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令和6年分以降の所得税の確定申告書を作成する場合における個人住民税の徴収方法の選択について
最終更新日 2025年1月31日
複数の会社から給与の支払いを受け他の所得がない方または給与と公的年金に係る所得のみを有する方について、e-Tax及び国税庁の確定申告書等作成コーナーで、令和6年分以降の所得税の確定申告書を作成する際、主たる給与以外の所得にかかる個人住民税の徴収方法を選択することができなくなりました。
これを受け、令和7年度以降の個人住民税において、上記の方が主たる給与以外の所得に係る個人住民税の徴収方法を選択する場合は、個人住民税の申告が必要な場合があります。
なお、当該年度の4月1日において65歳以上の方の公的年金等に係る所得に対する個人住民税については、公的年金から差し引かれるため徴収方法を選択することはできません。
個人住民税の申告が必要な方につきましては、次の図を参照してください。
◎個人住民税の申告を行う場合の手続き等については、「 市民税・県民税の申告について 」をご確認ください。また、申告書や手引は 申告書・手引等のダウンロードページ から入手できます。
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