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上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の申告方法について

最終更新日 2024年9月20日

令和6年度(令和5年分所得税)以降の取り扱いについて

上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等における所得税と個人市民税・県民税での課税方式の統一(令和6年度以降)

令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。上記の改正により、確定申告において申告した「上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)」については、市民税・県民税においても「申告する」こととなり、市民税・県民税の「合計所得金額」にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。詳しくは「金融所得課税に係る所得税と異なる課税方式の廃止に伴う取り扱いについて(PDF:225KB)」をご確認ください。

令和5年度(令和4年分所得税)までの取り扱いについて

上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等における所得税と個人市民税・県民税での異なる課税方式の選択(令和5年度まで)

上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)については、所得税では分離課税、個人市民税・県民税では申告不要とするなど、異なる課税方式を選択することができます。
所得税と個人市民税・県民税において異なる課税方式を選択する場合は、個人市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。
このページのご案内は横浜市へご申告される方へのご案内です。
個人市民税・県民税申告書で申告される場合の申告方法は市区町村によって異なります。
横浜市以外に申告される方は申告される市区町村へお問合せください。
 

所得税と異なる課税方式を選択する場合は、次のいずれかの方法で申告してください。

① 所得税の確定申告書において選択する旨を記載し申告する
所得税の確定申告書第2表の「特定配当等の全部の申告不要」欄(申告書A)または「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄(申告書B)に〇を記入します。
※ 所得税の確定申告書の記載方法については税務署が配布する「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の手引き(外部サイト)」をご覧ください。
※ なお、確定申告書で選択できる方は配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを個人市民税・県民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)に限ります。

② 市民税・県民税申告書において選択する旨を記載し申告する
(1) 所得税と異なる課税方式を選択する場合は、市民税・県民税申告書右下隅の「チェック欄」にチェックをいれてください。併せて所得税の確定申告書(控)の写しを添付し記載した上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等のうち異なる課税方式を選択する部分を明示し、市民税・県民税申告書に市民税・県民税での課税⽅式を記載してください。
※ この欄にチェックがある時は、上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等について、市民税・県民税申告書に記載のとおり、⼜は記載のないとおりに課税を⾏います。
(2) 上場株式等の配当等所得について市民税・県民税において総合課税を選択する場合は、市民税・県民税申告書の「配当」欄に金額を記載してください。上場株式等の配当所得・譲渡所得について、分離課税を選択する場合は、「市民税・県民税申告書(分離課税等用)」を本市ホームページからダウンロード・印刷していただくか、区役所市民税担当に請求し、該当の欄に金額を記載し市民税・県民税申告書と⼀緒に提出してください。

ご留意いただきたいこと

・所得税と個人市民税・県民税において異なる課税方式を選択する場合は、当該年度の個人市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに所得税と異なる課税方式を選択するための申告をする必要があります(納税通知書送達後は適用できません。)。
 
・所得税と個人市民税・県民税において、異なる課税方式の選択が可能となる所得については、上場株式等の配当等所得及び上場株式等の譲渡所得等です。
 
・上場株式等の配当等所得については、大口株主等(発行済株式等の3%以上を保有する方)が支払いを受けるものを除きます。
なお、配当等所得のうち利子所得に該当するものは総合課税を選択することはできません。
 
・上場株式等の譲渡所得等については、源泉徴収されていない特定口座(簡易申告口座分)及び一般口座での取引に係る所得を申告不要とすることはできません。
 
・同一の源泉徴収口座内で、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当等所得がある場合は、配当等所得のみを申告不要とすることはできません。
 
・申告不要を選択された場合は、その該当所得に係る配当割額・株式等譲渡所得割額の控除の適用はありません。

・確定申告書において「特定配当等の全部の申告不要」欄または「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入された場合で、その申告内容から変更がない場合は市民税・県民税申告書を改めて提出する必要はありません。

・個人市民税・県民税において、配当等所得・譲渡所得等の申告不要以外の課税方式を選択して申告した場合は、個人市民税・県民税の扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定のほか、国民健康保険・後期高齢者医療等の保険給付、公営住宅家賃など各種制度における基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。なお、所得税において申告した配当等所得・譲渡所得等について、個人市民税・県民税において申告不要の課税方式を選択して申告した場合は、上記の各種制度における基準となる総所得金額等や合計所得金額には含まれません。

・申告に関するお問合せは申告される各区役所税務課へお問い合わせください。

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 市民税担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階55番045-978-2241ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階28番045-954-6043as-zeimu@city.yokohama.jp
泉区泉区役所3階304番045-800-2351iz-zeimu@city.yokohama.jp
磯子区磯子区役所3階34番045-750-2352is-zeimu@city.yokohama.jp
神奈川区神奈川区役所本館3階325番045-411-7041kg-zeimu@city.yokohama.jp
金沢区金沢区役所3階304番045-788-7744kz-zeimu@city.yokohama.jp
港南区港南区役所3階31番045-847-8351kn-shiminzei@city.yokohama.jp
港北区港北区役所3階31番045-540-2264ko-zeimu@city.yokohama.jp
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西区西区役所4階44番045-320-8341ni-zeimu@city.yokohama.jp
保土ケ谷区保土ケ谷区役所本館2階26番045-334-6241ho-zeimu@city.yokohama.jp
緑区緑区役所3階35番045-930-2261md-zeimu@city.yokohama.jp
南区南区役所3階33番045-341-1157mn-zeimu@city.yokohama.jp

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このページへのお問合せ

財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp

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