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個人住民税の特別徴収に関するよくあるご質問
最終更新日 2024年6月3日
質問項目一覧(質問のそれぞれの項目につき、このページ内の回答へリンクしています。)
Q1 入社等で個人住民税を普通徴収から特別徴収へ切り替える場合、どのような手続きが必要ですか。
Q2 普通徴収から特別徴収へ切り替える場合、「特別徴収への切替依頼書」の「月割額」の欄はどのように記載すればよいですか。(個人住民税)
Q3 現在、個人住民税が特別徴収されている従業員が、転勤先または再就職先で引き続き特別徴収を希望する場合、どのような手続が必要ですか。
Q4 現在、個人住民税が特別徴収されている従業員が退職した場合、どのような手続が必要ですか。
Q5 特別徴収税額が0円(非課税)の従業員が退職した場合も給与所得者異動届出書の提出が必要ですか。
Q6 提出した給与所得者異動届出書の内容を訂正したい場合、どのようにすればよいですか。(特別徴収に関する手続き)
Q7 給与支払者(特別徴収義務者)の名称や所在地が変わった場合、どのような手続が必要ですか。
Q8 現在、個人住民税を特別徴収している従業員が引っ越した場合、どのような手続が必要ですか。
Q9 退職所得に対する個人住民税の計算と納入について、どのようにすればよいですか。
Q10 郵送する給与所得者異動届出書の控えがほしいのですが、どうすればよいですか。
Q11 給与所得者異動届出書や特別徴収への切替依頼書等への押印は必要ですか。
Q12 従業員が死亡した場合に必要な手続きは。
Q1 令和6年度の市民税・県民税特別徴収税額通知書は、いつ発送されますか。(個人住民税)
Q2 既に退職した従業員の特別徴収税額通知書が届きましたが、どうしたらよいですか。(個人住民税)
Q3 退職した従業員について、すでに給与所得者異動届出書を提出したのですが、特別徴収税額通知書が届きました。なぜですか。(個人住民税)
Q4 特別徴収税額通知書が送られて来ないのですが、なぜですか。(個人住民税)
Q5 特別徴収税額通知書に記載されていない従業員がいるのですか、なぜですか。(個人住民税)
Q6 電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出した場合、新年度の特別徴収税額通知書はどのように通知されるのですか。(個人住民税)
Q7 追加の給与支払報告書、給与所得者異動届出書及び特別徴収への切替依頼書は提出してないが、特別徴収税額変更通知書が届きました。なぜですか。(個人住民税)
Q8 従業員から、特別徴収税額(変更)通知書(納税義務者用)に書いてある内容(扶養人数や所得額等)が違うようだと申し出がありましたが、なぜですか。(個人住民税)
Q9 特別徴収税額(変更)通知書を再発行してほしいのですが、再発行してもらえますか。(個人住民税)
Q10 過去の年度の特別徴収税額(変更)通知書が届きましたが、どうすればよいですか。(個人住民税)
Q11 給与所得者異動届出書を提出したのですが、特別徴収税額(変更)通知書が送られてきません。いつ届きますか。(個人住民税)
Q12 特別徴収税額通知書が届きましたが、納入書が入っていませんでした。(個人住民税)
Q13 eLTAXに格納された特別徴収税額通知書の保護番号が不明です。
Q14 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)【当初分】の見方を教えてください。
Q15 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)【変更分】の見方を教えてください。
Q16 特別徴収税額(変更)通知書(納税義務者用)は、個人情報の秘匿化はされないのですか。(個人住民税)
Q17 特別徴収税額通知書の受取方法は変更できますか。
■(1)給与支払報告書の送付について
Q1 給与支払報告書は、いつ頃発送されるのですか。
Q2 給与支払報告書が届いていないのですが、なぜですか。
■(2)給与支払報告書の提出について
Q1 給与支払報告書(個人別明細書)の作成が必要な対象者を教えてください。
Q2 退職した従業員についても、給与支払報告書(個人別明細書)を提出しなければならないのですか。
Q3 横浜市内に住所がある従業員について、住んでいる区が複数ありますが、給与支払報告書はどこに提出すればよいですか。
Q4 給与支払報告書の提出方法を教えてください。
Q5 電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出する場合の横浜市の市区町村コードを教えてください。
Q6 給与支払報告書の用紙が必要な場合、どのようにすればよいですか。
Q7 紙で給与支払報告書を提出する際の注意点を教えてください。
Q8 「普通徴収切替理由書」を提出する場合、給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法の注意点を教えてください。
Q9 退職予定、休職や育児休業の従業員の給与支払報告書は、どのように提出したらよいですか。
Q10 提出した給与支払報告書の内容を訂正したい場合、どのようにすればよいですか。
Q11 電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出する場合で、給与支払報告書の追加・訂正・取消をする際の注意点はありますか。
Q12 電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出する場合で、普通徴収分を提出する際の注意点はありますか。
Q13 横浜市内に住所がある従業員がいない場合、給与支払報告書の提出はどのようにすればよいですか。
Q14 横浜市から送付されたピンク色の給与支払報告書(総括表)に記載されている所在地や名称等に変更がある場合、どうしたらよいですか。
Q15 電子申告(eLTAX)の利用開始や操作方法についての問合せ先はどこですか。
■(3)個人住民税の特別徴収について
Q1 特別徴収義務者に指定されれば、必ず全従業員を特別徴収しなければいけないのですか。
■(4)従業員の方に異動があった場合
Q1 給与支払報告書を提出した従業員が転職して勤務先が変わる場合、どのようにすればよいですか。(給与所得者異動届出書)
Q2 給与支払報告書を提出した従業員が退職した場合、どのようにすればよいですか。(給与所得者異動届出書)
■(5)従業員の方の1月1日の住所が、給与支払報告書(個人別明細書)に記載した住所と異なっていた場合(住所誤報)
