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個人の市民税特別徴収に関する異動届・切替依頼書の提出

最終更新日 2024年2月22日

(1) 提出期限
(2) 異動事由別 異動届出書等の記載方法
ア 給与所得者(従業員)が退職その他異動したときA:普通徴収B:一括徴収C:特別徴収の継続D:特別徴収への切替
イ 提出した異動届出書が誤っていたとき
ウ 特別徴収義務者の所在地等が変更になったときE・F:所在地名称変更
エ 給与支払報告書の住所が異なっていたときG:住所誤報
オ 国外転居等で本人が未徴収税額を納税できないとき
(3) 退職手当等にかかる市民税・県民税の特別徴収について
(4) 異動届出書及び切替依頼書の提出方法
(5) 申請書等ダウンロード および よくある質問
(6) 提出先/お問合せ先 

ア 毎月の給与から個人住民税を徴収している給与所得者(従業員)が退職等したとき
 異動届出書を、異動のあった日の翌月の10日までに横浜市特別徴収センターに届くように提出してください。
イ 給与支払報告書を提出した給与所得者(従業員)が4月1日までに退職等したとき
 異動届出書を、4月15日までに横浜市特別徴収センターに届くようご提出してください。
 ※現在、特別徴収をしている方が、給与支払報告書を提出後、他の市区町村に転居し、退職等された場合は、転出前後の市区町村にそれぞれ異動届出書を提出してください(現年度の特別徴収と新年度の特別徴収予定の取りやめの手続きをそれぞれの市区町村で実施します。)。
ウ 年度途中入社の給与所得者(従業員)を特別徴収に切り替えるとき
 特別徴収への切替依頼書を、速やかに横浜市特別徴収センターに提出してください。

(2) 異動事由別 異動届出書等の記載方法

届出書のダウンロード

給与所得者が退職その他異動したときの例


【A:普通徴収】6月1日から12月31日までの間に退職等し、一括徴収の申出がない場合

⇒未徴収税額は普通徴収(本人が納付書で納付)になります。なお、普通徴収の納期は年4回(6月・8月・10月・1月)であるため、異動届出書の処理時期に応じて残りの納期で分割して納付していただくことになります。
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A普通徴収


【B:一括徴収】1月1日から4月30日までの間に退職等した場合、又は6月1日から12月31日までの間に退職等し、一括徴収の申出があった場合

⇒残りの税額全額をその給与又は退職手当等から一括徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。
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B一括徴収


【C:特別徴収の継続】納税義務者が転勤、再就職等し、異動後の勤務先(新勤務先)での特別徴収の継続を申し出た場合

⇒異動前の勤務先(旧勤務先)で徴収することができなくなった月割額を、引き続き新勤務先で特別徴収することができます。

  1. ◆旧勤務先(旧特別徴収義務者)は「異動届出書」に所定の事項を記載して、速やかに新勤務先へ送付してください。
  2. ◆新勤務先(新特別徴収義務者)は送付を受けた「異動届出書」に所定の事項を記載し、異動事由が発生した日の属する月の翌月10日(異動事由が発生した日が4月中である場合は同月30日)までに横浜市特別徴収センターに届くように提出してください。

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C特別徴収の継続


【D:特別徴収への切替】年度途中に雇用した給与所得者(従業員)の個人住民税(普通徴収分)について、残税額を特別徴収により納入する場合

⇒従業員の方から、個人納付(普通徴収)から特別徴収への切替を希望する申し出があった場合、未納分のうち納期が到来していない分について、特別徴収に切り替えてください。
 二重納付防止のため、普通徴収分の納付書と、納付済分の領収書のコピーを添付して提出してください。
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D特別徴収への切替


 正しい異動届出書を作成し、「訂正分」と上段欄外に朱書きの上、至急、横浜市特別徴収センターに提出してください。給与所得者(従業員)本人及び財政局納税管理課(電話:045-671-3096)にも訂正がある旨を連絡してください。
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特別徴収義務者の所在地等が変更になったとき


給与支払者(事業主)の所在地や名称の変更がある場合や、税額通知書等の書類送付先を変更する必要がある場合は、「給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書」を速やかに横浜市特別徴収センターに提出してください。
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E所在地名称変更

F所在地名称変更


給与支払報告書の住所が異なっていたとき


給与支払報告書の住所が異なっていたため、給与所得者(従業員)が1月1日現在の居住地で課税されていない場合は、次の通り、お手続きをお願いします。

1.給与支払報告書をeLTAXで提出している場合

「取消」の提出(手続)区分で、取消分の個人別明細書とセットで提出してください。

また、正しい住所地の市区町村にも給与支払報告書を提出してください。


2.給与支払報告書を紙で提出している場合

次の3点を速やかに横浜市特別徴収センターに提出してください。

また、正しい住所地の市区町村にも給与支払報告書を提出してください。

①「訂正」の記載をした給与支払報告書(総括表)

