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市民税・県民税申告書に関するよくあるご質問
最終更新日 2025年2月19日
市民税・県民税申告書のよくあるご質問を掲載しています。
基本事項はこちらに掲載しています。
※このページは随時更新します。
※横浜市では市民税・県民税申告書の受付業務は各区役所税務課で行っています。
個別の申告内容に関するご質問はお住まいの各区役所税務課にお問合せください。
市民税・県民税申告書について
- 市民税・県民税申告書とは、どのようなものですか。
- 市民税・県民税申告書とは、どのような人に送付されますか。
- 必ず申告しなければいけないものですか。申告しないとどうなりますか。
- 横浜市から引っ越ししているのに申告書が届きましたが、提出する必要はありますか。
- 書き方が分からないので教えてほしい。
- 市民税・県民税申告書で行う申告はいわゆる確定申告のことですか。
- 確定申告書を提出しましたが(する予定です)、市民税・県民税申告書は提出する必要がありますか。
- 前年の収入がないのですが、提出する必要はありますか。
- 年金収入しかないのですが、提出する必要はありますか。
- 勤めている会社で年末調整をしたのですが、提出する必要はありますか。
- 自営業をしている者ですが、申告が必要ですか。
- 税務署で確定申告をしようとしたら、年金収入400万円以下の収入のため申告は不要と言われ、代わりに市民税・県民税の申告をしてくださいと言われました。
- 高齢の家族の代理で申告したいのですが、可能ですか。
申告内容について
- 収入が遺族年金しかありませんが、申告が必要ですか。
- 収入が障害年金しかありませんが、申告が必要ですか。
- 学生なのですが、申告が必要ですか。
- 収入がなく扶養されているのですが、申告が必要ですか。
- これから横浜市から引っ越しする予定なのですが、申告が必要ですか。
- 源泉徴収票がありませんが、どのように給与収入を記入したらよいですか。
- 収入(所得)がない場合の記載方法を教えてください。
- 収入(所得)がない場合でも生命保険料控除や地震保険料控除などの記載は必要ですか。
- 医療費控除を申告したいのですが、どのように申告すればよいですか。
- ふるさと納税を行いましたが、どのように申告すればよいですか。
- ふるさと納税で受け取った返礼品について申告する必要はありますか。
- 個人年金を毎年受け取っていますが、申告する必要はありますか。
- 主たる給与の他に報酬を受け取っていますが、申告する必要はありますか。
- 本人や扶養親族が要介護認定を受けていますが、障害者手帳はありません。障害者控除の対象となりますか。
- 配当を受け取っていますが、申告は必要でしょうか。
その他
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
市民税・県民税申告書について
個人市民税・県民税・森林環境税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して翌年に課税されることから、収入・必要経費および所得控除について、毎年3月15日(3月15日が土曜日又は日曜日にあたるときは、これらの翌開庁日が期限となります。)までに、賦課期日(1月1日)現在における住所地の区役所税務課へ申告していただく必要があります。そのための申告書です。
前年の申告状況、課税状況に基づき市民税・県民税申告書を提出された方で申告が必要と思われる方に送付しています。年金収入がある方で、税務署に確定申告書を提出されていない方にもお送りしています。
申告する必要がある人は、1月1日現在、横浜市内に住所のあった人(1月2日以降に転出された人も含みます。)で、前年中の所得が次に該当する人です。
ただし、所得税の確定申告書を税務署へ提出された人は、同時に市民税・県民税の申告をしたものとみなされますので、 改めて市民税・県民税の申告をする必要はありません。
1. 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人
2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得以外の所得(配当、不動産、雑所得など)の金額の合計額が20万円以下の人
3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円以下の人
4. 収入がなかった人
次に該当する人は、納付すべき所得税又は還付される所得税がない等、所得税の確定申告書を税務署へ提出しない場合に市民税・県民税の申告をする必要があります。
5. 化粧品小売、保険外交などの事業による所得や地代、家賃、配当などの所得があった人
6. 給与所得以外に各種の所得(配当、不動産、雑所得など)のあった人(2を除く。)
7. 2か所以上から給与の支払を受けている人(3を除く。)
8. 日払いによる給与収入で源泉徴収票のない人
9. 給与所得のみで、年の途中で退職し、再就職していない人
申告が必要にもかかわらず、申告されなかった場合は、本市で課税のための調査を行い、追加の賦課を行う場合があります。必ず申告期限までに申告してください。
収入がない場合でも、各種福祉関係の課税(非課税)証明書の発行、児童手当の支給資格の認定及び国民健康保険料の減額判定などのために申告が必要です。