Q1 従業員の1月1日の住所が、給与支払報告書(個人別明細書)に記載した住所と異なっていたことが分かった場合は、どのようにすればよいですか。(住所誤報)
Q1 市・県民税(特別徴収分)について、特別徴収税額(変更)通知書が届きましたが、新しい納入書が送られてきません。どのようにしたらよいですか。
Q2 市・県民税(特別徴収分)の納入書に印刷されている事業所名や所在地が変わった場合、どうすればよいですか。
Q3 近くにある ゆうちょ銀行(郵便局)から市・県民税(特別徴収分)を納入したいのですが、どうすればよいですか。
Q4 市・県民税(特別徴収分)の納入先と市区町村コードを教えてください。
Q5 市・県民税(特別徴収分)について、普段はインターネットバンキング等で納入しているが、納入書を利用したい場合は、どうすればよいですか。
Q6 市・県民税(特別徴収分)の納入を取り扱う金融機関を教えてください。
Q7 紛失等により市・県民税(特別徴収分)の納入書を再発行してほしい場合、どうすればよいですか。
Q8 市・県民税(特別徴収分)について、白紙の納入書がありましたが、どう記載すればよいですか。
Q9 市・県民税(特別徴収分)の納入は、口座自動引き落としや電子マネーによる納入で行えますか。
Q10 市・県民税(特別徴収分)の納期限はいつですか。
Q11 市・県民税(特別徴収分)に関する納期の特例について教えてください。
Q12 市・県民税(特別徴収分)について、納入額を間違えて納入してしまいましたが、どうしたらよいですか。
Q13 市・県民税(特別徴収分)について、地方税納入サービスや銀行との契約で振り込んでいたが手続きが遅れてしまい、納入ができないようです。翌月にまとめて2か月分の納入でもよいでしょうか。
Q14 市・県民税(特別徴収分)について、金融機関の窓口で横浜市が発行した納入書を使用する、もしくは地方税納入サービスを利用する以外の納入方法があるのですか。
Q15 事業不振のため、特別徴収した個人住民税(市・県民税特別徴収分)を納期限内に納税できないのですがどうしたらよいですか。
Q16 市・県民税(特別徴収分)について、特別徴収税額通知書が届きましたが、納入書が入っていませんでした。
Q17 私製納付書、横浜市ホームページからダウンロードできる納入書を使用する場合のポイントを教えてください。
Q18 近くのコンビニから市・県民税(特別徴収分)を納入することはできますか。
※このページでは、「個人の市民税・県民税」を「個人住民税」、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を「給与所得者異動届出書」、「総括表、個人別明細書の一式」を「給与支払報告書」、「給与支払報告書(総括表)」を「総括表」、「給与支払報告書(個人別明細書)」を「個人別明細書」、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額(変更)通知書」を「特別徴収税額(変更)通知書」、「横浜市市民税・県民税(特別徴収分)納入済通知書」を「納入書」と記載している箇所があります。
回答
1.特別徴収(個人住民税)の手続きに関する事項
入社等により従業員(納税義務者)の方から、個人納付(普通徴収)から特別徴収への切替を希望する申し出があった場合は、「特別徴収への切替依頼書」を横浜市特別徴収センターに提出してください(前年中に給与の支払を受けており、かつ、当該年度初日(4月1日)において給与の支払を受けている方は特別徴収の対象となります)。
その際、従業員(納税義務者)の方の切り替える期の普通徴収の納付書、納税通知書の表面のコピー、納付した期分がある場合は領収書のコピーを添付してください。
なお、すでに納期限が過ぎている(分納している場合は当初の納期が到来している分)税額は特別徴収に切り替えることができません。
また、特別徴収開始月は、原則として切替依頼書を提出する月の翌々月以降としてください。
詳しい記載方法は、「異動届・切替依頼書の提出」のページの「D:特別徴収への切替」、もしくは、特別徴収のしおりをご参照ください。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
「特別徴収への切替依頼書」の「月割額」欄については、記載は不要ですので、空欄のままご提出ください(事前に横浜市特別徴収センターに月割額を確認されている場合は、その金額をご記入のうえ、ご提出をお願いします。)。
事前に月割額をお問い合わせいただく際は、従業員の方へ送付された普通徴収の納税通知書もしくは納付書をご用意の上、横浜市特別徴収センターへご連絡ください。普通徴収の納税通知書も納付書もない場合、月割額はお伝えできませんのでご了承ください。
また、特別徴収開始月は、原則として切替依頼書を提出する月の翌々月以降としてください。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
新しい勤務先と特別徴収税額(年税額)、徴収済月、徴収済額、開始月等を連絡調整したうえで、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を横浜市特別徴収センターへ提出してください(異動届出書の「給与支払者」欄は異動前の勤務先で、「新しい勤務先」欄は異動後の勤務先で記入していただき、異動後の勤務先から横浜市特別徴収センターへご提出ください。)。
詳しい記載方法は、「異動届・切替依頼書の提出」のページの「C:特別徴収の継続」、もしくは、特別徴収のしおりをご参照ください。
なお、転職で新しい勤務先が不明な場合や税額連絡等のやりとりができない場合は、普通徴収への切替手続きを行ってください(この場合の記載方法は、「異動届・切替依頼書の提出」のページの「A:普通徴収」をご参照ください。)。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を横浜市特別徴収センターへ提出してください。
異動時期に応じて、未徴収税額の徴収方法は、次の徴収方法としてください。
●退職した日が6~12月の場合:「普通徴収」若しくは、「一括徴収(本人申出)」に切替
●退職した日が1~4月の場合:「一括徴収」に切替(本人の申出不要)
※「普通徴収」は本人納付への変更、「一括徴収」は残税額を特別徴収義務者が一括徴収し納入する徴収方法です。
詳しい記載方法は、「異動届・切替依頼書の提出」のページの「A:普通徴収」または「B:一括徴収」、もしくは、 特別徴収のしおりをご参照ください。
