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固定資産税(償却資産)に関する証明書の様式・種類が変わります

令和8年1月から、償却資産に係る各種証明書が変わります。どの項目に関する証明が必要なのかを確認し、必要な証明書を選択してください。

最終更新日 2025年11月25日

新証明の種類と証明項目、手数料について

手数料:300円/1件(資産明細書記載事項証明書は1枚=1件)

証明書の種類と証明項目
 償却資産証明書評価証明書公課証明書課税証明書資産明細書
記載事項証明書
取得価額資産ごと    
資産種類ごと    
合計    
評価額*資産ごと    
資産種類ごと  
知事配分分   
大臣配分分   
合計  
特例軽減額資産種類ごと    
合計    
課税標準額*資産ごと    
資産種類ごと   
知事配分分    
大臣配分分    
合計  
相当税額※    
軽減・減免前税額    
軽減税額    
減免税額    
年税額    

※相当税額・・・課税標準額合計×1.4%(1円単位。実際の年税額とは一致しません。)
*「市長決定分」と「知事、大臣配分分」に係る証明については、横浜市においては1枚で取得いただくことはできません(「市長決定分」と「知事、大臣配分分」についてはそれぞれで台帳登録しているため。)。

各証明書について

【償却資産証明書】≪名称変更≫

現様式の「償却資産課税台帳登録事項証明書」から「償却資産証明書」に名称を変更します。
資産の種類ごとの取得価額、評価額、特例軽減額、課税標準額とそれぞれの合計額が証明項目となります。

【評価証明書】≪新設≫

システム標準化に伴い新設された証明書です。
評価額の証明が必要な場合にご利用ください。

新評価証明書みほん
新様式(令和8年1月から)

【公課証明書】≪新設≫

システム標準化に伴い新設された証明書です。
評価額及び課税標準額、税相当額が必要な場合にご利用ください。
なお、税相当額については課税標準額合計×1.4%(1円単位)で表示しているため実際の年税額とは一致しません

新公課証明書みほん
新様式(令和8年1月から)

【課税証明書】

課税標準額合計、軽減・減免前税額、軽減税額、減免税額、年税額が証明項目となります。

【償却資産明細書記載事項証明書】

本市独自の証明書となります。標準化様式の種類別明細書(全資産・プレ申告用)に準拠した様式となります。
※一般方式によりご申告いただいている方向けの様式(但し、令和7年度分以降に限る)となります。
※企業電算方式によりご申告いただいている方については償却資産センターへご相談ください。また、発行の際にお時間を頂きます。予めご了承ください。
横浜市償却資産センター(横浜市財政局主税部償却資産課)
電話:045-671-4384

このページへのお問合せ

財政局主税部固定資産税課

電話:045-671-2286

電話:045-671-2286

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:123-144-365

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