等割のみ課税となった世帯への給付金【10万円】+こども加算【5万円】のご案内
※ 給付金の支給対象となる世帯には、令和6年 7月24日(水曜日)から順次、「支給のお知らせ」または「確認書」が発送されます。
【新たに均等割のみとなる世帯への給付金に関するお問合せ先】
横浜市 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター
電話:0120-045-320
ファクス:0120-303-464(耳の不自由な方のお問い合わせ用)
メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp
本市が行う給付金事務の詳細については令和6年度の個人住民税の決定後にお知らせします。
手続きを行う必要はありません。決定した令和6年度の個人住民税に基づき本市が事務を行います。
定額減税の対象となる方については納税通知書・税額通知書を用いて算出することができます。
本市では通知書に「定額減税しきれなかった額(調整給付対象額)」は記載しておりません。
お手数ですが確認する場合は以下の算出式で算出ください。
【算出式】
{(本人1人+控除対象配偶者+扶養親族数×10,000円}ー特別税額控除額=引ききれなかった定額減税額(調整給付対象)
例:扶養2人の場合
{(本人1人+2人(妻+子)×10,000円}-20,000円=10,000円
引ききれなかった定額減税額(調整給付対象)
※1 控除対象配偶者及び扶養親族数は「国外に住所を有する者」は除きます。
【参考】通知書における定額減税しきれなかった額の算出方法について
普通徴収のみ、または特別徴収と普通徴収の両方がある方
令和6年度市民税・県民税・森林環境税 納税通知書(PDF:765KB)
特別徴収分のみの方
令和6年度市民税・県民税・森林環境税 税額通知書(紙分)(PDF:292KB)
令和6年度市民税・県民税・森林環境税 税額通知書(電子分)(PDF:177KB)
調整給付金制度については次のページをご覧ください。
調整給付金について
※ 調整給付金の支給対象となる方には、令和6年 7月22日(月曜日)から順次、「支給のお知らせ」または「確認書」が発送されます。
【調整給付金に関するお問合せ先】
横浜市 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター
電話:0120-045-320
ファクス:0120-303-464(耳の不自由な方のお問い合わせ用)
メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
区役所 | 窓口 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|
青葉区 | 青葉区役所3階55番 | 045-978-2241 | ao-zeimu@city.yokohama.jp |
旭区 | 旭区役所本館2階28番 | 045-954-6043 | as-zeimu@city.yokohama.jp |
泉区 | 泉区役所3階304番 | 045-800-2351 | iz-zeimu@city.yokohama.jp |
磯子区 | 磯子区役所3階34番 | 045-750-2352 | is-zeimu@city.yokohama.jp |
神奈川区 | 神奈川区役所本館3階325番 | 045-411-7041 | kg-zeimu@city.yokohama.jp |
金沢区 | 金沢区役所3階304番 | 045-788-7744 | kz-zeimu@city.yokohama.jp |
港南区 | 港南区役所3階31番 | 045-847-8351 | kn-shiminzei@city.yokohama.jp |
港北区 | 港北区役所3階31番 | 045-540-2264 | ko-zeimu@city.yokohama.jp |
栄区 | 栄区役所本館3階30番 | 045-894-8350 | sa-zeimu@city.yokohama.jp |
瀬谷区 | 瀬谷区役所3階33番 | 045-367-5651 | se-zeimu@city.yokohama.jp |
都筑区 | 都筑区役所3階34番 | 045-948-2261 | tz-zeimu@city.yokohama.jp |
鶴見区 | 鶴見区役所4階2番 | 045-510-1711 | tr-zeimu@city.yokohama.jp |
戸塚区 | 戸塚区役所7階72番 | 045-866-8351 | to-zeimu@city.yokohama.jp |
中区 | 中区役所本館4階43番 | 045-224-8191 | na-zeimu@city.yokohama.jp |
西区 | 西区役所4階44番 | 045-320-8341 | ni-zeimu@city.yokohama.jp |
保土ケ谷区 | 保土ケ谷区役所本館2階26番 | 045-334-6241 | ho-zeimu@city.yokohama.jp |
緑区 | 緑区役所3階35番 | 045-930-2261 | md-zeimu@city.yokohama.jp |
南区 | 南区役所3階33番 | 045-341-1157 | mn-zeimu@city.yokohama.jp |
※特別徴収に関する特別徴収義務者からの問い合わせは以下にお問合せください
財政局法人課税課特別徴収センター
電話:045-671-4471
メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp
※横浜市では個人の課税業務は各区役所税務課で行っています。
個別の課税内容の定額減税額に関するご質問は通知書に記載、もしくは本ページに記載しているお住まいの各区役所税務課にお問合せください。
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このページへのお問合せ
財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp
ページID:956-062-935