②「訂正分」の給与支払報告書(個人別明細書)

住所欄に「1月1日現在の正しい住所」、摘要欄に朱書きで「訂正分 【住所誤報】(誤)誤って記載した横浜市の住所」を記載。

③「無効」の給与支払報告書(個人別明細書)

住所欄に「誤って報告した横浜市の住所」、摘要欄に朱書きで「無効」と記載。

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G住所誤報

 納税に関する一切の事項を処理するため、給与所得者(従業員)が納税管理人を選定する必要があります。
  納税管理人は、原則として横浜市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから選定し、市区町村(納税義務者の住所地の区役所)に申告します。
 納税管理人申告書は納税義務者の住所地の区役所税務課で入手できます。また、横浜市ウェブページからダウンロードできます(納税管理人申告書(PDF:91KB))。

 退職所得に係る個人住民税は、他の所得と区分して課税され、退職手当等が支払われる際に退職手当等の支払者(事業主)が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその個人住民税額を差し引いて納入(特別徴収)することとされています。

 納入していただく市町村は、退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所地の市町村です(翌年度課税の給与分と納入先が異なる場合がありますので、ご注意ください。)。特別徴収した退職所得分の個人住民税のうち、横浜市在住の退職者の分は、一括して特別徴収納入取扱区に納入してください。

<退職所得に係る住民税額の計算方法>

 退職所得に係る個人住民税額の計算等については、退職所得の課税の特例をご参照ください(退職所得の計算方法は、所得税と同様です。)。

 退職手当の税額の試算(個人住民税 税額シミュレーション)も行えます。

 前年以前に退職金を受け取ったことがある又は同一年中に二か所以上から退職金を受け取るとき等は退職所得控除額の計算が異なることがあります。この場合は、所管の税務署に確認の上、地方税の計算については横浜市特別徴収センター(電話:045-671-4471)へお問い合わせください(退職所得の計算方法は、所得税と同様です。)。

<納入の手続き(※1)> 

 退職手当等の支払者(事業主)は、「市民税・県民税納入申告書(※2)」に所要事項を記入し、特別徴収した月の翌月10日までに金融機関等で納入し、同日までに納入申告書を提出してください。

(※1)納入の手続きについてのご不明点は、横浜市財政局納税管理課(電話:045-671-3096)までお尋ねください。

(※2)納入申告書は、横浜市から送付のOCR用の納入書をご利用の場合は、納入済通知書の裏面にあります。記入の上で金融機関で納入をしていただければ、別途の送付は不要です。また、納入申告書は、横浜市ウェブページ(市民税・県民税特別徴収分納入書について)からダウンロードすることもできます。納入書のExcelファイルの中に別シートで入っています。

 納入書の記入方法については、 特別徴収のしおりをご参照ください。

<特別徴収票の提出>

 退職所得の特別徴収票(所得税の退職所得の源泉徴収票と同じ様式です。)については、法人の取締役、監査役、理事、監事、清算人その他の役員(相談役・顧問も含む)に該当する場合、横浜市特別徴収センター(〒231-8314 横浜市中区山下町2)に提出してください。

 本人交付については、退職所得に係る個人住民税が課されない方の場合、交付の申出がある場合を除き、退職者へ退職所得の特別徴収票の交付は必要ありません。

異動届出書及び切替依頼書は、次のいずれかの方法により提出してください。

  • 電子申告による提出

個人市・県民税にかかる特別徴収関連手続きについて、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる受付を行っています。 eLTAX(エルタックス)を利用しますと、申告書等の作成・提出において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵便料金等も不要で、1回のデータ送信操作で複数の地方公共団体(参加団体)に提出できるなどのメリットがあります。
※eLTAXでご利用いただく横浜市の市区町村コードは「141003」です。市民税・県民税の納入の際に使用している市区町村コードとは異なりますので、ご注意ください。詳しくは、「地方税共通納税」についてのページをご確認ください。

  • 郵便などによる提出

【送付先】
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
横浜市特別徴収センター 宛

※ 郵便または信書便により送付していただくか、横浜市特別徴収センター窓口に直接提出してください。
※ 電話、ファックス、電子メールによる届出は受け付けていません。

横浜市特別徴収センター
〒231-8314
横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
電話:045-671-4471 / FAX:045-210-0480
受付時間:午前8時45分から午後5時15分(土・日・祝日及び12月29日から1月3日を除く)
※ 公的年金からの特別徴収については各区役所にお問合わせください。
※ 法人市民税・市たばこ税・入湯税及び事業所税は郵便番号・電話番号等が異なるのでご注意ください。

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このページへのお問合せ

財政局法人課税課

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp

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ページID:642-903-152

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