※ 特別徴収義務者用の納入書は、退職者の方に渡さないでください。退職者の方の未徴収分については、特別徴収義務者様からの異動届ご提出後、区役所税務課からご本人様宛に発送する納付書で納めていただきます。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の横浜市特別徴収センターへの提出が必要です。提出がない場合、退職後にその従業員の方の現年度の税額変更があった場合、特別徴収税額変更通知書が送付されてしまいます。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
「給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書」を横浜市特別徴収センターへ提出してください。
詳しい記載方法は、「異動届・切替依頼書の提出」のページの「E・F:所在地名称変更」をご参照ください。
合併等で給与支払者(特別徴収義務者)が変わる場合は、併せて「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」もご提出ください。
詳しい記載方法は、「異動届・切替依頼書の提出」のページの「C:特別徴収の継続」、もしくは、 特別徴収のしおりをご参照ください。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
1月1日の住所が変わる場合以外は、特別徴収に係る手続きは特段ございません。
個人住民税は、賦課期日(1月1日)に居住している自治体に1年間納付することとなっているため、年の途中で転居した場合も、引き続き、その年度の個人住民税は、横浜市に納入していただきます。
計算方法については、「退職所得の課税の特例」をご覧ください。なお、個人住民税の計算については、『個人住民税 税額シミュレーション』(外部サイト)においても試算することができますので、ご利用ください。
納入については、納入書裏面にある納入申告書に記入の上、納入を取り扱う金融機関で納めてください。
納入書の記入方法については、特別徴収のしおりの「退職所得に係る個人住民税の特別徴収」をご参照ください。
【参考】退職手当等にかかる市民税・県民税の特別徴収について
返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)と、異動届出書2部(1部は控用。控用については、「控」と明記してください。)を同封のうえご郵送ください。
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
令和3年4月1日以降、押印は不要となりました。
様式に「印」の記載がある場合でも、そのまま利⽤でき、押印は不要です。
市税に関する申請書等への押印・署名の見直しについて
2.特別徴収税額(変更)通知書に関する事項
令和6年度の市民税・県民税特別徴収税額通知書は、次の日程で発送する予定です。
発送予定日:令和6年5月17日(金曜日)
通知書が届きましたら、納税義務者用の通知は開封せず、従業員(納税者)の方へお渡しください。
<納税者用の通知を電子データで受取希望されている場合のお知らせ>
特別徴収義務者用と納税義務者用は、通知書送信の仕組みにより、電子データの到着日時がずれる可能性があります。
特別徴収義務者用を電子で受取希望をされている場合、 令和6年5月17日(金曜日)の格納を予定していますが、納税義務者用は 令和6年5月17日(金曜日)から6日ほど受取可能日が遅れる場合があります。
また、特別徴収義務者様につきましても、納税義務者用のデータのダウンロードの際は、複数日分をまとめて一括でダウンロードすると、通信回線の混雑等により、多くの時間を要する場合がありますので、格納通知メールを受け取られましたら、その都度ダウンロードを行っていただきますようお願いします。
詳しくは、 eLTAXホームページ(外部サイト)(外部サイト)のお知らせをご覧ください。
新年度の当初の特別徴収税額通知書は、提出していただいた給与支払報告書に基づいて送付しています。給与支払報告書を提出した従業員の方が4月1日までに退職等された場合、4月15日までに届くよう「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。まだ提出されていない場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記載して、速やかに横浜市特別徴収センターに提出してください。なお、4月16日以降到着にて異動届出書をご提出済で、特別徴収税額決定通知書に反映されていない場合は、後日、特別徴収税額変更通知書にて通知いたします。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
給与支払報告書を提出した従業員の方が4月1日までに退職等した場合、4月15日までに届くよう「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。4月16日以後に届いた給与所得者異動届出書は、新年度の特別徴収税額通知書に反映されていません。この場合で5月10日までに異動届出書が届いている場合、5月末頃に発送される特別徴収税額変更通知書にて通知いたします(5月末の通知以降は、異動届出書が毎月10日までに届いた場合、原則月末に通知します。)。
新年度の特別徴収税額通知書は、毎年5月中旬に発送します。届かない理由としては、次の場合が考えられます。
ケース1:給与支払報告書を提出した従業員全員が普通徴収になっている
⇒提出された給与支払報告書をご確認の上、徴収方法が相違していた場合は、「特別徴収への切替依頼書」をご提出ください。
ケース2:提出期限(1月31日)を過ぎて給与支払報告書を提出した
⇒特別徴収税額通知書が遅れる場合があります。
ケース3:横浜市に給与支払報告書を提出していない
⇒賦課期日(1月1日)時点で横浜市にお住まいの従業員の方がいる場合、速やかに提出してください。
ケース4:給与支払者(特別徴収義務者)の所在地が変わっている
⇒ 「給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
ケース5:賦課期日(1月1日)時点の住所が横浜市外であった
⇒市・県民税の課税は、賦課期日(1月1日)の住所地で行います。
※上記ケース1~5の中でお心当たりのない場合、再度お手元に特別徴収税額通知書が届いていないかをご確認の後、横浜市特別徴収センターへお問い合わせください。特別徴収税額通知書は大きなA3サイズの茶封筒でお送りしています。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター 〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
