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固定資産証明申請書(償却資産専用)について

固定資産税(償却資産)に関する証明書の様式・種類が変わりました。詳しくはこちらのページも併せてご確認ください。

最終更新日 2026年1月5日

手続詳細

〇 固定資産証明申請書(償却資産専用)で申請できる証明
名称償却資産証明書評価証明書公課証明書課税証明書資産明細書記載事項証明書
手数料

1件につき300円

1件につき300円

1件につき300円

1件につき300円1枚300円
申請場所

横浜市償却資産センター及び市内のどの区役所でも申請を受け付け、交付しています。
ただし、区役所で交付できる証明については、平成29年度以降分となります。

償却資産センター及び市内区役所※1
※2、※3

証明の取扱いは横浜市償却資産センター及び区役所のみで、市庁舎及び行政サービスコーナーでは取り扱っておりません。

※1:一般方式によりご申告いただいている方(但し、令和7年度分以降に限る)。
※2:企業電算方式によりご申告いただいている方については償却資産センターへご相談ください。また、発行の際にお時間を頂きます。予めご了承ください。
※3:令和6年度以前分が必要な場合は償却資産センターへご相談ください。また、発行の際にお時間を頂きます。予めご了承ください。

○ 申請できる人

 証明を申請できる人は、次の人に限られます。

(1)本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を承継する法人。
(2)その他、法律の規定により証明請求を適法として許容されている者等。

○ 申請に必要なもの

(1)申請のため窓口に来られた方の、本人確認ができる書類(運転免許証、資格確認書等)が必要です。
 また、窓口に来られた方が本人以外の場合には、その方が上記「申請できる人」であると確認できる書面も必要です。

<例> 本人の代理人が申請する場合
 代理人の本人確認ができる書類の提示と、委任状の提出が必要です。
 ※ 委任状に記載された代理人氏名と、本人確認ができる書類の氏名が一致すること。委任状に委任者の押印があること。

(2)申請者が法人である場合には、申請書又は委任状に、当該法人の代表者印又は事業所等の代表者印の押印が必要です。

○ 手数料の支払い方法について

 償却資産センターで発行する証明の手数料は、現金での支払いとなります。電子マネーはご利用できませんので、ご注意ください。

手数料の支払い方法
窓口支払い方法
償却資産センター現金のみ
区役所現金、電子マネー(※1)
郵送郵便定額小為替(※2)

(※1) 電子マネーは交通系、WAON、nanaco、楽天Edyが利用できます。また、現金や証紙と併用でのお支払いやチャージはできません。
(※2)郵便定額小為替は、過不足なく必要額を入れてください。

○ 郵送で申請する場合

 横浜市償却資産センター宛に、次の書類を郵送してください。

(1)固定資産証明申請書(償却資産専用)
 申請書の太枠内に必要事項を記入し、昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。
 申請書様式は「申告書等様式・手引のダウンロード(償却資産に関するもの)」のページからダウンロードできます。

(2)手数料分の郵便定額小為替
 郵便局で販売しています。
 郵便定額小為替は、過不足なく必要額を入れてください。
 償却資産明細書記載事項証明書を申請される場合は、事前にご連絡いただき、必要金額をご確認ください。

(3)返信用封筒
 切手を貼り、宛先を記入してください。

(4)郵送先
  〒231-8343
  横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階
  横浜市償却資産センター (財政局償却資産課)

【ご注意】令和6年10月1日から郵便料金が変わりました。
郵便料金の詳細は、日本郵便株式会社(国内料金表)(外部サイト)のページをご参照ください。

このページへのお問合せ

横浜市財政局主税部償却資産課

電話:045-671-4384

電話:045-671-4384

ファクス:045-663-9347

メールアドレス:za-shoukyakushisan@city.yokohama.lg.jp

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ページID:662-419-249

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