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納期の特例の申請と納入について

最終更新日 2022年4月1日

納期の特例とは

納期の特例は、市民税・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける方が(横浜市内在住、市外在住を問わず)常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することが出来る制度です。

承認後の納入時期

6月から11月分の納入については12月10日までに、12月から翌年5月分までは、翌年6月10日までにお納めください。
※納期限が、土曜日、休日、祝日にあたるときは、休日、祝日の翌日が納期限となります。

申請の手続き

「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項をご記入の上、財政局納税管理課まで郵送または持参にて申請書を提出してください。
その後、横浜市にて審査を行い、結果について通知させていただきます。審査には概ね2週間程度かかります。
なお、承認が却下される要件は次のとおりとなっています。

  1. 承認を受けようとする事務所等において、給与の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないこと
  2. 承認の取消(上記(1.)に該当する事実が生じたことのみを理由として取り消された場合を除く)の通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出したこと
  3. 現に本市の徴収金に滞納があり、かつ、その滞納に係る徴収金の徴収が著しく困難である場合など、特別徴収の納入に支障があると認められる相当の理由があること

詳細については、財政局納税管理課までお問い合わせください。

納期の特例が承認された場合の留意事項

  • この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
  • 給与の支払いを受ける方が(横浜市内在住、市外在住を問わず)常時10人以上となった場合は、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を財政局納税管理課まで提出してください。
  • 横浜市税の滞納があった場合、納期の特例の承認が取り消されることがあります。
  • 従業員等の異動があった場合は、必ず異動届を横浜市特別徴収センターまでご提出ください。異動届の提出については、下記リンクをご確認ください。

異動届の記載内容等の詳細につきましては、特別徴収センター(TEL:045-671-4471)へ直接お問い合わせください。

承認後の納入について

年度の途中で申請が認められた場合でも、新しい納入書は送付しておりません。
お手持ちの納入書に記載されている納入金額を訂正してご納入ください。
納入金額の訂正の方法は、下記を御確認ください。
特別徴収に関するよくあるご質問 Q30「特別徴収税額に変更がありましたが新しい納入書が送られてきません」

11月30日までに申請が認められた場合
「申請が認められた月」の前月までの分は、各月の納期限どおりに納入してください。
「申請が認められた月」から11月分及び12月分から翌年5月分は、11月分及び翌年5月分の納入金額を訂正して納入してください。

例:納期の特例の承認通知日が令和4年7月5日の場合
  令和4年6月分・・・・・・・納期限は変わりません
  令和4年7月分~11月分・・・・・・・納期限は令和4年12月12日となります
  令和4年12月分~5年5月分・・・・・・・納期限は令和5年6月12日となります

12月1日以降に申請が認められた場合
「申請が認められた月」の前月までの分は、各月の納期限どおりに納入してください。
「申請が認められた月」から翌年5月分は、翌年5月分の納入金額を訂正して納入してください。

例:納期の特例の承認通知日が令和5年1月20日の場合
  令和4年6月分~12月分・・・・・・・納期限は変わりません
  令和5年1月分~5月分・・・・・・・納期限は令和5年6月12日となります

※「申請が認められた月」とは、横浜市からお送りする「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例承認通知書」に記載されている承認通知日の属する月となります。「市民税・県民税特別徴収税額の納期に関する申請書」を財政局納税管理課へ送付または提出した日ではありませんので、ご注意ください。

承認後の納入書の送付について

以下の場合には、納期の特例の申請が承認されていても、新年度の税額決定通知に同封される納入書が14枚(各月分12枚、予備2枚)となりますので、11月分と翌年5月分の納入書の納入金額を訂正してご利用ください。

  1. その年度から新規に特別徴収義務者に指定された場合
  2. 前年度に横浜市から税額決定通知が送られているが、新年度分からの納期の特例の適用が開始となる場合
  3. 前年度に横浜市から税額決定通知が送られているが、納期の特例の申請の認められた日が2月1日以降の場合
  4. 前年度に横浜市から税額決定通知が送られておらず、横浜市への特別徴収分の納入がなかった場合
  5. 所在地の変更等で指定番号が変更になった場合

翌年度以降は、横浜市への特別徴収での納入が継続されていれば、4枚の納付書(6月から11月分、12月から翌年5月分各1枚、予備2枚)が送付されます。ただし、上記(4.)に該当した場合は、14枚の納入書が送付されます。

各様式は横浜市電子申請サービスからダウンロードしてください。

問い合わせ先

ご不明な点等ございましたら、下記までお問合せください。

財政局納税管理課(納期の特例に関するお問い合わせ)
電話:045-671-3096(土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時45分から午後5時15分まで)
〒231-8313
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階

横浜市特別徴収センター(税額決定通知・異動届等に関するお問い合わせ)
電話:045-671-4471(土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時45分から午後5時15分まで)
〒231-8314
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階

このページへのお問合せ

財政局主税部徴収対策課

電話:045-671-2255

電話:045-671-2255

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-chosyu@city.yokohama.jp

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