次の理由が考えられますので、ご対応をお願いいたします。
ケース1:給与支払報告書を普通徴収扱いで提出している
⇒提出された給与支払報告書をご確認の上、徴収方法が相違していた場合は、「特別徴収への切替依頼書」をご提出ください。
ケース2:提出期限(1月31日)を過ぎて給与支払報告書を提出した
⇒特別徴収税額決定通知書に間に合わなかった可能性があります。その場合、後日「特別徴収税額変更通知書」にて通知いたします。
ケース3:該当の従業員の方の給与支払報告書を提出していない
⇒速やかに給与支払報告書をご提出ください。
ケース4:該当の従業員の方の賦課期日(1月1日)時点の住所地が横浜市外だった
⇒賦課期日(1月1日)時点の住所地の確認をお願いします。なお、他自治体から通知書が届くこともあります。
ケース5:特別徴収への切替依頼書を提出していない
⇒「特別徴収への切替依頼書」が必要なケース(途中入社で特別徴収したい会社からの給与支払報告書の提出がない場合や、特別徴収としたかった方について給与支払報告書を普通徴収扱いで提出していた場合等)でご提出されていない場合、速やかに「特別徴収への切替依頼書」をご提出ください。なお、4月中旬以降に既に提出済で、特別徴収税額決定通知書に反映されていない場合は、後日「特別徴収変更通知書」にて通知いたします。
※上記ケース1~5の中でお心当たりのない場合、横浜市特別徴収センターへお問い合わせください。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター 〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を申告した際に選択した通知の受取方法により、通知します。特別徴収義務者用(会社用)と納税義務者用(従業員用)のそれぞれの受取方法について、特別徴収義務者単位で、電子データか書面のいずれかをご選択いただきます。
年度当初に決定した受取方法は、原則、年度途中での変更はできません(給与支払報告書の当初提出の際に選択した受取方法を変更したい場合、3月末までに届くよう「特別徴収税額通知書の受取方法等変更届出書」をご提出ください。)。年度当初に決定した受取方法にて、年度途中に税額変更があった際も、通知します。
また、横浜市では過年度分の特別徴収税額変更通知書については電子化に対応していないため、今後も書面で送付します。
【参考ページ】特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化について
「扶養親族該当区分が間違っていたため訂正した」、「追加の税に関する資料(給与支払報告書・確定申告データ等)が届き、再度税額を計算した」等の理由により税額変更が生じたと考えられます。
変更理由はお送りした特別徴収税額通知書(納税義務者用)に記載されています。具体的な内容については、従業員の方ご本人が、税額通知書をご用意の上、直接、税額通知書に記載されている問合せ先の区役所税務課市民税担当へお問い合わせください。
※ご本人様からのお問い合わせではない場合、個人情報保護の関係上、お答えできないことがあります。
各区税務課 市民税担当 お問合せ先
従業員ご本人様から、税額通知書に記載されている問合せ先の区役所税務課市民税担当へお問い合わせください。お問い合わせの際は、前年の源泉徴収票や確定申告の控え等をご用意いただき、内容に相違がある場合は、相違があったご本人様からお問い合わせください。
※ご本人様からのお問い合わせではない場合、個人情報保護の関係上、お答えできないことがあります。
各区税務課 市民税担当 お問合せ先
特別徴収税額(変更)通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)の再発行は行っておりません。
納税義務者用の通知書について、税額等についての詳細な書類が必要な場合は、各区役所や行政サービスコーナーにて、個人の課税証明書を取得していただくようお願いします。
市民税・県民税課税(非課税)証明書の請求方法について
特別徴収税額(変更)通知書(納税義務者用)は対象の従業員の方へお渡しください。特別徴収義務者用は給与支払者にて保管をお願いします。
なお、減額変更による還付手続きは、横浜市から従業員の方へ直接行いますので、特別徴収義務者様のお手続きは特段ございません。また、今年度(現年度)の税額は変更しないようにご注意ください。
特別徴収に係る給与所得者異動届出書が10日までに届いた場合は、原則同月末に特別徴収税額(変更)通知書を発送します。11日以後に届いた場合は、月末に御通知できないことがあります。
昨年度の横浜市への特別徴収税額の納入方法の実績に基づき、納入書の同封の有無を決めています。給与支払報告書総括表を提出された際、納入書の必要・不要欄において、「必要」を選択された事業者様につきましても、昨年度の横浜市の特別徴収税額を、納入書(OCR(光学式文字読取装置)用)による納入以外の方法で複数回納入された実績がある場合は、納入書を送付しておりません。
銀行窓口等で使用するために納入書を必要とされる事業者様につきましては、納入書のダウンロードから「市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)納入書」をダウンロードし、入力・印刷のうえ、ご利用ください。
【関連する質問】
Q 特別徴収税額(変更)通知書が届きましたが、新しい納入書が送られてきません。どのようにしたらよいですか。
eLTAX(地方税ポータルシステム)に格納された特別徴収税額通知書の保護番号がご不明な場合、次のとおり、Eメールにてお問い合わせください。
メール件名を「eLTAX特別徴収税額通知(保護番号)連絡希望」としていただき、「za-tokucho@city.yokohama.jp」宛に、次の5点をご連絡ください。
①指定番号(※1)
②特別徴収義務者の名称
③ご担当者様名
④返送先Eメールアドレス(※2)
⑤どの通知の保護番号が必要か(eLTAX上の該当の特別徴収税額通知書の発行日時)(※3)
(※1)7桁もしくは、2桁ハイフン5桁の横浜市から送付している特別徴収税額通知書等に記載している番号です。
(※2)今回のお問合せの回答先です。現在登録しているEメールアドレスを変更されたい場合は、別途「特別徴収税額通知書の受取方法等変更届出書」にて、通知先Eメールアドレス変更のお手続きをお願いします。
(※3)同月の特別徴収義務者用と納税義務者用の通知の保護番号は共通です。
