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個人の市民税・県民税(概要)
最終更新日 2024年9月20日
個人の市民税・県民税は、前年1年間の給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃借料、株式等の譲渡益などの所得に対して課される税で、原則として1月1日現在の住所地で課税されます。
個人の市民税・県民税の詳細について
詳細は、個人の市民税・県民税(詳細)をご確認ください。
申告をしなければならない人
1月1日現在、横浜市内に住所のあった人(その年の1月2日以降に転出された人も含みます。)で、前年中の所得が次に該当する人です。
ただし、所得税の確定申告書を税務署へ提出された人は、同時に市民税・県民税の申告をしたものとみなされますので、改めて市民税・県民税の申告をする必要はありません。
詳細は税務署が配布する「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」(外部サイト)や「市民税・県民税申告の手引」をご覧ください。)。
1 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得以外の所得(配当、不動産、雑所得など)の金額の合計額が20万円以下の人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円以下の人
4 所得のなかった人(国民健康保険加入者の保険料の減額判定及び各種福祉関係の申請手続で、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。)
次に該当する人は、納付すべき所得税又は還付される所得税がない等、所得税の確定申告書を税務署へ提出しない場合に、市民税・県民税の申告をする必要があります。
5 化粧品小売、保険外交などの事業による所得や地代、家賃、配当などの所得があった人
6 給与所得以外に各種の所得(配当、不動産、雑所得など)のあった人(2を除く。)
7 2か所以上から給与の支払を受けている人(3を除く。)
8 日払いによる給与収入で源泉徴収票のない人
9 給与所得のみで、年の途中で退職し、再就職していない人
次に該当する人は、市民税・県民税申告書(事務所・事業所・家屋敷に係る分)を提出する必要があります。
10 1月1日現在、横浜市の区内に事務所・事業所や、家屋敷があり、その区内に住所のない人
市民税・県民税の申告書の送付
市民税・県民税の申告書は前年の申告実績等に基づいてお送りしています。
- 申告期限・・・毎年3月15日
- 申告書の提出先・・・1月1日現在の住所地の区役所税務課市民税担当
※期限までに申告がない場合、課税証明書を当初の時期(6月1日~)でお渡しできない場合があります。
※前年の申告実績がない方で市民税・県民税の申告書がご入用な方は、次のいずれかの方法でご準備ください。
1 申告書の提出先となる1月1日現在の住所地の区役所税務課市民税担当にご連絡いただく。
2 ホームページからダウンロードいただく。
3 個人住民税 税額シミュレーション(税額の試算・申告書作成)から作成・印刷いただく。
事務所・事業所・家屋敷にかかる税
その区に住所を有しない人で、1月1日現在その区に事務所・店舗や家屋敷を有し、かつ前年中に一定の所得があった人は、事務所等がある区で市民税・県民税均等割(市民税3,900円、県民税1,300円)の納税義務を負います。
※令和5年度以前は市民税4,400円、県民税1,800円
事務所、事業所に係る課税
事務所・事業所とは、自己の所有であるかどうかを問わず、事業の必要から設けられた設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。例えば医師、弁護士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所、教授所など、また、事業主が住宅以外に設ける店舗などが該当します。
家屋敷に係る課税
家屋敷とは、自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立した住宅をいい、常に居住できる状態にあるものであれば足り、自己の所有であるかどうか及び現実に居住しているかどうかを問いません。
例えば、単身赴任の人の場合は…
家族と離れて区外に単身赴任する場合、区内に家屋敷等があることにより家族が横浜市の行政サービスの受益者となりますので、応益性の見地から市民税・県民税均等割(市民税3,900円、県民税1,300円)の納税義務を負うこととされています。
※令和5年度以前は市民税4,400円、県民税1,800円
注意事項
・政令指定都市は、区を一つの市町村として取り扱うこととされています。そのため、区内に事務所等がありその区内にお住まいでない方には、事務所等がある区ごとに個人市民税・県民税の均等割が課税されます。
- 例)横浜市緑区にお住まいの方が鶴見区内に事務所等を有する場合は、鶴見区に市民税・県民税均等割(市民税3,900円、県民税1,300円)の納税義務を負います。※令和5年度以前は市民税4,400円、県民税1,800円
・納税地(区ごと)に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合は、納税地に住所、居所、事務所又は事業所を有する者のうちから納税管理人を定めることとされています。
・日本国内に住所を有しない外国人等が日本国内に事務所等を有する場合には、前年中の所得の多寡にかかわらす均等割が課税されます。
・納税地(区ごと)に家屋敷等を有する場合であっても、日本国内に住所を有する人で前年の所得が次に示す基準以下の場合は、課税されません。
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 扶養家族のない人…前年の合計所得金額が35万円+10万円以下の人
- 扶養家族のある人…前年の合計所得金額が35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円以下の人
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
このページへのお問合せ
財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp
ページID:197-433-238