ここから本文です。
納税管理人に関する手続きについて
最終更新日 2025年10月20日
国外に居住される方・ご転出される方へ
納税管理人とは、個人住民税が課税される方(以下「納税義務者」といいます。)が、海外への出張や転勤などにより日本国内に住所を有しない場合や、外国人の方が帰国するまでの間に個人住民税を納めることができない場合等、本人による納税手続きが困難な状況にある際に、納税義務者に代わって納税通知書の受け取り、納税、還付金の受領等を行う代理人のことをいいます。
横浜市は納税義務者に対して納税通知書を送付しますが、日本国内での転出であれば転出先住所へ通知書を送付することが可能です。しかしながら、日本国外へ転出された場合には通知書の送付ができなくなるため、事前に「納税管理人申告書」を提出し、納税管理人を選任していただく必要があります。
根拠法令
地方税法第300条、横浜市市税条例第36条
納税管理人の選任が必要となる主なケース
・海外出張や転勤により、日本国内に住所を有しなくなる場合
・外国人の方が帰国し、日本国内での納税が困難となる場合
納税管理人として選任できる人
納税義務者の親族であることは問いませんので、ご友人の方や法人を指定することも可能です。
申告書様式
申告書は横浜市電子申請サービス(外部サイト)にアクセスし、ダウンロード及び印刷を行いご利用ください。
納税管理人を指定又は変更する場合
納税管理人を解除する場合
申告方法・申告期限
以下の書類を賦課期日(1月1日)現在における住所地の区役所税務課市民税担当に提出してください。
窓口で提出される場合
・納税管理人(変更)申告書又は納税管理人解除申告書
・申告される方の本人確認書類(運転免許証等)の提示
なお、各区役所税務課の窓口の受付時間は、8時45分から17時まで(土曜日、日曜日及び祝祭日は除く)となります。
郵送で提出される場合
・納税管理人(変更)申告書又は納税管理人解除申告書
・申告される方の本人確認書類(運転免許証等)の写し
eLTAXで提出される場合
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、 eLTAXホームページの「お問い合わせ」(外部サイト)をご覧ください。
※リンク先URL
eLTAXホームページ: https://www.eltax.lta.go.jp/(外部サイト)
eLTAXホームページの「お問い合わせ」: https://www.eltax.lta.go.jp/support/otoiawase/helpdesk/(外部サイト)
申告期限
納税義務者が国外へ転出(出国)する日の10日前までに提出してください。
なお、10日目が土曜日、日曜日又は祝祭日にあたるときは、これらの前開庁日が期限となります。
留意事項
納税管理人は納税義務を負うものではありませんので、万が一市税が滞納となった場合における滞納処分は納税義務者本人に対して行われます。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
このページへのお問合せ
財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問合せください)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp
ページID:969-261-581