eLTAX上の該当の特別徴収税額通知書の発行日時が不明な場合は、横浜市では、毎月末に通知していますので、例えば、6月末に送付している令和6年度の通知の場合、令和6年度6月分と記載してください。
※eLTAXで給与支払報告書をご提出し、特別徴収税額通知書の受取方法について「電子データ」を選択された場合、通知書データ格納時に通知先メールアドレスあてに保護番号をご連絡しています。
【関連する質問】
電子データのダウンロードには有効期限(60日間)がありますのでご注意ください
処分通知等(特別徴収税額通知)データは、いつまで照会・ダウンロードできますか?(外部サイト)(eLTAXホームページ)
●該当年度に初めて届いた決定通知書の見方
「該当年度に初めて届いた決定通知書の見方」のダウンロード(PDF:234KB)
●該当年度の2通目以降として届いた変更通知書の見方
「該当年度の2通目以降として届いた変更通知書の見方」のダウンロード(PDF:244KB)
特別徴収税額(変更)通知書(納税義務者用)について、令和4年度分から秘匿化を始めました。
令和3年度分以前の通知書については、秘匿化に対応しておりません。
eLTAXを介して給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知書の受取方法等を変更したい場合、3月末までに「特別徴収税額通知書の受取方法等変更届出書」をご提出ください。
(※1)横浜市では、年度途中における受取方法の変更は、「電子→書面」への変更のみ対応可能です。
(※2)横浜市では、10日までに届いた変更届について、その月末の通知から変更内容を反映します(11日以降に届いた場合、原則、翌月末からの反映となります。)。
(※3)横浜市では、3月下旬までに直接横浜市あてにeLTAXで給与支払報告書を提出された場合、その際の選択により「電子」での受取を選択できます。
(※4)横浜市では、税額通知書の電子送付は、最新年度分のみ対応しています。過年度分の税額通知書については、みなさまに書面で送付します(副本の電子データ送付も行いません。)。
届出書等のダウンロード
3.給与支払報告書に関する事項
(1)給与支払報告書の送付について
市内の事業者へは10月下旬頃に、市外の事業者へは11月下旬頃に発送しています。
給与支払報告書は、前年度に提出いただいた方法に基づき送付しております。
前年度に電子申告(eLTAX)でご提出の場合、給与支払報告書の提出についての案内葉書のみ送付し、給与支払報告書は送付していません(横浜市内の事業主のみ送付しています。)。
前年度が光ディスク等の電子媒体でご提出の場合、給与支払報告書(総括表のみ)を送付しています。
前年度が紙でのご提出の場合、給与支払報告書及び関係書類を送付しています。
(2)給与支払報告書の提出について
令和5年中に給与等の支払を受けた方で、パートやアルバイト、青色事業専従者、法人役員等すべての従業員の方が対象で、次に該当する方です。
1 令和6年1月1日に給与の支払を受けている方
2 令和5年中に退職した方
※令和6年度(令和5年中の支払分)の給与支払報告書の場合で記載しています。
退職した方であっても、前年中の給与等の支払額が30万円を超える従業員の方については、給与支払報告書(個人別明細書)を提出していただく義務があります。
なお、退職者のうち前年中の給与等の支払額が30万円以下の従業員の方については、給与支払報告書(個人別明細書)の提出義務はありませんが、適切な課税の観点から、ご提出をお願いします。
横浜市内に住所がある従業員の方の給与支払報告書ついては、退職者等の普通徴収分も含めて、すべて横浜市特別徴収センターへご提出ください。
<郵送での提出先>
〒231-8314
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階
横浜市特別徴収センター
提出方法は次のとおりです。1電子申告(eLTAX)及び3光ディスク等電子媒体を使用する場合は、別途申請が必要となりますので事前にお手続きをお願いします。
1 電子申告(eLTAX)
申請方法等については、電子申告・電子納税(eLTAX)のページ(外部サイト)(地方税共同機構)をご確認ください。
2 郵送
3 光ディスク等電子媒体
申請方法等については、申請書等様式・手引きページ内の案内をご確認ください。
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
【参考】給与支払報告書の提出について
従業員の方のお住いの区や給与支払者の所在地にかかわらず、「141003」です。
【関連する質問】
Q 市・県民税の特別徴収分の納入先と市区町村コードを教えてください。
横浜市内に所在する給与支払者は、申請書等様式・手引きページからダウンロードしていいただくか、横浜市特別徴収センター(電話:045-671-4471)へご連絡ください。なお、横浜市外に所在する給与支払者は、所在地の市区町村へご連絡ください。
「給与支払報告書等提出チェックリスト(PDF:318KB)」を確認し、ご提出をお願いします。
また、次の通りの順番で綴り、クリップや輪ゴムでまとめて提出してください。
●1番上 総括表
横浜市からお送りしたピンク色の総括表がある場合は、「指定番号」を確認するためピンク色の総括表を必ずご使用ください。ない場合は、横浜市ホームページからダウンロードして作成するか茶色の総括表をお使いください。
※私製の総括表をご利用される場合であっても、横浜市からお送りしたピンク色の総括表がある場合は、作成された総括表とピンク色の総括表を併せてご提出ください。
●2番目 個人別明細書:特別徴収に該当する従業員の方分
●3番目 普通徴収切替理由書(普通徴収として報告する従業員の方がいる場合のみ)
普通徴収切替理由の人数欄が記載されたもの。
※全員特別徴収の場合は、提出しないでください。
●4番目 個人別明細書:普通徴収切替理由書の理由に該当する従業員の方分
なお、給与支払報告書提出時の並べ方(綴り方)は次の通りです。
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
1 紙で提出する場合
普通徴収を希望される従業員の方の給与支払報告書(個人別明細書)の「摘要欄」に、該当する普通徴収切替理由の符号(普A~普F)を記載してください。こちらの記載がない場合、提出時に普通徴収切替理由書より後に綴られていたとしても、特別徴収となりますのでご注意ください。
【個人別明細書の記載例】
2 電子申告(eLTAX)及び光ディスク等電子媒体で提出する場合
普通徴収とする方の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、該当する普通徴収切替理由の符号(普A~普F)を記入してください。普通徴収切替理由書の提出は不要です。