個人市民税・県民税・森林環境税は、その年の1月1日を賦課期日としています。1月1日に横浜市にお住まいだった場合は、その年の個人市民税・県民税・森林環境税は横浜市に納めていただくことになります。そのため、その算定の基となる申告書の提出も横浜市に行います。
お電話または窓口において、申告書の記載方法のご案内を行っております。申告書は申告先である各区役所税務課市民税担当からお送りしていますので、そちらにお問合せください。なお、窓口にご来庁いただく場合は、事前に必要書類などをご確認ください。
基本的な申告書の詳細は以下のページに掲載しています。
市民税・県民税の申告について 横浜市
記載例(PDF:1,396KB)
確定申告ではありません。確定申告は、税務署に提出する所得税の申告です。
所得税の確定申告書を税務署へ提出された人は、同時に市民税・県民税の申告をしたものとみなされますので、 改めて市民税・県民税の申告をする必要はありません。
原則、申告していただく必要があります。申告していただくことで収入がないということが確定し、非課税として判定が行えます。収入がない場合でも、各種福祉関係の課税(非課税)証明書の発行、児童手当の支給資格の認定及び国民健康保険料の減額判定などのために申告が必要です。
年金収入に関する報告は日本年金機構等から公的年金等支払報告書が提出されますので、必ずしも申告が必要ではありません。しかし、公的年金等支払報告書において報告される項目は、年金支払金額、年金から差し引かれる介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の各種社会保険料、障害者控除等の本人該当事項、配偶者控除等の扶養親族に関する事項に限られます。そのため、これ以外の控除(生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除等)がある場合で控除の適用を受けたい方は申告が必要です。
お勤めの会社から、給与支払報告書が提出される方で、給与支払報告書に記載されていない所得や控除等がない場合は市民税・県民税申告書の提出は必要ありません。
確定申告書を提出する場合は、市民税・県民税申告書を提出する必要はありません。
※税務署において、事業所得が48万円以下等で確定申告が不要と判断された場合でも、市民税・県民税の申告は必要となります。
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、原則として確定申告書の提出は不要です。このような場合で、公的年金等以外の所得がある場合、各種控除などを申告する場合は市民税・県民税の申告を行ってください。
【参考】
年金所得者に係る確定申告不要制度の創設のお知らせ 横浜市
申告書が記載済みで添付資料などが揃っていれば、本人以外が代理で提出できます。代理提出の場合、申告者本人のマイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーを確認できる書類と、申告書に記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)の提示または写しの添付が必要です。
また、郵送でも提出できます。
※高齢の家族に限らず、ご自身で申告を行うことが難しい方等も代理で提出いただくことが可能です。
申告内容について
遺族年金に対しては個人市民税・県民税・森林環境税はかかりませんが、そのような場合でも、各種福祉関係の課税(非課税)証明書の発行、児童手当の支給資格の認定及び国民健康保険料の減額判定等のために申告が必要です。
【関連QA】収入がなく扶養されているのですが、申告が必要ですか。
障害年金に対しては個人市民税・県民税・森林環境税はかかりませんが、そのような場合でも、各種福祉関係の課税(非課税)証明書の発行、児童手当の支給資格の認定及び国民健康保険料の減額判定等のために申告が必要です。
【関連QA】収入がなく扶養されているのですが、申告が必要ですか。
申告が必要な場合がありますが、次に該当する場合は申告が不要な場合があります。
- アルバイトで給与収入があり、お勤め先から給与支払報告書が提出されている場合(退職していない場合、又は支払金額が30万円を超えている場合は、お勤め先に法律上の提出義務があります。)
- どなたかに扶養されている場合(市内の方に扶養されている場合に限ります)
上記に該当しない場合は、非課税の判定のために申告してください。
扶養となっている場合で収入がない場合は、申告は原則不要ですが、収入がない人として申告をお願いいたします。
※申告がない場合は、本市では扶養者(市内の方に扶養されている場合に限ります)に扶養されているという情報のみを確認している状態になります。
※収入状況を完全に確認している状態ではないため、課税(非課税)証明書の一部項目が*(アスタリスク)表示となります。
※課税(非課税)証明書に0円という表示が必要な場合は、申告書の提出が必要となります。例えば、扶養者の健康保険組合や会社等に課税(非課税)証明書の提出が必要な場合は、0円と表記した課税(非課税)証明書が必要となる場合があります。
申告が必要な場合は、横浜市に申告が必要です。個人市民税・県民税・森林環境税は、その年の1月1日を賦課期日としています。1月1日に横浜市にお住まいだった場合は、その年の個人市民税・県民税・森林環境税は横浜市に納めていただくことになります。そのため、その算定の基となる申告書の提出も横浜市に行います。
