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特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化について

 令和6年度(令和6年5月送付分)より給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出した特別徴収義務者について、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の電子データに電子署名が付与された通知書(正本)をご提供できるようになります。全体概要や詳細、よくあるQ&AについてはeLTAX(エルタックス)ホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」(外部サイト)をご確認ください。

最終更新日 2024年4月18日

特別徴収税額通知書の受け取りについて

 eLTAX(エルタックス)で、給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」それぞれの受取方法を、電子データか書面のいずれかを選択することができるようになります(特別徴収義務者単位での選択)。
 ※令和6年度以降の特別徴収税額通知書の正本化に伴い、副本データの送付は廃止しますのでご注意ください。

受取方法選択区分
 特別徴収義務者用納税義務者用副本データ
電子データ電子データ

※令和6年度以降、法改正により

副本データの送付は廃止します。

電子データ書面
書面電子データ
書面書面

【NEW】納税義務者用通知が遅れて届く場合があります(令和6年4月18日更新)

 特別徴収義務者用と納税義務者用は、通知書送信の仕組みにより、電子データの到着日時がずれる可能性があります。
 特別徴収義務者用を電子で受取希望をされている場合、令和6年5月17日(金曜日)の格納を予定していますが、
納税義務者用は令和6年5月17日(金曜日)から6日ほど受取可能日が遅れる場合があります。
 また、特別徴収義務者様につきましても、納税義務者用のデータのダウンロードの際は、複数日分をまとめて一括でダウンロードすると、通信回線の混雑等により、多くの時間を要する場合がありますので、格納通知メールを受け取られましたら、その都度ダウンロードを行っていただきますようお願いします。
 詳しくは、eLTAXホームページ(外部サイト)のお知らせをご覧ください。

電子データでの受け取りを希望する場合

・eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の希望する通知で「電子データ」を選択してください。いずれか一方でも受取方法で「電子データ」を選択した場合、メールアドレスの登録が必須です。この登録されたメールアドレス宛てに、電子データにて通知書を送信したことをお知らせするメール(通知データのダウンロードに必要な「保護番号」も記載)が送付されます。
・受取方法で「電子データ」を選択した場合には、横浜市が特別徴収税額通知データをeLTAXポータルに格納します。
・eLTAXポータルに格納された特別徴収税額通知データは、PCdeskメインメニューの「5:処分通知等メニュー」から確認してください。「保護番号」を入力すると、特別徴収税額通知データが確認でき、ご利用のパソコンにダウンロードできます(ダウンロード期間は60日間です。)。なお、電子データで受け取った特別徴収税額通知データについては、書面での送付がありませんのでご注意ください。
・ダウンロードの完了後に特別徴収税額通知の「到達状況」の更新を求められますので、必ず更新をお願いします。

※設定したメールアドレスに保護番号通知メールが届かない場合や、紛失等で保護番号がわからない場合は、 よくあるご質問(Q14:eLTAXに格納された特別徴収税額通知書の保護番号が不明です。)に記載のとおり、横浜市特別徴収センター(za-tokucho@city.yokohama.jp)までメールでご連絡ください。

電子データでの受け取り(納税義務者用)について

 特別徴収税額通知(納税義務者用)について、電子データによる受取方法を選択された場合、eLTAX(エルタックス)を経由して3つのファイル(税通帳票ファイル、パスワード取得用URLファイル、税通一覧ファイル(※1))を送信します。PCdesk等の「処分通知等一覧」画面から該当のデータを選択し、ファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
 電子データは、ファイル名に設定された受給者番号等をもとに、税通帳票ファイルとパスワード取得用URLファイルを該当の納税義務者の方に配付してください(配付の際は、税通一覧ファイルを確認し、該当の納税義務者の方を確認の上、配付をしてください。)。
(※1)各ファイルの詳細や帳票イメージについては、eLTAX(エルタックス)ホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について」(外部サイト)、ダウンロード欄の「①_特徴税通システム(法改正版)」内の資料をご確認ください。

※納税義務者用の税通帳票ファイル(特別徴収税額通知データ)には、納税義務者の特定を可能にするため、受給者番号を設定します。そのため、納税義務者用の特別徴収税額通知データを希望する場合は給与支払報告書及び異動届出書への受給者番号の記載が必須となります。また、使用できない文字や文字列があるため、eLTAX(エルタックス)ホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について」(外部サイト)、ダウンロード欄の「①_特徴税通システム(法改正版)」内の全体概要の資料をご確認ください。受給者番号の記載がない場合や不明瞭な場合は、横浜市で付番します。

※納税義務者用の税通帳票ファイル(ZIPファイル)については、AES-256形式で暗号化されており、Windows標準のアプリケーションでは解凍できないため、対応する解凍ソフトのインストールが必要となります。
 詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」(外部サイト)、ダウンロード欄の「⑤_通知書ファイル(ZIPファイル)解凍ソフトについて」をご確認ください。

書面での受け取りを希望する場合

 特別徴収税額通知書を書面で受け取りたい場合は、eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の受取方法で「書面」を選択してください。なお、書面での受け取りを希望する場合、特別徴収税額通知データの送付がありませんのでご注意ください(参考データ、副本データを含む)。

納入書の送付について

 納入書の送付については、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の受取方法や総括表の「納入書の送付」欄の記載内容にかかわらず、これまでの納入方法に合わせて納入書の送付を決定します。
 eLTAX(エルタックス)では、地方税共通納税システム(外部サイト)により、毎月納入する個人住民税(特別徴収)について、全ての地方公共団体へ、一括で電子納付することができます。ぜひ、ご利用をお願いします。

注意事項

● 給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出した場合は、特別徴収税額通知データを送信できません。
● 年度当初に決定した受取方法は、原則、年度途中での変更はできません。当初提出の際に選択した受取方法を変更したい場合、3月末までに届くよう「特別徴収税額通知書の受取方法等変更届出書」をご提出いただければ、変更できます(※受取方法の新旧の選択パターンにより、訂正の給与支払報告書が必要な場合もあります。詳しくは、変更届出書をご確認ください。)。
● eLTAX(エルタックス)にて複数回給与支払報告書の提出があった場合は、3月下旬までに送信されたうち、最後の提出の際に選択された受取方法により通知します。
 ※個人別明細書がなく総括表のみの提出の場合、エラー扱いとなり、受取方法の変更も反映されません。
● 特別徴収税額通知書の受取方法を選択しなかった事業所及び、電子データでの受け取りを希望したが通知先メールアドレスが未記載の事業所につきましては、書面にて特別徴収税額通知書を送付します。
● 受取方法の選択は、特別徴収義務者単位です。従業員様単位等の選択は行えません。
● 納税義務者用の電子データでの受け取りを希望したが受給者番号の記載がない場合や不明瞭な場合は、横浜市で付番します。納税義務者の方への配付の際は、税通一覧ファイルを確認し、該当の納税義務者の方を確認の上、配付をしてください。
● 通知書に記載された受給者番号は、原則、年度途中での変更はできません。
● 過年度分の特別徴収税額変更通知書については電子化に対応していませんので、今後も書面で送付します。
● 納税義務者用の通知書ファイル(ZIPファイル)については、AES-256形式で暗号化されており、Windows標準のアプリケーションでは解凍できないため、対応する解凍ソフトのインストールが必要です。
 詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページ 「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」(外部サイト)(外部サイト)、ダウンロード欄の「⑤_通知書ファイル(ZIPファイル)解凍ソフトについて」をご確認ください。

このページへのお問合せ

財政局主税部法人課税課

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp

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