電子申告(eLTAX)での提出の場合は、上記と併せて、必ず「普通徴収」欄をチェックしてください。こちらのチェックがない場合、摘要欄に符号の記入があっても特別徴収となりますのでご注意ください。
普通徴収切替理由【神奈川県統一基準】
1 当面の間、普通徴収を認める給与受給者
(1) 【普B】他の事業所で、特別徴収を行っている方(例:乙欄適用者)
(2) 【普C】給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(年間の給与支給額が100万円以下)
(3) 【普D】給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
(4) 【普E】個人事業者の事業専従者で、専従者給与を受けている方
(5) 【普F】退職又は退職予定の方(5月末日まで)及び休職者
2 当面の間、特別徴収しないことを認める事業者の基準
(1) 【普A】特別徴収すべき従業員の方が2名以下
(2) 電算システム改修等のため、直ちに特別徴収を実施することが困難
⇒2(2)に該当する場合は、別途「特別徴収実施困難理由届出書」の提出が必要です。
普通徴収の対象者として、次の方法で給与支払報告書を提出してください。
1 紙で提出の場合
(1) 「普通徴収切替理由書」の普通徴収切替理由:普Fの人数欄に人数を記載する。
(2) 個人別明細書の摘要欄に普通徴収切替理由の符号:普Fの符号を記載する。退職予定者の方の場合は「退職予定年月日」も記載する。
(3) 給与支払報告書提出時に、「普通徴収切替理由書」の次に上記(2)の個人別明細書を添付して提出する。
【個人別明細書の記載例】
2 電子申告(eLTAX)及び光ディスク等電子媒体での提出の場合
(1) 普通徴収とする方の摘要欄に、該当する普通徴収切替理由の符号:普Fを記入する。普通徴収切替理由書の提出は不要です。
(2) 電子申告(eLTAX)で提出の場合は、上記と併せて、必ず「普通徴収」欄をチェックしてください。こちらのチェックがない場合、摘要欄に符号の記入があっても特別徴収となりますのでご注意ください。
1 紙での提出の場合
次の3点を横浜市特別徴収センターにご提出ください。
(1)訂正分の総括表:総括表の左上の「訂正」に○をつけたもの。報告人員は訂正を提出する人数を記入してください。
(2)内容を訂正した個人別明細書:訂正後の個人別明細書の摘要欄に「訂正分」と朱書きしたもの。
(3)提出済の個人別明細書:すでにご提出された訂正前の個人別明細書の摘要欄に「無効分」と朱書きしたもの。
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
2 電子申告(eLTAX)での提出の場合
(1) 申告データ作成の際に「訂正」欄に、必ずチェックを入れてください。
(2)「訂正」の場合は、該当の方のみを訂正して作成し、提出してください。
eLTAXで個人別明細書に訂正や追加、取消等があり、給与支払報告書を2回以上提出する場合、2回目以降の提出区分は「追加」や「訂正」、「取消」を選択して提出してください。
※「新規」の提出区分で提出されると正しく審査・承認されない可能性があります。
※再度提出される場合は、 「追加」や「訂正」、「取消」の対象となる個人別明細書のみ作成し、対応する提出区分で提出してください。
普通徴収とする場合は給与報告書の「普通徴収」欄にチェックを入れ、摘要欄に普通徴収切替理由に該当する符号を入力してください。
※eLTAXの場合、普通徴収切替理由書の提出は不要です。
総括表のみ提出してください。その際には、給与支払報告書(総括表)の「報告人員の合計」欄に「0」と記入してください。また、「受給者総人員」欄は、横浜市外に住所がある従業員の方がいる場合はその人数を、横浜市内、市外問わず従業員の方がいない場合は「0」と記入してください。
総括表の該当の部分を二重線で抹消し、変更後の内容を朱書きで記入の上、ご提出ください。併せて、「給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
また、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「お問い合わせ」(外部サイト)をご覧ください。
※リンク先URL
●eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/(外部サイト)
●eLTAXホームページの「お問い合わせ」:https://www.eltax.lta.go.jp/support/otoiawase/helpdesk/(外部サイト)
●eLTAXホームページの「よくあるご質問」:https://eltax.custheip.com/(外部サイト)
(3)個人住民税の特別徴収について
神奈川県及び県内全市町村で進めている「特別徴収の推進」に則り、市内及び市外(平成28年度から)の法人事業者について、原則として所得税の源泉徴収義務のある全ての事業者を個人住民税の特別徴収義務者として指定しており、パートやアルバイト、法人役員等、すべての従業員の方が個人住民税の特別徴収の対象となります。事業者や従業員の意思により普通徴収を選択することはできません。
ただし、神奈川県内の各市町村においては【神奈川県統一基準】を満たす場合のみ、普通徴収を認めています。【神奈川県統一基準】以外の理由による普通徴収は認められません。
詳しくは、「個人住民税の特別徴収の推進について」をご参照ください。
【神奈川県統一基準】
1 当面の間、普通徴収を認める給与受給者
(1) 【普B】他の事業所で、特別徴収を行っている方(例:乙欄適用者)
(2) 【普C】給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(年間の給与支給額が100万円以下)
(3) 【普D】給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
(4) 【普E】個人事業者の事業専従者で、専従者給与を受けている方
(5) 【普F】退職又は退職予定の方(5月末日まで)及び休職者
2 当面の間、特別徴収しないことを認める事業者の基準
(1) 【普A】特別徴収すべき従業員の方が2名以下
(2) 電算システム改修等のため、直ちに特別徴収を実施することが困難
⇒2(2)に該当する場合は、別途「特別徴収実施困難理由届出書」の提出が必要です。
