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令和6年分以降の所得税の確定申告書を作成する場合における個人住民税の徴収方法の選択について
最終更新日 2026年6月3日
複数の会社から給与の支払いを受け他の所得がない方または給与と公的年金に係る所得のみを有する方について、e-Tax及び国税庁の確定申告書等作成コーナーで、令和6年分以降の所得税の確定申告書を作成する際、主たる給与以外の所得にかかる個人住民税の徴収方法を選択することができなくなりました。
これを受け、個人住民税において、前述の確定申告をされた方が給与以外の所得に係る個人住民税について普通徴収を希望する場合は、個人住民税の申告書の提出が必要です。申告書表面の右下最下段にある「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックをして申告書を提出してください。
なお、当該年度の4月1日において65歳以上の方の公的年金等に係る所得に対する個人住民税については、公的年金から差し引かれるため徴収方法を選択することはできません。
◎個人住民税の申告を行う場合の手続き等については、「 市民税・県民税の申告について 」をご確認ください。また、申告書や手引は 申告書・手引等のダウンロードページ から入手できます。
【市民税・県民税申告書】
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