毎月の給与明細書がある場合は、そちらを参考に記載してください。この場合、申告書裏面の左上「3 給与の内訳」に記入してください。
収入(所得)のなかった人は、申告書表面の下部の欄に同年中の生活状況等を記入してください。
控除対象配偶者、扶養親族がいる場合は収入(所得)がない場合でも、その旨を記載してください。
収入(所得)がない場合は、個人市民税・県民税・森林環境税は非課税となります。そのため、税額の算定の基となる課税標準額を算出するための所得控除である生命保険料控除や地震保険料控除の記載は必要ありません。
控除対象配偶者、扶養親族がいる場合は収入(所得)がない場合でも、その旨を記載してください。
申告書裏面の「4-1 所得から差し引かれる金額」の「医療費控除欄」に記入してください。申告の際には「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
※市民税・県民税申告書で申告した医療費控除は個人市民税・県民税にのみ反映します。所得税には反映しないのでご注意ください。所得税で適用を受けたい場合は、税務署へ確定申告書の提出が必要です。確定申告書を提出した場合は、市民税・県民税の申告は必要ありません。
寄附先の自治体が特例控除対象自治体の場合は、申告書裏面の「6 寄附金税額控除」の「都道府県、市区町村(特例控除対象寄附金)分」に記入してください。申告の際には寄附金の領収書、内訳書等を添付又は提示してください。
※ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用される場合で、ワンストップ特例制度の適用条件を満たしている場合は、個別にふるさと納税の申告をする必要はありません。
※所得税分の寄附金税額控除を受ける場合には、税務署へ確定申告を行う必要があります。この場合は、市民税・県民税申告書の提出は不要です。
条件に当てはまる場合は申告が必要な場合があります。
ふるさと納税により返礼品を受け取られた場合の経済的利益(返礼品の価格)は、一時所得に該当します。これは、ふるさと納税の寄附金が、返礼品(収入)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされているためです。『返礼品の価格の合計が年間50万円を超える場合』または『生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などその他の一時所得と合わせて年間50万円を超える場合』は申告が必要となりますのでご注意下さい。
雑所得として申告対象になります。受取金額から必要経費を差し引いた金額が対象となります。
※確定申告書を提出した場合は、市民税・県民税の申告は必要ありません。
申告が必要です。給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告していただく必要があります。
※確定申告書を提出した場合は、市民税・県民税の申告は必要ありません。
障害者手帳を持っていない方でも、基準日(前年12月31日)に要介護認定(要介護1から5)を受けている65歳以上の方は、地方税法施行令の規定により、障害者控除の対象となる場合があります。この規定により障害者控除を受けるためには、障害者控除対象者認定書が必要です。
障害者控除対象者の認定を受けた方、または当該認定を受けた方を扶養している方は、この認定書をもって申告をすることにより、障害者控除を受けることができます。
各区役所福祉保健センター高齢・障害支援課で発行しています。
詳細については、各区役所福祉保健センター高齢・障害支援課にお問合せください。
【参考】
高齢者の障害者控除認定書の発行について
住民税(市民税・県民税)が源泉徴収されているかどうか確認してください。
源泉徴収されていない場合は、申告が必要です。
※確定申告書を提出した場合は、個人市民税・県民税の申告は必要ありません。
※配当所得が、少額配当として税務署へ確定申告をしない場合であっても、個人市民税・県民税・森林環境税においては申告が必要です。
その他
申告期限が過ぎても申告できます。個人市民税・県民税・森林環境税の税額決定は毎年5月~6月に行われますのでお早めにご申告ください。
すでに税額決定が行われた後にご申告された場合は、申告内容によって税額の変更通知をお送りします。
申告書を算定の基とし、個人市民税・県民税・森林環境税が課税される場合は、ご自宅に送付する納税通知書又は会社等を通じて交付される特別徴収税額決定通知書にてご確認ください。なお、非課税の場合は納税通知書はお送りしておりません。
申告書は前年の実績に基づき翌年も発送します。
※給与支払報告書などが提出され、申告書の申告内容と同一である場合などはお送りしない場合があります。
個人住民税 税額シミュレーション(税額の試算・申告書作成)をご使用ください。作成したものを印刷していただき窓口や郵送で申告することが可能です。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
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財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問合せください)
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