また、年度途中に入社された従業員(納税義務者)の方から、個人納付(普通徴収)から特別徴収への切替を希望する申し出があった場合は、「特別徴収への切替依頼書」を横浜市特別徴収センターに提出してください(普通徴収の納期限が過ぎているものは、特別徴収への切替はできません。)。
(4)従業員の方に異動があった場合
「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を横浜市特別徴収センターへ提出してください。
異動届出書の「給与支払者」欄は異動前の勤務先で、「新しい勤務先」の欄は異動後の勤務先で記入していただき、異動後の勤務先から横浜市特別徴収センターへご提出ください。
詳しい記載方法は、「異動届・切替依頼書の提出」のページの「C:特別徴収の継続」、もしくは、 特別徴収のしおりをご参照ください。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」を横浜市特別徴収センターへ提出してください。
<記載方法>
(ア)特別徴収税額(年税額)、(イ)徴収済額、(ウ)未徴収税額の欄は空欄で、異動届出書の上段(右寄り)にある「新年度」を丸で囲み、ご提出をお願いします。
上記の点以外の詳しい記載方法は、「異動届・切替依頼書の提出」のページの「A:普通徴収」、もしくは、 特別徴収のしおり をご参照ください。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
【関連する質問】
Q:給与支払報告書を提出した従業員が転職して勤務先が変わる場合、どのようにすればよいですか。(給与所得者異動届出書)
(5)従業員の方の1月1日の住所が、給与支払報告書(個人別明細書)に記載した住所と異なっていた場合(住所誤報)
1.給与支払報告書をeLTAXで提出している場合
「取消」の提出(手続)区分で、取消分の個人別明細書とセットで提出してください。
また、正しい住所地の市区町村にも給与支払報告書を提出してください。
2.給与支払報告書を紙で提出している場合
次の3点を速やかに横浜市特別徴収センターに提出してください。
また、正しい住所地の市区町村にも給与支払報告書を提出してください。
①「訂正」の記載をした給与支払報告書(総括表)
②「訂正分」の給与支払報告書(個人別明細書)
住所欄に「1月1日現在の正しい住所」、摘要欄に朱書きで「訂正分 【住所誤報】(誤)誤って記載した横浜市の住所」を記載。
③「無効」の給与支払報告書(個人別明細書)
住所欄に「誤って報告した横浜市の住所」、摘要欄に朱書きで「無効」と記載。
詳しい記載方法は、「異動届・切替依頼書の提出」のページの「G:住所誤報」をご参照ください。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
4.納入に関する事項
横浜市の納入書は特別徴収義務者様で訂正してお使いいただけますので、新しい納入書はお送りしていません。
印字されている金額を二重線で消し、変更後の金額を上書きしてお使いください。
[訂正例]
※ 退職所得に係る税額を納入する場合は、納入済通知書裏面の納入申告書も記入してください。
※納入書への訂正印は必要ありません。
※新しく入社された方の税額(変更)通知書が届いた場合も同様の扱いになります。
※納入書の「退職所得分」欄は、退職所得より控除する市・県民税を記載する欄です。退職した方の税額を記載する欄ではありません。
退職した方がいる場合は、その方の税額を「給与分」の欄の金額からマイナスしてください。
記載方法など、ご不安がある場合は、横浜市財政局納税管理課までご連絡ください。
<問合せ先>横浜市財政局納税管理課特別徴収担当 電話:045-671-3096
指定番号に変更がなければ、納入書はそのままお使いいただけます。
別途、「給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書」を横浜市特別徴収センターへご提出ください。
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県内のゆうちょ銀行(郵便局)では、納入書をお持ちいただければ納入いただけます。
上記以外のゆうちょ銀行(郵便局)であれば、横浜市が納入を取り扱うゆうちょ銀行(郵便局)として指定することで納入いただけます。
ゆうちょ銀行(郵便局)の「名称」「所在地」をご確認のうえ横浜市特別徴収センターへ電話でご連絡ください。既に指定されているゆうちょ銀行(郵便局)の場合は、改めて手続きを行う必要はありません。
指定されていない場合は、ゆうちょ銀行(郵便局)指定依頼書((PDF:47KB)、(エクセル:13KB))を記入の上、横浜市特別徴収センターまでFAXもしくは郵送にて、ご提出をお願いいたします。依頼書をご提出いただいてから10日程度で、ご提出いただいた特別徴収義務者様とゆうちょ銀行(郵便局)様宛に指定通知書をお送りします。
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
FAX:045-210-0480
横浜市では、特別徴収義務者毎に納入先を決めさせていただいております。
納入用市区町村コード(※)を確認されたい場合は、お送りしている特別徴収税額決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)をご確認いただくか、次の「特別徴収納入用市区町村コード一覧(PDF:89KB)」をご確認ください。
※納入用市区町村コードは、指定番号の上2桁(指定番号が○○―△△△△△の特別徴収義務者は、○○に当てはまる数字)によって決まっております。
<地方税共通納税システムをご利用の場合>
上記の納入用市区町村コードは使用せず、「141003(横浜市のコード)」をご利用ください。
詳しくは、「地方税共通納税」の案内ページをご確認ください
<問合せ先>
横浜市財政局納税管理課特別徴収担当 電話:045-671-3096
「市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)納入書について」のページから納入書をダウンロードし、入力・印刷のうえ、ご利用ください。
詳しいご利用方法等については、上記リンク先に記載しています。
こちらからの作成が困難な場合は、お電話にて発行依頼のご連絡をお願いします。
<問合せ先>:
(納入書に関するお問い合わせ)
横浜市財政局納税管理課特別徴収担当 電話:045-671-3096
(所在地名称変更届等に関するお問い合わせ)
横浜市特別徴収センター 電話:045-671-4471
市税、国民健康保険料などの納付のページをご確認ください。
<問合せ先>横浜市財政局納税管理課特別徴収担当 電話:045-671-3096
「市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)納入書について」のページから納入書をダウンロードし、入力・印刷のうえ、ご利用ください。
詳しいご利用方法等については、上記リンク先に記載しています。
こちらからの作成が困難な場合は、お電話にて再発行依頼のご連絡をお願いします。
<問合せ先>:
(再発行納入書に関するお問い合わせ)
横浜市財政局納税管理課特別徴収担当 電話:045-671-3096
(所在地名称変更届等に関するお問い合わせ)
横浜市特別徴収センター 電話:045-671-4471
白紙の納入書を使用して納入される場合は、次の6つの欄にご記入いただき、ご使用ください。
1 市区町村コード(ご不明な場合は、こちらをご確認ください「特別徴収納入用市区町村コード一覧(PDF:89KB)」)
2 納入する年月
3 指定番号 ※一番右の納入済通知書の指定番号欄についてはハイフンを入れず、C/Dには*を記載ください。特別徴収税額(変更)通知書記載の指定番号が□□-△△△△△の場合、「□□△△△△△△*」となります。
4 納入金額 ※退職所得分を納入する場合、納入金額(1)欄には記載せず、退職所得分欄に金額と納入済通知書裏面の納入申告書にご記載ください。
5 納期限
6 特別徴収義務者の住所又は所在地・氏名または名称
[記載例]
記載方法など、ご不安がある場合は、横浜市財政局納税管理課までご連絡ください。
<問合せ先>横浜市財政局納税管理課特別徴収担当 電話:045-671-3096
横浜市では、市・県民税(特別徴収分)について、口座自動引き落とし及び電子マネーによる納入はできません。
【関連する質問】
Q:市・県民税(特別徴収分)について、金融機関の窓口で横浜市が発行した納入書を使用する、もしくは地方税納入サービスを利用する以外の納入方法があるのですか。
<問合せ先>横浜市財政局納税管理課特別徴収担当 電話:045-671-3096
徴収した月の翌月の10日(休日又は金融機関の休業日に当たる場合は、その翌営業日)までに納入してください。
納期限までに納入されない場合は、督促及び滞納処分が行われるほか、延滞金が徴収される場合があります。
【関連する質問】
Q:市・県民税(特別徴収分)に関する納期の特例について教えてください。
<問合せ先>横浜市財政局納税管理課特別徴収担当 電話:045-671-3096
納期の特例は、市・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受けるものが(横浜市内、市外を問わず)常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することが出来る制度です。 なお、承認の要件や承認後の承認取消、特例要件から外れた場合の手続き等詳しくは納期の特例の申請と納入についてをご覧いただくか、横浜市財政局納税管理課までご連絡ください。
<問合せ先>横浜市財政局納税管理課特別徴収担当 電話:045-671-3096
過納額や未納額があることがわかった場合、横浜市財政局納税管理課までご連絡ください。
<問合せ先>横浜市財政局納税管理課特別徴収担当 電話:045-671-3096
納期限を過ぎると、納期限内に納税した方との公平のためにも、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じた割合で計算した延滞金<遅れたための利息>がかかりますので、期日までにお振込みください。(市税を定められた納期限までに納税しないと、滞納分として催促の通知書(督促状等)をお送りすることになります。) お振込みされる際は、特別徴収税額通知書・特別徴収のしおりとともにお送りした予備の「横浜市の納入書」をご使用ください。なお、振込日が遅くなってしまう等、納税に関してのお問い合わせは、横浜市財政局納税管理課までご連絡ください。
<問合せ先>横浜市財政局納税管理課特別徴収担当 電話:045-671-3096
eLTAXを利用した地方税共通納税システムが利用できます(個人住民税(特別徴収分)・法人市民税・事業所税を納税いただけます。)。
また、eLTAXは給与支払報告書等必要書類の提出が可能なサービスです。 eLTAXの利用開始や具体的な利用方法に関する詳細については、「eLTAXホームページ(外部サイト)」をご覧になるか「eLTAXヘルプデスク(外部サイト)」へお問い合わせください。
■ eLTAXヘルプデスク
電話:0570-081459(ハイシンコク)
上記の電話番号でつながらない場合:03-5521-0019
横浜市でご利用いただける手続きについて
<納入方法に関する問合せ先>横浜市財政局納税管理課特別徴収担当 電話:045-671-3096
事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預かり金であり、事業資金ではありませんので、このような場合にも必ず納入してください。また、従業員から徴収していても、事業者として各納期までに納めていない場合(滞納がある場合)、従業員が納税証明を取得できないなどの不利益を被ることがありますので、お気を付けください。
<問合せ先>横浜市財政局納税管理課特別徴収担当 電話:045-671-3096
昨年度の横浜市への特別徴収税額の納入方法の実績に基づき、納入書の同封の有無を決めています。給与支払報告書総括表を提出された際、納入書の必要・不要欄において、「必要」を選択された事業者様につきましても、昨年度の横浜市の特別徴収税額を、納入書(OCR(光学式文字読取装置)用)による納入以外の方法で複数回納入された実績がある場合は、納入書を送付しておりません。
銀行窓口等で使用するために納入書を必要とされる事業者様につきましては、市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)納入書についてのページから「市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)納入書」をダウンロードし、入力・印刷のうえ、ご利用ください。
【関連する質問】
Q 特別徴収税額(変更)通知書が届きましたが、新しい納入書が送られてきません。どのようにしたらよいですか。
<問合せ先>横浜市財政局納税管理課特別徴収担当 電話:045-671-3096
横浜市では、市・県民税(特別徴収分)をコンビニで納入できません。
<問合せ先>横浜市財政局納税管理課特別徴収担当 電話:045-671-3096
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